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子供のアルバイト。103万円以上なら扶養控除が利用できないリスク

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money_kugakuseiマイナンバーの導入によって一般のサラリーマンにも発生するかもしれなない問題の一つとして配偶者や子供のパートやアルバイトなどで収入(所得)があるということがバレるということです。

一定の範囲内であれば問題ないのですが、範囲を超えていた場合は、扶養者に対して手当の返金や追徴課税といった問題が生じる可能性があります。

実際のところ、マイナンバー制度が導入される前からもこうしたことがバレるケースはあったはずですが、マイナンバーの導入によってそうした可能性はかなり大きく上昇することになると思います。

今回はそうしたケースでも自分だけでなく、親にも迷惑がかかる可能性がある、子供のアルバイトと扶養控除(税金)の関係について紹介していきます。学生で親に黙ってアルバイトしているという場合は必読です!

子供のアルバイトで親に迷惑がかかる可能性?

所得税という税金の存在を聞いたことがある人も多いでしょう。所得税はその人に所得があることでかかる税金の一つです。

ただ、計算方法は複雑で、収入から必要経費、各種控除を差し引いて計算されます。

その中で子供のアルバイトと関係があるのが「扶養控除」と呼ばれる所得控除です。ざっくり言えば、子供が年に103万円以上のアルバイト収入(年48万円以上の所得)があると使えなくなるわけです。

本記事を読まれているあなたが、親なら子のアルバイトの収入総額には注意をしておくべきですし、あなたが子供なら親に迷惑をかけないためにも、知っておくべきです。

 

扶養控除の仕組み

扶養控除というのは、子などを扶養している人が利用することができる税制上の控除です。

子供の場合は当然対象ですが、一つだけ条件があります。それは「年間の合計所得金額が48万円以下であること。」です。

この条件を満たしていれば、子を扶養している親は扶養控除を利用することができます。

 

扶養控除による税制上の優遇

具体的な扶養控除の金額について先に説明します。

扶養控除は16歳以上の子が利用できます。なお16歳未満は児童手当(旧:こども手当)の給付がされていることから扶養控除の対象外となり、16~18歳は高校無償化によって控除額が削減されています。

控除額は以下の通りです。金額は所得税の所得控除額で()内は住民税の所得控除額です。

  • 16歳~18歳:38万円(33万円)
  • 19歳~22歳:63万円(45万円)
  • 23歳~69歳:38万円(33万円)

特に大学生の子がいる家庭は経済的負担もあることから特定扶養控除として控除額が大きくなっています。

 

子供が扶養控除から外れた時の影響

親の年収(所得)の大きさによって大きく変わります。たとえば、あなた(子)が20歳でアルバイトで年110万円稼いでしまい、扶養から外れてしまったとしましょう。あなた自身にはさほど影響はありませんが、親にとっては大きな税負担上昇となります。

父親の年収は800万円としましょう。母は共働きをしており、あなた以外に子どもはいないとします。

給料の所得税の計算については「知っておきたい源泉徴収票の見方、読み方、使い道」なども参考にしてもらえればわかりますが、「収入-給与所得控除-(基礎控除+配偶者控除+扶養控除+そのほかの控除)=所得」となって、計算された所得に税率をかけて所得税が計算されます。

子供に所得があると、その控除額×税率に相当する金額が扶養者の税負担増加につながります。

年収800万円
▲190万円(給与所得控除)
——————
所得:610万円
▲48万円(基礎控除)
▲110万円(社会保険料控除)
——————
課税所得:452万円

この場合、父親の所得税率は20%、住民税率は10%になります。

あなたが大学生20歳であれば、特定扶養控除として63万円(所得税)、45万円(住民税)を受けることができました。

扶養控除による減税額=63万円×20%+45万円×10%=17.1万円

となります。かなり大きな金額になりますよね。

大学生のアルバイト収入が103万円までならこれはゼロなのに、103万円を超えてしまうだけで家計には一気にこの負担が乗っかってくることになるわけです。

 

子供のアルバイトと103万円という基準

学生がアルバイトをしているという場合、気を付けなければいけないのは1月1日~12月31日までに受け取る給料の総額が103万円を超えてはいけないという点です。手取りではなく、支給金額です。

扶養控除を受けることができる条件に「年間の合計所得金額が48万円以下であること」という項目があるからですね。なぜ、48万円ではなく、103万円なのでしょうか?

