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iDeCoは年金と一時金のどちらで受け取るのがお得?受け取り方で税金が変わる

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ideco-logo個人型確定拠出年金(iDeCo)はその高い節税効果などが人気です。2017年1月からは加入対象が大幅に拡大することも受けて、加入を検討している方も多いのではないでしょうか?加入のメリットやデメリットを知らせる情報は多いですが、それと同じくらい大切なのが年金の受取の方法です。

個人型確定拠出年金(iDeCo)については、受け取り方法を選択でき、その方法によって受け取り時にかかる税金が変わってきます。上手な受け取りをすることでより節税効果を高めることが可能です。

そもそも個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?

そもそもの確定拠出年金について知りたい方は「個人型確定拠出年金(iDeCo)のメリット・デメリット」をご参照ください。

また、2017年1月からの年金制度の変更については「2017年からの個人型確定拠出年金(iDeCo)の変更点のまとめ」で紹介しています。

 

個人型確定拠出年金(イデコ)は何歳から受け取れる?

年金を受け取ることができるのは60歳以降です。ただし50歳以上の年齢で加入する場合は「定年前(50歳代)の人でも個人型確定拠出年金を上手に活用する方法」でも紹介したように50歳以上の方が加入する場合は加入年数が10年未満となることがあり、そのケースでは受給開始期間が遅くなります。

たとえば58歳の方が始める場合は64歳(6年後)から受け取りが可能です。

受給開始年齢は最大で70歳まで引き延ばして運用を続けることができます。つまり、受給開始時期はある程度コントロールできることになりますね。

 

イデコの資金はどうやって受け取るのがベストか?

長年積み立てていったイデコを受け取るときはどうやって受け取ればよいのでしょうか?

イデコの受け取り方法は一括で受け取る方法(一時金)と、分割して受け取る方法(年金)の二種類があり、どちらかを自分で選択することができます。

また、その両方を併用することもできます。基本的には以下のフローチャートで考えてみるとよいと思われます。退職金制度がない、あるいは受取額が小額なら基本的には一時金。
そうでないなら、年金としてまたは年金+一時金の併用で受け取るのがおすすめとなります。

いずれにしても、戦略としてはイデコで運用した資産を受け取るときにできるだけ節税になるように行動するという事です。

特に、退職金が多い方についてはイデコの受け取り時期をしっかり考えておかないと思わぬ高い税金を負担することにもなりかねません。

以下はあくまでも一般論としての紹介になります。場合によっては数十万円、100万円単位で税額が変わるのこともあるので、税理士などの専門家にしっかりと相談するようにしてください。

 

イデコを一時金として受け取るメリット、デメリット

個人型確定拠出年金として積み立てたイデコの財産を一時金として受け取る場合には「退職所得控除」という制度が利用できます。これは個人型確定拠出年金に加入していた期間に応じて控除額が大きくなります。

この年数は勤務年数ではないのでご注意ください。加入期間です。

退職所得控除は1年あたり40年。加入期間が20年を超える場合は21年目から70万円に増額されます。仮に30年加入していた場合、退職所得控除=(40万円×20年+70万円×10年)=1500万円となります。

上記の金額以下なら全額非課税で受け取ることができます。上記金額を超えた場合には、所得を1/2にした上で通常の所得税がかかります。

 

退職金が出る場合の退職職控除の計算

会社から退職金が出る場合、「勤務年数」「個人型確定拠出年金加入期間」の長いほうで年数を決めます。仮に勤務年数が30年、イデコへの加入期間が25年という場合は、30年で計算されます。

仮にこのケースで退職金とイデコを一時金で全額受け取り合計が3000万円(退職金2000万円、イデコの一時金1000万円)だったとしましょう。

30年の勤続年数だと退職所得控除は「40万円×20年+70万円×10年=1500万円」となります。

退職所得=(退職金-退職所得控除)×1/2=(3000-1500)×1/2=750万円

こちらのケースだと750万円の所得として扱われることになります。

 

退職所得に対する税率

退職所得に対する税率は下記のような累進税率となります。

A 課税退職所得金額 B 税率 C 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

750万円の退職所得の場合、750万円×23%-636,000円=1,089,000円の税金がかかることになります。住民税は一律10%で750,000円で合計1,839,000円の税金がかかるわけです。

結構取られますね。

 

会社から退職金がたくさん出る人は要注意!

