でも去年は実は損をしていて損失繰越のための確定申告もしていなかった・・・。
株式投資の場合、損失は確定申告をすれば繰り越しが可能です。ただし、申告をしていない場合は繰り越しができないため、損益通算ができません。
がーん……。という方でも、期限後申告書を提出すれば無申告だった去年の損失を今年に繰り越すことが出来る場合があります。
去年の損を申告し忘れたけど、今年は利益が出そうという方はぜひご利用ください。今回は株の譲渡損の期限後申告書についてまとめます。
去年の損失の繰越手続き(確定申告)を忘れた場合どうしたらいい?
たとえば、去年に株で200万円損をした。確定申告は不要ですが、この200万円の損失を翌年以降に繰り越すには確定申告をして繰り越して続きをする必要があります。
繰越手続きができてれば、たとえば翌年に株で利益が出た場合でも200万円迄は損失との間で繰り越しができるため、税金を支払う必要がありません。
しかし、損失の繰越は確定申告をしなければ受けることは出来ません。その手続きをうっかり忘れていたという場合はどうしたらいいのでしょうか?
「期限後申告書」を提出すればカバーできる可能性があります。
株の譲渡損失の期限後申告とは?
確定申告の期間内に確定申告が出来なかった場合に利用する申告です。
もし、納めるべき税金がある場合には無申告加算税、延滞税などが加算されることがありますが、そもそも昨年の株の譲渡益がマイナスならば納税額はゼロですのでペナルティはありません。
これを提出すれば、去年の損失分を繰越できます。
確定申告書を提出していない場合
譲渡損失が発生していた年に確定申告をしていなかったという場合、この場合は期限後申告により、譲渡損失を復活(?)させることができます。
この場合はスムーズです。
確定申告書を提出している場合(譲渡損失の申告ナシ)
個人事業主などの方で確定申告書を提出済みの場合、あるいはサラリーマンの方で医療費控除や住宅ローン控除、あるいは、ふるさと納税などで確定申告をしている場合は少し厄介です。
①特定口座 源泉徴収なし または、一般口座での損失
こちらは更生の請求という方法で確定申告の一部やり直しによって譲渡損失を繰り越すことが可能となります。
①特定口座 源泉徴収ありを利用している
源泉徴収あり口座の場合、未申告は投資家がそれを選択したこととみなされるため、更生できません。
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確定申告書を提出している場合(譲渡損失の申告あり)
たとえば、A証券分は譲渡損失の申告をしていたけど、B証券分の損失を申告し忘れていたというケースですね。こちらは、更生の申告が可能です。
譲渡損失は忘れずに確定申告しよう
多額の譲渡譲渡損失が出た年、もう株なんて金輪際やらない!と誓って、だから譲渡損失の繰り越しをしてもしょうがないし確定申告なんてしない。というのは自由です。
ただ、暴落した大損をした後で、大幅なリバウンドで大きく取り戻す!なんてことがあるのが相場です。
大損したときに譲渡損失の繰り越しをしないと、翌年以降で利益が出ても、本来なら損失の穴埋めで利益は出ていないのに課税されるという残念なことになってしまいます。
損なことにならないよう、損失が出た年はちゃんと確定申告(譲渡損失の繰り越し)の手続きをしておきましょうね。
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