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医療費控除による還付金のしくみと申請・申告のやり方

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iryohi医療費控除というのは1年間に支払った医療費や医療のために支出した費用を「経費」として計上することができるもので、サラリーマンでも確定申告をすることで、支払った税金が「払い過ぎ」となり還付が受けられる場合があります。

この医療費控除は年末調整では対応できないため、年末調整をした場合でも別途行う必要があります。今回はこの医療費控除の基本的な仕組みと申告時のポイントなどをまとめていきます。

 そもそも医療費控除って何?確定申告で所得控除!

医療費控除とは何か?国税庁のHPでは下記のように記載されています。

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

要するに、自分自身や同居や経済的に面倒を見ている家族のために支払った医療費を経費として認めて、その分所得から差し引けるという仕組みです。

そもそも所得税(住民税)は「収入-経費(所得控除)=所得」となり、この所得に税率がかかることで計算されます。

仮に所得控除(医療費控除)として20万円が認められ、税率が30%(所得税+住民税)と言う場合、20万円の30%分(6万円分)の税金が節税できることになるわけです。

 

医療費控除において認められる医療費は幅広い

その年の1月1日~12月31日までに「実際に支払った医療費」が医療費として認められます。なお、実際に支払った医療費というのはかなり広義です。
国税庁HPを参考にまとめてみました。

  1. 病院で実際に払った治療費(自己負担分)
  2. 歯科医で支払った治療費、義歯などの費用(自己負担分・審美や予防目的の費用は除く。治療目的であれば、インプラントも医療費控除対象)
  3. 処方薬の代金(自己負担分)
  4. ドラッグストアなどで購入した治療薬(サプリ、健康食品などは対象外)
  5. 通院にかかる交通費(バス代、タクシー代、電車代)
  6. 入院にかかる諸費用(部屋代、食事代、医療器具購入代、一部備品代など)
  7. はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価(治療目的の場合のみ。リラクゼーション目的などは不可)
  8. 療養上の世話にかかる費用(病人の介護費用など)
  9. 介護保険制度にかかわる介護費用の自己負担分
  10. 出産や不妊治療などにかかる費用

いかがでしょうか?かなり幅広く経費が認められているわけです。

また、こうした医療費は申告する個人単位ではなく「世帯単位(あるいはそれ以上広く)」で認められているという点が特徴です。こうした生計を一にするという表現は個人所得税でよく出てきます。この点については「生計を一にする、同一生計の基準、定義、目安は何か?」でも詳しく紹介しているのでご参照ください。

同居して生計を一にしている家族(配偶者や子供、祖父母など)はもちろん、別居していても、たとえば仕送りや療養費を定期的に支払っているなどの事実があれば別居している両親の医療費なども医療費控除の経費対象となります。

 

医療費控除の計算方法

医療費控除として所得控除が可能なのは下記の計算式によります。

控除金額=1年間の医療費合計-保険金などによる補てん-10万円(※)
※所得が200万円未満の方の場合は、総所得の5%

 

1年間の医療費合計

上でまとめたご家庭全体の医療費の合計です。領収証などの書類はしっかりと保管しておくようにしましょうね。

健康保険に入っているので自己負担は3割ですよね。また、高額療養費制度などによって自己負担額が一部に抑えられていることもあるでしょう。当然ですが、ここに入る医療費の合計は実際にあなたが負担した金額が入ります。

 

保険金などによる補てん

公的な医療保険(国保や健保)以外にも、民間の医療保険などに加入している人は保険金が支払われることもありますよね。入院保険、がん保険などです。こうした保険金が入った場合は負担した医療費からその分を差し引く必要があります。

 

10万円※所得が200万円未満の方の場合は、総所得の5%

この10万円(※所得が200万円未満の方の場合は、総所得の5%)が最低ラインということになります。年間の医療費合計が10万円未満である場合はこの医療費控除は使えないという事になるわけですね。

逆に年間の医療費が10万円を超えているというのであれば、医療費控除を使ったほうが税金が安くなるという事になります。所得が200万円未満の場合はもっとハードルが低くなります。

なお、所得は額面年収や手取り収入とも違います。詳しくは「収入(年収・給与)と手取り、所得の違いを理解しよう」をご覧ください。

概ねの計算ですが、給与所得者(サラリーマン)の場合は総支給(交通費除く)が317万円未満の方は10万円以下の医療費でも医療費控除が利用できる計算となります。

 

医療費控除は確定申告によって申告する

医療費控除を申告するためには確定申告が必要となります。会社がやってくれる年末調整では対応できません。これは病気や怪我などの支出はプライベート性が高いため、勤務先にそのような細かいことを知られるのは問題があるとされるためです。
面倒ですが、医療費控除を利用したいという場合は確定申告をしましょう。

その際、申告書に加えて「領収証」のような実際に支払った事を証明する書類を添付あるいは提示する必要があります(通院の際にバスを使ったなど領収証が残せない場合にはメモなどでも認められます)。

なお、医療費の明細については「医療費控除の明細書」というものに記載して申請する必要があります。実際の書式については「こちら(PDF・国税庁HP)」で確認をすることができます。書き方については

 

医療費控除の賢い活用方法

医療費控除については、所得が高い人で申告するのが基本です。
共働きをしているのであれば、両者がそれぞれ行うのではなく、所得が大きい人でまとめて申告するべきです。

理由は二つあります。一つは「控除される10万円」の存在。もう一つは「所得税率の違いによる還付額の大きさの違い」です。

 

医療費控除は家庭の誰かひとりが申告するべき

医療費控除は夫婦共働きの場合、どちらか一方が申告することもできますし、両方が申告することもできます。

ただし、上記の計算方法でかかった医療費から10万円(※所得が200万円未満の方の場合は、総所得の5%)分は控除することができません。

なので、医療費控除を利用する場合は家庭内の誰かひとりが申告するべきです。

また、中でも所得が最も多い人が申告するべきとなります。理由は所得税率にあります。

所得税率は下記の表のように、所得が高くなるほど、その部分には高い税率が課せられるのが累進課税のシステムが取られています。所得額が年195万円を超え330万円以下の部分には10%の税率が課せられますが、330万円を超え695万円以下の部分には20%の税率が課せられます。

医療費控除に話を戻すと、医療費控除は所得から経費分を「控除(差し引く)」ことができる制度です。となると、仮に所得が500万円の人が30万円の医療費控除が利用できる場合、節税できる所得税は「6万円」となります。

一方で所得が300万円の人が同額(30万円)の医療費控除が利用できた場合、節税できる所得税は「3万円」となってしまいます。

同じ金額の控除額でも節税できる金額には大きな差が出てきます。
これが「所得が高い人が医療費控除を使った方が良い」という理由になります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

(平成27年以降分)

 

離れて住んでいる両親も適用対象となることもある

これは「親に仕送りをしていれば別居でも扶養控除で節税できる」でも述べましたが、生計を一にするというのは同居は絶対的な条件ではありません。あなたによって生計が維持されているなら、別居している両親も同一生計とみなすことができます。

たとえば、あなたが別居している両親の入院費用を負担しているという場合、その家庭はあなたによって生計が維持されているとみなすこともできるわけです。

この場合は、その医療費も医療費控除の対象となります。また、その入院費以外にかかった医療費(薬代や通院費)なども同一生計として医療費控除の対象とすることもできます。

 

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