2017年1月から新しく開始された税制の一つに「セルフメディケーション税制(自主服薬税制)」というものがあります。
これは健康診断などを受けている人が一部の市販薬を購入した際に所得控除と呼ばれる所得税・住民税の軽減措置を受けることができるというものです。
医療に関する税制はすでに「医療費控除」というものがありますが、こちらの特例として利用可能です。医療費控除と比べて控除(減税)を受けるハードルが低いのが特徴です。
2017年1月以降の市販薬購入のレシートはしっかりと保管しておくようにしましょう。
セルフメディケーション税制とはどんな節税制度か?
セルフメディケーション税制は特定の医薬品を購入すると、その年額が12,000円を超えた場合、その超過額(上限88,000円)を所得控除することができる制度となっています。
セルフメディケーションとはWHO(世界保健機関)において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
体の不調などを薬局やドラッグストアなどで購入可能な市販薬で手当することを奨励する税制で、風邪薬、胃腸薬、漢方薬、鎮痛薬など2017年1月現在で1500以上の医薬品が対象となっています。
対象医薬品については記事冒頭のような共通の識別マークが入っています。
厚生労働省のホームページでも確認することができます。
参考:セルフメディケーション税制対象品目一覧
セルフメディケーション税制と医療費控除の違い
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例となっており、両方を利用することはできず、どちらかしか利用することができません。どちらのケースも確定申告が必要になりますが、自分にとって有利な方を利用されればよいかと思います。
一般的には節税となる可能性が高い(対象が広い)のがセルフメディケーション税制で、高額な医療費が発生した場合は医療費控除を利用する方がお得となる可能性が高いです。
なお、医療費控除については「医療費控除による還付金のしくみと申請・申告のやり方」でも詳しく説明しているのでこちらもぜひ参考にしてみてください。
セルフメディケーション税制 | 医療費控除 | |
---|---|---|
制度利用ができる人 | ・健康維持増進や疾病予防の取り組みを行っていること(定期健康診断やインフルエンザの予防接種など) ・対象医薬品の購入が年12,000円以上 |
・実際に払った医療費から、保険金などで補てんされた金額を差し引いたものが10万円を超えた場合(総所得金額が200万円ならその5%) |
所得控除される金額 | 88,000円まで 計算)医薬品購入額-12,000円=控除額 |
200万円まで 計算)医療費-100,000円(※)=控除額 ※所得200万円以下(サラリーマンの場合年収312万円以下)の方は10万円差引ではなく、所得×5%となります。 |
家族の医療費・薬代 | 対象(生計を一にする場合) | 対象(生計を一にする場合) |
対象品目 | 指定されたスイッチOTC薬 |
|
対象者について医療費控除は皆が対象ですが、セルフメディケーション税制の対象となる人は「健康維持増進や疾病予防の取り組みを行っていること」が条件になっています。ただ、定期健康診断でOKなので、会社勤めの人は大抵が問題ないはずです。
医療費控除は対象となる費用が幅広いがハードルが高い
まず、対象となる項目は医療費控除の方が圧倒的に広いです。なので、セルフメディケーション税制の対象となるのは医療費控除の中でも特に限定された一部だけが対象ということになります。
その一方で医療費控除の場合は最低でも年間に10万円以上の支払いをしていることが制度利用の条件となります。そのため、大きな病気や怪我、介護などが無い場合はなかなか対象になりづらいといえそうです。
ただし、年間の医療費が10万円以下であっても所得200万円以下(サラリーマン・パートだと年収312万円以下)では所得×5%が最低点となります。年収200万円なら61,000円以上の医療費で通常の医療費控除が利用できます。
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申告するのは来年なので有利な方を選べばOK
仮に2017年1月1日~2017年12月31日の医療費であれば2018年1月以降に申告すればOKです。申告期間は余裕がありますので、セルフメディケーション税制と医療費控除のどちらがお得なのかを試算して、その結果でお得な方を選ぶという方法で大丈夫です。
そもそも所得控除とは何か?
なお、このセルフメディケーション税制や医療費控除では「所得控除」という仕組みがとられています。
日本の税制では「(収入-経費-所得控除)×所得税率・住民税率=所得税・住民税となります。そのため、実際に減税となるのはセルフメディケーション税制や医療費控除の控除額×税率ということになります。
税率については所得税は5~45%と所得によって異なります。一方で住民税は一律で10%(所得割)となっています。
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
仮に所得が400万円の方なら、所得税+住民税で、セルフメディケーション税制の所得控除額×30%が戻ってくるということになります。ちなみに上の課税される所得金額というのは税込年収ではありません。
税込み年収から各種控除等を差し引いた後の金額となります。
詳しくは「額面収入(税込年収・給与)と手取り、所得の違いを理解しよう」も御覧ください。
仮に年間で4万円の薬を買った方なら、12000円の下限額を差し引いた28000円×30%=8,400円が確定申告すれば戻ってくるということになりますね。
所得控除の仕組みについては「所得税・住民税における所得控除と税額控除の違いは何か?」で詳しくまとめています。
病院で薬を処方してもらうのとドラッグストアで買うのはどちらがお得?
病院にいって薬を処方してもらうという場合には、健康保険(国保や健保)が使えます。この場合、実際に支払うことになる自己負担額は薬価の3割です。
市販薬の場合は薬代の100%が自己負担になることを考えると仮に30%が所得控除で戻ってくるとしても自己負担率は70%になります。そのため、本当は病院に行きたいと思っているけど、あえてドラッグストアに行って買うというのはおかしな話になります。
あくまでも、日常で利用するドラッグストアでの薬の購入で使えるプラスアルファのお得な制度くらいに考えておく必要があります。
領収証(レシート)は捨てないで取っておきましょう
いずれにしても、セルフメディケーション税制は年間12,000円(月1000円)からのドラッグストア等でのスイッチOTC薬の購入で対象になります。
ドラッグストアでは購入した商品のレシートに購入した商品がセルフメディケーション税制の対象商品かどうかがわかるような工夫をしています。そのため、対象となるレシートは捨てないで取っておくようにしてください。
また、生計を一にする家族が購入した薬も対象になりますので、家族にも周知徹底するようにしましょう。また、この制度は生計を一にするということが条件なので、たとえば単身赴任している場合や大学生の子供が下宿している場合、高齢の父母を経済的に面倒見ているといった場合はそうした人たちも家族(生計を一にする)と判断できます。
このような場合の薬代は合算することが可能です。
セルフメディケーション対象薬
2017年現在では対象となる商品は1600を超えています。
- アレジオン20
- ロキソンニンSプラス
- イブA錠
- ガスター10
- エアーサロンパスDX
- アンメルシン1%ヨコヨコ
- ダマリンL
- 点鼻薬ALプラス
- バンテリンコーワ液W
といったように、売れているお薬の多くがセルフメディケーション税制の対象薬となっています。
以上、2017年スタートのセルフメディケーション税制。市販薬で所得控除が受けられるというお話でした。
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