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収入と所得の違い。年収、税込年収、手取り収入、所得、課税所得の意味

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incomeあなたの収入(年収)はいくらですか?あるいは、所得はいくらですか?

どちらも同じような意味にとらえるかもしれませんが、この二つの意味は明確に違います。

また、収入や所得という言葉にもいろいろと派生する言葉があります。

それぞれの意味を正しく理解しましょう。また、相手の収入を確認したいと方も意味をしっかりと把握しておかないと、思わぬ勘違いをしてしまうかもしれません。

色々な申告・申請などで所得や収入を書いたりするようなケースも多いかと思いますので、一旦ここで整理しておきましょう。収入(年収・給与)と手取り、所得の違いはなんでしょうか?

収入と所得の違い

大きく言えば、収入は入ってくるお金のことです。一方の所得というのは税金を計算する上で必要な儲けの事をさします。

サラリーマンやアルバイト、パートなどで働く場合の収入は給料としてもらった金額の事ですね。自営業やフリーランスなどで働いている人は収入=売上となります。

もう一つ所得というのは収入から必要経費を差し引いて残った金額の事をを所得と言います。

ただ、これらの収入という言葉も、所得という言葉もさらに様々な形に細分化されます。

意味や仕組み、計算方法を知っておくと必ず役立ちます。

 

収入の種類。税込年収、手取り収入の違い

まずは、収入から見ていきましょう。

収入というのは「入ってくるお金」のことです。ただ、収入という言葉も色々な種類がありますね。

  • 収入
  • 年収(1年あたりの収入)
  • 月収(1カ月あたりの収入)
  • 税込年収(税金控除前の年収)
  • 手取り収入(一般に毎月入金されるお金)

サラリーマンの場合、会社から支給されるお給料の額面が収入となり、年間のお給料+賞与(ボーナス)の合計が年収となります。

 

税込年収は税金が引かれる前の収入

ちなみに、単純に年収という場合、所得税や社会保険料などが引かれる前の年収なので「税込年収(ぜいこみねんしゅう)」とも呼ばれます。サラリーマンの場合、給与明細に支給額として書かれるため「額面収入」あるいは単純に「額面」と呼ばれることもあります。

たとえば、給与明細の総支給のところに40万円と記載されている場合は年間ではその12倍+ボーナスが3か月分だとするとそれを合計した600万円が年収となります。

一般的に年収という場合はこの税込年収の事を指すのが一般的です。

 

手取りとは?手取りは収入比較には使えない

続いて紹介するのは「手取り」です。

サラリーマンの場合、支給されるお給料からは様々な控除があります。控除を差し引いたものが、銀行口座に振り込まれますよね?

こうした控除を差し引いた後の収入が「手取り収入」となるわけです。

  • 所得税
  • 住民税
  • 社会保険料(厚生年金保険料+健康保険料)
  • 雇用保険料

といったような税金や社会保険料は強制的に天引きされます。

  • 社宅家賃
  • 従業員持ち株会拠出金
  • 財形貯蓄(社内預金)などの拠出金
  • 組合費など会社と定めた諸費用

また、会社によって違いますが、上記のような天引きがあるケースもあります。

銀行に振込される、あるいは給料袋で手渡しされる金額が手取り金額(手取り収入)となります。

手取り収入は金額が私たちが自由に使えるお金ということになりますので、より実感地に近いという収入を示す金額になるかと思います。

毎月の貯金とか考える場合はこっちの「手取り収入」をベースに考えることが多いですね。

 

稼ぎの大きさを比較するなら税込年収?それとも手取り?