それは、アルバイトの収入は給与所得扱いであるため、総額から経費(給与所得控除)を差し引くことができるからです。

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/education/2050″]

103万円(総支給額)
▲55万円(給与所得控除)
—————————
所得:48万円

となるわけですね。103万円をこえると給与所得控除後の金額が48万円を超えるので「年間の合計所得金額が48万円以下であること」を満たせなくなるわけです……。

ちなみに、学生バイトの場合は勤労学生控除という所得控除がありますが、親の扶養控除の有無の計算には使いません。詳しくは以下の記事をご覧ください。

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/tax/4369″]

 

アルバイト以外の収入がある場合はさらに注意

ちなみに、上記の103万円というのはあくまでも給料の場合です、それ以外の収入(事業所得、雑所得)などの場合は別です。最近はインターネットを利用して収入を得ている人もおり、未成年や学生でもこうして収入を得ている人もいるでしょう。

そういったケースでは「収入額-必要経費=所得」となります。

インターネットでのネット収入は一般的に経費となる部分が少ないので50万円くらいの収入しかなくても必要経費が少なく所得が48万円を超えてしまうリスクがります。

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/working/9576″]

 

後になってこれがバレた場合にはさらに追徴課税も

ちなみに、これが後になってばれた場合には、さらに追徴課税がされるというケースもあります。

たとえば、マイナンバー導入で子供に所得があることが判明して、それが過去にさかのぼって調査された場合などがあげられます。所得税に関する時効は基本的に5年間なので過去にさかのぼって計上される可能性があります。

この場合は納めていなかった本来の税金に加えて、過少申告加算税や延滞税などのペナルティ分が加算されることになります。

 

父親(扶養者)の扶養手当がもらえなくなる場合もある

扶養手当というのは父親の勤務先が手当として支給している給与です。
たとえば、妻や子供などを扶養している場合には1名につき月2万円といった具合です。

扶養手当というのはあくまでも一企業が提供する手当であり、法的に必須というわけではありません。ただし、上場企業のような規模の大きな会社だと整備しているケースが多いように思います。一方で中小企業とかだとそんな手当がないというケースも多いです。

この手当の多くは妻や子を扶養している場合という条件になっていることが多いです。

一般的には所得があるという場合は扶養していないということになるケースが多いです(このあたりも各企業の扶養手当の支給要件等の条件で異なります。就業規則などで確認してください)。

問題となるのは母親(妻)や子供に所得がある状態にもかかわらず扶養手当を受け取っていたというケースです。この場合は会社側からしたら「不正受給」という扱いになります。

企業内の処理をどうするかは会社によって異なるでしょうが、場合によっては手当の返金だけですまず、懲戒処分が行われる可能性もあります。

 

マイナンバーでアルバイトなどの所得の捕捉がより容易に

意図していた、意図していなかったは別として、母親(妻)や子供に所得があって税法上の扶養から外れるはずが外していなかった、というケースはよく耳にします。

最初にも書きましたが、こうした子供や配偶者のアルバイトやパートなどの所得に関しては、マイナンバーが導入される前からも度々発覚はしています。ただし、税務署もすべてに目を光らせることができるわけではないので見逃していたというケースも多いようです。

一方のマイナンバー導入によって給与所得の捕捉は源泉徴収をしていればかなり確実に捕捉されることになります。複数個所で働いていても勤務先にマイナンバーを提出すればそこから収入の名寄せが容易に可能となります。

このような形で導入前後では、収入・所得についての捕捉率が上昇するため、結果としてこうした問題(?)が生じやすくなるとういことです。

 

特に、大学生の子供がバイトのしすぎで扶養を外れてしまって親の負担が増加して大問題というケースはよく耳にします。

ちなみに、今回の指摘は給料が103万円を超えた場合ですが、給料(収入)が130万円を超えた場合はさらに「健康保険上の扶養」からも外れることになり、さらに大きな負担が生じることになるのでご注意ください。

少なくとも、アルバイトをしている子供がいるご家庭では、年に103万円以上の給与所得を受け取らないようにバイト数を調整するように指導しておくべきです。

以上、子供のアルバイト問題。103万円以上なら扶養控除が利用できないというお話でした。