会社から退職金がたくさん出る場合は、退職所得の額に応じて累進課税となるため、税額も大きくなります。

そのため、イデコ受け取り方として、退職金が多い方は一時金としての受け取りには注意しましょう。

 

イデコの受け取り時期を変更すれば税額は少なくできる

なお、そうした場合は退職金の受け取り年と確定拠出年金の受け取り年を変えておくことをお勧めします。退職所得も通常の所得税と同様に累進課税(所得額が大きいほど税率が上がる)という特徴があります。

そのため、年がかわるだけで税率を小さくすることができ、合算した所得税は同額でも所得税の額は小さくなります。

たとえば、上記のケースで60歳に退職金を受け取り、65歳で確定拠出年金を一時金で受け取るとしましょう。

60歳のとき
(2000万円-1500万円)×1/2=250万円(退職所得)
所得税:250万円×10%-97,500円=152,500円
住民税:250万円×10%=250,000円
合計税額:402,500円

65歳のとき
(1000万円-0万円)×1/2=500万円
所得税:500万円×20%-47.5万円=525,000円
住民税:500万円×10%=500,000円
所得税+住民税=1,002,500円

合計額は1,427,500円となり、同時に貰ったときの1,839,000円よりも税金が少なくなります。

 

退職金が出ない、少ない人は一時金が有利

一方で対象金が出ない人や退職金は出るけど職を転々としていてあまりたくさんもらわない人は、イデコの退職所得控除でその大半を控除することができるはずです。

たとえば、30年勤務(またはイデコ加入)している場合の退職所得控除は1500万円です。

退職金が無い(あるいは年金として出る)というような場合には退職食控除が余っているのでイデコの受け取りに使えばほぼ非課税でイデコの受け取りが可能となります。

 

イデコを年金として受け取るメリット、デメリット

年金として受け取る場合は「公的年金控除」を利用することができます。

年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

上記の控除額を超えた部分について、雑所得として総合課税の対象となります。確定拠出年金の年金分もこの公的年金控除が適用されますが、国民年金や厚生年金、企業年金などを別途受け取る場合はその年金分も「含めて」計算されます。

なお、こちらの年金方式は65歳以上で厚生年金+個人型確定拠出年金を受け取るようになると非課税枠を超えてしまう可能性があるため、課税されるようになります。

所得税や住民税がかかるだけでなく、健康保険料(国民健康保険料)や介護保険料なども上がりやすくなるのでデメリットが大きいです。

 

64歳までは年金でもらい65歳に一時金として受け取るのがベストか?

現在の多くの現役世代の人は公的年金の受給は65歳になってからです。ということは、64歳までの4年間は毎年70万円の公的年金等控除非課税枠が余るということになるわけですね。

となると60歳~64歳までの5年間は毎年70万円ずつを受け取り、残りを一時金として65歳に受け取ればその分は「退職所得」として扱われます。

一時金として受け取るとして紹介した受け取り方のモデルケースに再度当てはめてみましょう。

A)退職金+イデコをすべて60歳で受け取る
総税額:1,839,000円

B)退職金は60歳、イデコは65歳に受け取る
総税額:1,427,500円

C)退職金は60歳、イデコは64歳までは毎年70万の年金を受け取り65歳で一時金として受け取る
総税額:955,000円

※上記計算式
退職時の所得税+住民税:402,500円(B)と同様
60-64歳の年金受給(計350万円分)の税金:0(控除額以下のため)
65歳の年金一時金受け取り(残650万円分)の税金↓
退職所得325万円
所得税:325万円×10%-9.75万円=227,500円
住民税:325万円×10%=325,000円
税額:552,500円

圧倒的に(C)がお得になりました。

 

結論。現在の会社の退職金や年金制度と合わせて考える

厚生年金などがある人は年金方式で受け取ると控除枠を超える可能性が高いためお勧めしません。基本は一時金として受け取るのが良いですが、退職金が多い人は退職金と確定拠出年金の受け取り時期をずらすほうが良いです。

特に、60歳~64歳までは公的年金等控除が余る可能性が高いのでその間は確定拠出年金を年金として受け取れば課税額を圧縮することができます。

 

このようにお得な個人型確定拠出年金も受け取り方次第で実際に支払う税額が大きく変わることになります。

イデコは入り口(加入)も大切ですが、出口を考えるのも重要ですね。