手取りが実際に使えるお金ということで、銀行に記帳されるのもこの金額なので実感されやすい金額です。

でも、たとえば彼氏や彼女がどれだけ稼いでいるのか?という稼ぎの大きさを比較したいのであれば、手取りではなく年収で比較するようにします。

なぜなら、手取りは勤めている会社の給与システムで差が出ることも多いからです。

同じ手取り24万円でも以下のようにAさんとBさんとでは稼ぎは全然違います。

Aさん Bさん
月収(額面) 60万円 30万円
源泉所得税+住民税 △6万円 △2万円
社会保険料+雇用保険料 △8万円 △4万円
社宅家賃 △5万円 0円
個人型確定拠出年金 △2万円 0円
従業員持ち株会 △7万円 0円
財形貯蓄社内預金 △8万円 0円
手取り金額 24万円 24万円

手取りは同じでも稼ぎは倍違う。ちょっと極端な例ですがAさんは勤務先で目いっぱいの貯蓄や将来のための資産作りもできています。社宅も借りているので、手取りの24万円はほぼじゆうにできます。

一方のBさんはこの手取りで残った金額から家賃も払わないといけませんし、将来のための貯金だってしなければなりません。

なので、この人はどれだけ稼いでいるのか?ということを知りたいときは手取りではなく、年収(税込年収)のほうを聞いた方がいいですね。

 

自営業・フリーランスの年収(売上)は規模を示すけど儲かっている指標じゃない

今度は逆に、年収を信じてはいけない場合もあります。

自営業やフリーランスとして働いている人(個人事業主)の場合は年収よりも手取り(利益)を重要視する必要があります。

年商=売上

自営業者にとって、年収は基本的に売上(年商)です。サラリーマンの場合は年収からおおよその所得を計算することができますが、自営業者の方は無理です。

商売には原価や管理費がかかる

年商はあくまでも売上でありそこから原価や管理費などが発生しています。特に、原価のかかる商売をやっているケースでは、年商=儲けとは言えません。

今度は自営業者でCさんとDさんがいあるとして、Cさんは年収(年商)1000万円のフリーランスのデザイナー、Dさんは年収(年商)3000万円の小売店経営者としてましょう。

Cさん Dさん
年商(年収) 1000万円 3000万円
仕入れ 0円 900万円
家賃 120万円 700万円
人件費 0円 1000万円
光熱水費 10万円 40万円
利益 870万円 360万円

このように年収ではDさんのほうが大きいのですが、お店の経営に様々な諸経費が必要に案るため最終的な利益という面では逆に大きな差がつくということもあります。

自営業やフリーランスの年収は儲かっているかどうかとは関係が無いケースが多いのでご注意ください。

さらにここから税金が引かれる

個人事業主の場合、この利益から所得税や住民税などの税金に加えて、国民健康保険料や国民年金保険料を支払う必要があります。
この差し引いた金額が、会社員における「手取り」となります。

法人の場合も同様に法人税の支払が必要になります。
なお、法人の場合、代表者(経営者)に対する給料については一般管理費として支出した上で、一般的なサラリーマンと同様に所得税や住民税、社会保険料などを源泉徴収して支払います。

年商は会社の規模を示すが、儲かっているかどうかは別

ちなみに、こうした原価や管理費は業種や商売によって随分と変わります。薄利多売の大量販売が向く商売もありますし、ほとんど原価や管理費ゼロの商売もあります。

年商が1000万円でもほとんど自分ひとりで回せてかつ事務所もいらないというような商売なら儲かっていると言えるでしょう。

一方で、年商1億円というケースでも事務所を構えて従業員が20人働いているとすればそんなにもうかっているとは言い難いでしょう。

 

所得とは?税金を計算する基準となる収入

「利益」の話が出ているので、続いてはこの利益(儲け)を示す収入に関する指標となるのが「所得(しょとく)」です。

所得というのは、前述の「収入」から必要経費を差し引いた金額となります。

なお、税金を計算する段階においては「所得」「課税所得」という二つの所得があります。この違いは明確ですので、間違えないように注意してください。

たとえば、配偶者控除や扶養控除の有無を判断するのは「所得」です。たとえば、大学生が36万円以上の所得を得た場合、両親の税法上の扶養から外れます。

一方で、児童手当の支給基準(収入基準)などは「課税所得」をベースにしています。

 

