財形年金とは何か?そのメリット、デメリットとiDeCoとの比較

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財形制度(勤労者財産形成制度)の一つに「財形年金」というものがあります。

これは60歳以降に年金として受け取るための老後の資金作りを目的として利用可能な貯蓄制度です。財形住宅貯蓄と合算して550万円まで利子が非課税となる税制上の優遇がある年金制度となっています。

今回はこの財形年金という制度の特徴とメリット、デメリット。それに、現在人気が高まっているiDeCo(個人型確定拠出年金)や私的年金(個人年金保険)との違いも比較していきます。

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財形年金(財形年金貯蓄)とは?

財形制度の一つです。勤務先を通じて給料から天引きする形で財産形成が可能な制度となっています。

勤務先で財形貯蓄を始めるメリット、デメリットのまとめ
2016-07-06 10:42
財形(ざいけい)は正式名称「勤労者財産形成促進制度」と呼ばれる制度で、勤労者財産形成促進法という法律に基づいて運用されている、会社が社員の財産づくりを国と協力して推進する制度です。
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その財形貯蓄には「一般財形」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の三つがあります。このうち財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄には税制上の優遇があります。

財形年金が使える人 満55歳未満の勤労者
積立方法 給料やボーナスからの天引き
非課税制度 預貯金
元本550万円までの利子等非課税
保険
払込額385万円までの利子等が非課税
※財形住宅貯蓄と合算
運用可能商品 預貯金(定期預金・定期貯金など)、合同運用信託、有価証券(国債などの公社債・証券投資信託の受益証券・金融債・株式投資信託)、生命保険、生命共済、郵便年金、損害保険

上記以外に以下のような要件があります。

  • 5年以上、定期的に積立を行うこと
  • 年金の給付は60歳以降に5年以上にわたって受け取ること

また、預けている預貯金は年金支払い以外を除いて払出を行うことができません。引き出す場合は過去5年にわたって生じた全利息に対して税金が課税されます。

 

優遇されるのは運用の利子部分のみ

大きなメリットといえるのが、預貯金なら元本550万円までの部分の利子が非課税になるという点です。かつての高金利時代であれば価値はあったかともいますが、今のような“超”低金利時代の定期預金などだと金利は期待できません。

その期待できない金利の税金(20%)が非課税と言われてもさほど大きなメリットは感じられないですよね……。

 

掛金に対する優遇はない

一般的に「年金」のための掛金(保険料)に対しては税制上の優遇があります。

  • 公的年金:全額が社会保険料控除
  • iDeCo:全額が小規模企業共済等控除
  • 私的年金(保険):生命保険料控除(一部)

といった具合です。一方で財形年金貯蓄に関してはこうした掛金に対する税制上の優遇はありません。

 

自分で備えることができる、じぶん年金商品との比較

財形年金貯蓄は老後のために預貯金として備える、じぶん年金商品となっています。ただ、年金商品というのは財形年金以外にもいくつか種類があります。

ここでは「iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)」と「個人年金保険(生命保険)」との違いを比較していきたいと思います。

 

財形年金(財形年金貯蓄)とiDeCo(イデコ)を比較

正直言って、年金として考えるなら比較するまでもなくiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の方が優秀です。悩むまでもないです。

財形年金貯蓄 iDeCo(イデコ)
掛金 上限なし(許す範囲で可能) 企業年金無し:月額2万3千円
企業年金あり:月額1万2千円
掛金の税制上の優遇 なし 掛金は全額所得控除
運用可能商品 預貯金等の安全資産が中心 安全資産の他、投資信託を選ぶことができる
運用利回り 預金利子 預金利子/投資信託の運用益
運用益に対する優遇 550万円までの利子免除 運用益すべての非課税
(ただし受領時に退職所得として課税)
年金受け取り時の課税 非課税 退職所得/年金所得(雑所得)扱い
途中解約 可能(過去5年分に対して課税される) 満期まで不可能

やはり、iDeCoの場合は掛金が全額所得控除となる部分が大きいです。掛金分×税率分だけ所得税や住民税が節税となるので、実際の掛金よりも積立にかかる負担は小さくなります。

年金として受け取る場合、iDeCoは所得として課税されますが、一時金として受け取れば「退職所得扱い」として税制上の優遇を受けることができるので課税額も最小限に抑えられます。

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2018-02-15 12:28
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財形年金貯蓄の強みを挙げるのであれば、途中解約が可能であるという点でしょうか。5年分の利息に対して税金が課されるという条件を飲めば解約して現金化することができます。

 

財形年金(財形年金貯蓄)と個人年金を比較

個人年金保険との違いでいえば、個人年金は「入り口部分での税制優遇」があるというのが大きな違いとなります。

財形年金貯蓄 個人年金
掛金 上限なし(許す範囲で可能) 上限なし(許す範囲で可能)
掛金の税制上の優遇 なし 個人年金保険控除
上限4万円の所得控除あり
運用可能商品 預貯金等の安全資産が中心 保険商品により異なる
運用利回り 預金利子 変額年金タイプを除き、契約時の予定利率で運用
運用益に対する優遇 550万円までの利子免除 受け取り時に課税
年金受け取り時の課税 非課税 運用益 – 積立額の差額は雑所得扱い
途中解約 可能(過去5年分に対して課税される) 解約はできるが、返戻率は小さくなる

個人年金も掛金部分(入り口部分)で税制優遇があります。年4万円までではありますが、所得控除となりますので、その分だけ所得税・住民税が安くなります。

 

いずれにしても、財形年金は現在の状況で有用な年金ではない

まとめです。財形年金貯蓄は現在の預金利子のような状況で有用な運用手段とは言えません。

利子非課税にメリットがあったのは預金利息が数%台だった時代の話です。今の預金金利は定期預金でも0.01%くらいです。

で、その財形年金のメリットは仮に満額運用でも550万円×0.01%=550円(利子)

これに対する税率は20.315%(復興特別所得税含む)なので、財形年金貯蓄として運用した経済的なメリットは、わずか112円にしかなりません。これ満額(550万円)の話ですからね。

通常はもっと少ないでしょうから、ほぼ経済的なメリットは得られないといえるわけです。

 

老後の年金を考えるのであれば、比較対象にもしたiDeCoが現時点では最適です。やるならこっちですね。

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2022-01-11 05:45
2017年1月より利用可能な範囲も広がる個人型確定拠出年金(iDeCo)。制度自体は節税メリットなどが強い制度ですが、正直言って利用できる証券会社といえばSBI証券だけという状況で
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執筆者・監修者:ふかちゃん
元証券マン。2004年より個人の金融リテラシー底上げのために投資、節約、キャッシュレス、ポイントなどの活用に関する情報を15年以上にわたり発信するマネー専門家です。
SNS苦手でしたけど最近はtwitterやっています。ぜひ絡んでくださいませ。

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