2月になると個人の所得税の確定申告のシーズンとなります。この時期の確定申告は前年の1月~12月の1年間の収入(所得)を申告して、税額を確定するという手続きです。
確定申告というと、「税金を支払う」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、そうでなく「払い過ぎた税金を返してもらう」という場でもあります。
今回は、サラリーマンの方でどのような条件に該当する人が確定申告をするべきなのか、しなければならないのかをまとめていきます。
確定申告とはなにか?
給与所得者(サラリーマン)の場合、多くの方は会社が実施している「年末調整」によって所得税の清算がされていますので、確定申告は基本的には不要です。そのため、これまで確定申告なんて一回もしたことがないという方も多いかもしれません。
確定申告とは年間の所得を確定させる作業
確定申告といいうのは1月1日~12月31日までの1年間で発生した所得を申告するための作業です。日本では所得に対して所得税(住民税)という税金が課せられます。
この税金を決めるための申告が確定申告です。
一方でサラリーマンの場合は、本来個人がすべき所得税の申告について「源泉徴収+年末調整」という形で代行してくれています。そのため、多くのサラリーマンにとって確定申告は必要ないというのが現状です。
サラリーマンでも一定以上の収入や他に収入があれば申告が必要
源泉徴収と年末調整によって、サラリーマンの収入については申告が不要になりますが、サラリーマン以外の収入があれば確定申告が必要になります。
- 給与が2000万円(年収)を超えている
- 副業収入があった
- 2か所以上で働いている
こうしたケースは年末調整だけではダメで、確定申告をして所得に応じた税金を別途納付する必要があります。
確定申告をすることで税金が還付されることもある
一方で確定申告は税金を払うだけではなく、還付にも使われます。還付というのは払い過ぎた税金が戻ってくるという事です。
たとえば、年末調整で提出し忘れた項目がある、医療費を払いすぎた(医療費控除)、株で損を出した(譲渡損失)、住宅ローンを組んだ(住宅ローン控除)、ふるさと納税(寄付金控除)をしたといったようなケースが挙げられます。
こうしたケースでは確定申告(還付申告)をすることで税金の払いすぎとなり、その分の税金が戻ってくることになります。
以上から、サラリーマンにとって確定申告は「しなければならない」「したほうがいい」という二つの人に分かれるという事になります。
なお、申告すべき所得を申告しなった場合には、加算税や延滞税を課します。払うべき税金を払わないならペナルティです。
一方で、税金の還付が発生する場合は申告しなくてもペナルティはありません。だから「しなければならない」と「したほうがいい」という表現になるわけです。
確定申告をしなければならない人
まず、確定申告をしなければならない(義務)は下記のようなケースに該当する人です。
- サラリーマン収入が2000万円を超えている人
- 2か所以上で給料をもらっている人
- サラリーマンをしながら副業収入が20万円以上ある人
- 株や投資信託で1年を通じて売買益がある
代表的なケースとしてはこの4つです。
サラリーマン収入が2000万円を超えている人
まず、会社から2000万円以上の給与をもらっている人は年末調整の対象者ではないので、自分で申告をする必要があります。
ただし、年収2000万円以上でも会社からは源泉徴収されており、多くのケースで払い過ぎとなっているので、申告が必須となりますが、所得税の納付ではなく還付となる可能性が高いです。
2か所以上で給料をもらっている人
また、二か所以上で働いている場合には年末調整だけで対応ができません。そのため、勤務先からもらう源泉徴収票を使って、それぞれの給与等を合計して申告をします。こちらは他に所得がなければ必要書類が源泉徴収票だけなのですぐに終わります。
副業収入が20万円以上ある場合は確定申告が必要
サラリーマンでありながら副業として20万円より多くのの収入があれば申告が必要となります。20万円以下の場合には所得税の申告不要という制度が利用できるので確定申告が不要です。ただし、別の目的で確定申告をする場合は20万円以下の収入でも申告が必要です。
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最近ではインターネットを利用して物販やアフィリエイト広告などの形で稼いでいる人も多いようです。そうした方は確定申告が必要になります。
確定申告というと非常に難しく考えるかもしれませんが、最近ではクラウド会計ソフトなども利用でき、簡単に経理処理や申告が可能です。
株や投資信託で1年を通じて売買益がある
株式投資や投資信託などの投資で年間を通じて利益がある場合、原則として確定申告が必要です。
ただし、例外として証券会社で特定口座を開設しており「税金の支払いについてて源泉徴収あり」を選択している場合は利益が出ていたとしてもすでに納付済みなので申告は不要です。
サラリーマンで確定申告をしたほうがいい人
確定申告をしたほうがいい人というのは申告をすることで所得税が還付される可能性がある人です。
確定申告は収入を申告するだけでなく、所得控除と呼ばれる収入から引くことができるものや、税金そのものを安くする税額控除を申告することができます。
所得税(住民税)は1年間の所得に対して決められますので、所得を減らすことができる項目を確定申告すればその分だけ税金を減額したり税額そのものを減らせます。
参考:所得税・住民税における所得控除と税額控除の違いは何か?