所得は収入(売上)から必要経費を差し引いたもの

所得とは収入(売上)からそれを得るために払って必要経費を差し引いた金額です。

必要経費というのは商売にたとえると、八百屋さんが売り上げを上げるために仕入れた「リンゴ」や「大根」などの原材料がこれにあたります。前述の3000万円の小売店を経営してい自営業のケースでは400万円が所得ということになります。

 

サラリーマンの必要経費は給与所得控除

サラリーマンの場合は必要経費として「給与所得控除」というものが認められています。これは簡易的にサラリーマンの必要経費を算出するものです。

サラリーマンやアルバイト・パートなどの給与所得者は目に見える必要経費というものはありません。ただし、仕事をするための諸経費相当として税務上「給与所得控除」という概算の経費が認められています。

たとえば、年収が600万円であれば「収入金額×20%+540,000円」となります。このケースだと174万円が給与所得控除となります。

なお給与収入(支払金額)ごとに適用される給与所得控除は下記のようになっています。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

※平成29年1月1日以降

ちなみに、一定額以上の経費を使った場合には上記の給与所得控除以外にも「特定支出控除」というものを利用でき、経費とできます。

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仮に特定支出控除がゼロの場合は600万円(年収)から174万円(給与所得控除)を差し引いた426万円が「所得」となります

様々な申請などで「所得基準」がある場合はこの426万円がそれに該当することになります。

なお、家族がいる方で配偶者や子供における税法上の扶養(養っている)というのはこの所得が38万円以下の場合とされています。

ちなみにアルバイトやパートなどの給与所得の場合、年間で103万円以下であれば38万円以下になります。

これがいわゆる103万円の壁というわけです。詳しくは「子供や配偶者のアルバイト。103万円以上なら扶養控除(配偶者控除)、扶養手当が利用できない」をご覧ください。

 

所得から所得控除を差し引いた所得が「課税所得」

所得控除の426万円が所得ですが、実際に税金を計算するときはこの所得から様々なお金を差し引くことができます。これらを「所得控除」と言います。

所得控除はそれぞれのご家庭の状況応じて所得から差し引くことができるお金です。

たとえば、独身者より家族(親族)を扶養する人のほうが、色々な費用などがかかることから、税金を負担できる力は低いです。その分を差し引くことができるものに「配偶者控除」や「扶養控除(特定扶養控除)」があるわけです。

他にも個人の事情に配慮したものもあります。医療費が多額にかかった人が使える「医療費控除」、自然災害の被害に遭った人が使える「雑損控除」などです。

代表的なものとしては下記の所得控除があります。

  • 基礎控除(だれでも適用される控除)
  • 社会保険料控除(年金や健康保険料)
  • 配偶者控除(無所得の配偶者がいる場合)
  • 配偶者特別控除(一定額以下の所得しかない配偶者がいる場合)
  • 扶養控除(扶養する者がいる場合)
  • 特定扶養控除(大学生など一定の条件を満たす子などがいる場合)
  • 生命保険料控除(生命保険料として支払った一定金額)
  • 小規模企業共済等控除(個人型確定拠出年金の掛け金など)
  • 医療費控除(一定以上の医療費を支払った場合の金額)
  • 雑損控除(風水害などの被害に遭った人への控除)

こうした所得控除はサラリーマンの場合はたいていが勤務先が年末調整において代行してくれるようになっているのであまり気にする必要はありません。

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一方で「医療費控除」や「雑損控除」のように確定申告が必要となるケースもあります。

勤務先で行っている「年末調整」によって必要書類等を提出することで適用を受けることができます。

 

所得と各種所得控除の計算例

所得から各種所得控除を差し引いた金額のことを「課税所得」と呼びます。

仮に年収600万円のサラリーマンがいたとしましょう。給与所得控除を差し引いた後の「所得は426万円」となります。

この人が社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)として84万円をしはらい、扶養する専業主婦がいて、生命保険(年間8万円以上)に加入しているという場合の所得を計算すると以下のようになります。

  • 所得(426万円)
  • ▲基礎控除(36万円)
  • ▲社会保険料控除(84万円)
  • ▲配偶者控除(36万円)
  • ▲生命保険料控除(4万円)

課税所得:266万円

随分と小さくなりましたね。

(税込)年収600万円=所得426万円=課税所得266万円

となるわけです。

なお、各種所得控除の控除額はややこしいことに所得税と住民税で異なります。

上記は所得税で計算をしています。一般に住民税の控除額のほうが小さいので住民税のほうが課税所得は高くなります。

 

課税所得×税率=支払い税額

ここまで計算をした課税所得に税率をかけたものが「所得税」や「住民税(所得割)」となります。

所得税については課税所得の大きさに応じて税率が高くなるという累進税率が採用されています。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

たとえば、課税所得が前述の265万円という場合、195万円超330万円以下に区分されます。

265万円×10%‐9.75万円=167,500円(所得税額)

 

住民税の所得割は課税所得の一律10%

住民税については住民税の課税所得に対して10%分が所得割として課税されます。

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また、住民税の場合これに加えて均等割りという所得に関わらず一人あたりにかかる税金もかかります。なお、課税所得が一定を下回る場合は「住民税非課税世帯」となります。

市区町村が実施する補助金や助成金などの所得制限の算出には住民税の所得割額(や、その計算元となる課税所得)が利用されることも多いです。

 

納税額からさらに差し引ける税額控除

さらに最後に、ここで計算された税額(所得税額や住民税額(所得割額))から、税金が一部免除されることがあります。それが「税額控除」と呼ばれるものです。

代表的なものとして「住宅ローン控除(減税)」や「寄付金控除」などがあります。

住宅ローンの残高があるなど一定の条件を満たした人がローン残高の1%を限度に所得税や住民税から税金を差し引くことができます。

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また、寄付金控除は話題の「ふるさと納税」が挙げられます。こちらも寄付した金額から自己負担(最低2000円)を差し引いた金額を所得税や住民税の金額から差し引けるようになっています。

ふるさと納税の最低自己負担で寄付できる上限額は、住民税所得割の2割が目安です。

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以上の計算を持って、税金の計算は終わりです。収入から納税(税金)の計算をまとめると下記のようになります。

  1. 収入-必要経費=所得
  2. 所得-所得控除=課税所得
  3. 課税所得×税率=所得税額(住民税所得割額)
  4. 所得税額(住民税所得割額)-税額控除額=納税額

上記はあくまでもサラリーマンやアルバイトなどの「給与」をベースに考えましたが、そのほかの所得の種類でもほぼ同様の考え方です。

言い方が「売上」だったり「利益」だったりするだけです。

 

所得には10の種類がある

上記で計算した所得の計算は「給与所得」という給料や賞与などで受け取った所得になります。

実は所得は10に分類され、給与所得という計算方法はその一つなんですね。

  • 給与所得:給料や賞与
  • 退職所得:退職金
  • 事業所得:商工業や農業、漁業などの事業で得られる所得
  • 利子所得:預金利子などの所得
  • 配当所得:株式の配当金や投資信託の分配金などの所得
  • 不動産所得:不動産からえらえる所得
  • 山林所得:5年超、保有していた山林の伐採などの所得
  • 一時所得:懸賞や生命保険の満期保険金など
  • 雑所得:上記以外の所得

それぞれの所得ごとに、総合課税と分離課税の違い、収入に対して差し引くことができる必要経費や課税所得への参入割合などが違います。

 

まとめ。収入と所得の違いと細かい意味を理解していこう

収入と所得の違いとそれぞれの細かい意味について紹介していきました。

収入や年収、手取り、所得というように、お金を稼いだ時に使われる言葉は様々ですが、なんとなく違いをご理解いただけましたでしょうか?

色々な場面で使われることが多いので意味の違いを理解しておきましょう。

 

以上、収入(年収・給与)と手取り、所得の違いを理解しようというお話でした。