サラリーマンの所得税は事前に源泉徴収されているので、所得控除で所得を再計算したり、税額控除で税額を減らすことで税金の「払いすぎ」という状況になります。かくて申告をすることでその払い過ぎた税金を取り戻すことができるわけです。
代表例としては下記のようなものがあります。
- 年末調整で書類を出し忘れたものがある
- 住宅ローンを組んだ(初年度)
- ふるさと納税を利用したがワンストップ特例を利用していない
- 一定額以上の医療費を支払った
- 一定以上の帰省費用や資格取得費などを払った
- 災害・盗難などの被害に遭った方
- 株や投資信託などで損失が出ている場合
- 課税所得が330万円以下で配当金収入がある人
年末調整で書類を出し忘れたものがある
12月ごろに勤務先で行われる年末調整ですが、生命保険料控除のための書類などを提出し忘れたというケースもあるかもしれません。こういう場合は確定申告(還付申告)が可能です。
年末調整については「年末調整の控除の種類と必要書類」の記事も参考にしてください。以下のような方は対象となる可能性があります。
- 生命保険に加入して保険料を払っている
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している
- 家族の国民年金保険料を払った
- 住宅ローンを組んでいる※
※住宅ローンを組んでるいる人は年末の残高に応じて「住宅ローン控除」を利用できます。2年目以降は勤務先の年末調整で控除できますが、1年目は確定申告が必要です。
ふるさと納税を利用したがワンストップ特例を利用していない
ふるさと納税は、自分が住んでいる自治体以外の自治体に寄付をすることで、寄付金の一定額の税金が控除されるものです。お礼の品がもらえることなどもあって、寄付をしたほうが実質的にお得となることも多く、利用者が急増していますね。
参考:ふるさと納税の基本。特産品・特典をもらって得をする仕組み、計算方法
2015年からはワンストップ特例といって5自治体までかつ申請書を提出していれば確定申告が不要になりました。一方で6自治体以上の寄付や申請書を出していない、あるいは確定申告が必要な場合はふるさと納税の分も申告する必要があります。
ふるさと納税の確定申告については「ふるさと納税の確定申告のやり方とお金の戻り方」でも詳しく紹介しています。
一定額以上の医療費を支払った
医療費を一定額以上支払った場合には「医療費控除」という形で所得控除が可能になります。
控除金額=1年間の医療費合計-保険金などによる補てん-10万円
上記の控除金額がプラスになっている場合は申告が可能になります。通院のための交通費も含まれます。また、生計を一にする家族の医療費も含めることもできるので、幅は広いです。詳しくは「医療費控除による還付金のしくみと申請・申告のやり方」もご覧ください。
また、2017年1月からは医療費控除の一つとして「セルフメディケーション税制」もスタートしました。こちらは市販薬(スイッチOTC薬)に限りますが、年12000円以上の指定医薬品購入で控除が受けられます。
一定以上の帰省費用や資格取得費などを払った(特定支出控除)
2012年以降、資格取得の経費やスーツ代などが一定額を超える場合には特定支出控除が利用できます
1.通勤交通費
2.転勤に伴う転勤費用
3.職務上で直接必要な技術・知識習得のための支出
4.職務上で直接必要な資格取得費用
5.単身赴任者の自宅との間の旅行のための費用(帰宅旅費)
6.下記の費用のうち65万円までの額
・書籍費用
・制服・事務服・作業着等の勤務場所で着用することが必要な衣服費
・交際費・接待費の内、職務上関係のあるものに対する費用(交際費)
詳しい適用条件などは「サラリーマンも経費が使える「特定支出控除」のしくみ」でまとめています
災害・盗難などの被害に遭った方
災害や盗難などによって住宅や家具などの資産が被害を受けた場合には「雑損控除」として被害額の一定分を控除することができ、税額を減らすことができます。
株や投資信託で年間を通じて損をした方
株式投資や投資信託の取引で年間を通じて損をした方は確定申告をすることでその損失を翌年以降に繰り越すことができます。
また、株や投資信託の売買で損失が出ており、配当金がプラスの場合は申告をすることで、配当金との間で損益通算が可能となります。
課税所得が330万円以下で配当金収入がある人
株の配当金や投資信託の収益分配金があり、それを合わせた合計の課税所得が330万円以下の方は配当金を「総合課税の対象」として申告することで、配当金に対する税金を安くできます。
配当金は20%の源泉分離課税ですが、課税所得が合計330万円以下の場合実質的な税率は7.2%になり有利です。課税所得は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額=課税所得」で計算できます。
源泉徴収票の読み方については「知っておきたい源泉徴収票の見方、読み方、使い道」もご覧ください。
なお、注意点としてサラリーマン以外の方(自営業・専業主婦・学生)の場合は配当所得を総合課税の対象とすることで夫の扶養から外れたり、健康保険料が高くなるなどの問題が生じるケースがあります。あくまでも社会保険に加入しているサラリーマン向けです。詳しくは「株の配当金の税金は確定申告をした方がお得?申告のメリット、デメリット」もご覧ください。
確定申告の申告開始、申告期限
まず、収入の申告でない還付申告(所得控除や税額控除のみの申告)であれば、翌年の1月1日以降で申告が可能になります。
通常の確定申告が始まる2月16日以降は税務署も込み合いますので、還付申告につて税務署に確認したい方は、早めに行くとよいでしょう。
一方で、所得(収入)の申告がある確定申告は「2月16日から3月15日までの1か月間(土日が含まれる場合は繰り下げ)」が申告期間となります。基本的にはこの時期に行う必要があります。
この期限をすぎると「無申告加算税」「延滞税」というペナルティが発生することになります。
確定申告のやり方
確定申告は、書類を税務署でもらい記入する方法もありますが、インターネットの国税庁「確定申告書作成コーナー」でも作ることができます。
還付申告だけならこのコーナーを使って簡単に作ることができるでしょう。
雑収入(副業収入)などがあるような場合は会計ソフトを使って作成するのがいいと思います。
詳しくは「フリーランス、サラリーマンの副業で活用したいクラウド会計のメリット、デメリット」や「クラウド会計のfreeeとMFクラウドを徹底比較<個人確定申告版>」もご覧ください。
副業収入が小さい方は月に15件までの経理処理(仕訳)なら無料でできるMFクラウド(確定申告)がお勧めです。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
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さらに、家族と一緒なら110円OFF。
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