一時は配偶者控除の廃止(夫婦控除の新設)についても議論がされていましたが、結果として配偶者控除が適用される金額が拡大される形で一応の決着を迎えることになりました。
配偶者(専業主婦・パート主婦)の給与収入が150万円になるまでは38万円の配偶者控除が適用されるようになるということで減税となる人がいます。
その一方で、配偶者控除が控除額が夫(主な稼ぎ手)の収入によって減額されることになります。このため、高所得者世帯にとっては増税となるケースがあります。
今回はそんな2018年税制改正における配偶者控除(配偶者特別控除)についてどのような仕組みに変わり、誰にとってお得で誰にとって損なのか?また、パート主婦としてはどのような働き方をするべきなのかについて紹介していきます。
2018年以降の配偶者控除(配偶者特別控除)の控除額と適用条件
2018年以降は、配偶者控除並びに、配偶者特別控除が下記のように見直されます。男女の説明がやっかいになりますので、ここからは夫が主な稼ぎ手でサラリーマン、妻がパートに出ていると仮定して説明していきます。
配偶者控除の見直し
妻のパート収入が103万円以下の場合、給与所得控除後の所得は38万円となります。ただし、夫の年収が増えるとと控除額が減少するようになり1220万円を超えると控除額がゼロになります。
2018年以降の配偶者控除 | 主な稼ぎ手の年収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1120万円以下 | 1170万円以下 | 1220万円以下 | 1220万円超 | ||
配偶者の年収 | 103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0万円 |
同上で配偶者が老人控除対象 | 48万円 | 32万円 | 16万円 | 0万円 |
※主な稼ぎ手の年収は夫がサラリーマンの場合、それ以外の収入の場合はそれぞれ所得額が900万円以下、950万円以下、1000万円以下、1000万円超です。
配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除は妻のパート収入が103万円を超えた場合、配偶者控除ではなく、以下の配偶者特別控除利用できます。
2018年以降の配偶者特別控除 | 主な稼ぎ手の年収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1120万円以下 | 1170万円以下 | 1220万円以下 | 1220万円超 | ||
配 偶 者 の 年 収 |
150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0万円 |
155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 0万円 | |
160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0万円 | |
167万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0万円 | |
175万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0万円 | |
183万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0万円 | |
190万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0万円 | |
197万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0万円 | |
201万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0万円 | |
201万円超 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
変更点の主なポイント
配偶者控除ならびに配偶者特別控除がどのような形で見直されたかの主なポイントを紹介します。
- 夫の年収が増えると配偶者控除できる金額が減った(高所得者に増税)
- 配偶者控除が適用される妻の年収が最高200万円まで増額(減税)
- 妻のパート収入に対する所得税・住民税の課税や社会保険は従来通り
全体的に見たら、うーんといわざるを得ない微妙な改正です。配偶者控除(配偶者特別控除)とそのほかの税制や社会保険制度がチグハグになっているので、得をする、損をするという人がかなり複雑化することになります。
配偶者控除が変更されるのはいつから?
2018年1月1日~2018年12月31日までの所得からが対象となります。
配偶者控除が適用されるご主人にとっては2018年末に行う年末調整から影響することになりますね。
これに伴い、2018年(平成30年)の年末調整用紙が大幅に変更となりました。詳しい書き方は以下の記事にまとめました。
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厚生年金や健康保険との関係はどうなる?
こちらはこれまで通りのルールが適用されます。後述しますが、150万円までパートで稼いだ場合、いわゆる106万円の壁、130万円の壁を乗り越えることになりますので、社会保険への加入(厚生年金保険料負担・健康保険料負担)または国保や国民年金への加入が必要になります。
配偶者控除の上限年収引き上げで影響を受ける人
妻(配偶者)の収入別にどんな影響があるのかを見ていきましょう。2016年の社会保険に関する改正や今回の配偶者控除でいわゆる「壁」と呼ばれる影響を与える給与水準はずいぶんと増えました…。さらに、2018年の配偶者控除改正でさらにややこしくなります。
以下は妻のパート収入の額面金額に対してどのような影響が出てくるのかをまとめたものです。
100万円以上で妻に住民税が課税される
妻に住民税が発生するケースがあります。100万円-65万円(給与所得控除)=35万円となります。これ以下がいわゆる住民税非課税となる基準です。
103万円超で妻に所得税が課税、さらに夫の配偶者手当が使えなくなる場合も
103万円の壁というのは2017年までの配偶者控除が利用できる妻の収入の壁です。ただし、こちらは2018年以降は変更となります。
ただし、妻の収入が103万円を超えますと、所得税が課税されます。103万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=0円となり、ここを超えると「課税所得」がプラスとなり、所得税がかかります。
また、夫の勤務先で配偶者手当などがある会社では一部、手当が支給されなくなる可能性があります。ただ政府は配偶者手当についての見直しを要請しており、実際に見直されているようなので、影響は軽微かもしれません。ただし、会社によっては影響が出る場合もあるので、夫の会社で配偶者手当が出ている場合は要チェックです。
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106万円以上はいわゆる106万円の壁
2016年10月からパート主婦に対するパート先での社会保険加入要件が緩和されています。
年収にするとおよそ106万円になることから106万円の壁と呼ばれています。現在は一部の大企業が対象になりますが、これらの会社でパートをし基準を満たした場合には社会保険に加入することになります。
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夫がサラリーマンの場合は「第3号被保険者」として健康保険料+国民年金保険料が実質免除されていたわけですが、基準を超えた場合、「第2号被保険者」となりサラリーマンと同じ様に、勤務先の健康保険+厚生年金に加入することになります。
これは実質的な手取りでみると相当なマイナスとなる部分です。
なにせ、いままで免除されていた健康保険の保険料負担が生じることになります。東京(協会けんぽ)、標準報酬月額88,000円、年齢40歳の場合の年間健康保険料は60,924円(年額)となります。これに加えて厚生年金保険料が年間で106,908円です。
合計で約17万円の負担増となるわけです。つまり106万円未満ならほぼすべてが手残りしますが、106万円をこえると約17万円の社会保険料負担が生じることになり、実質的な手取りは90万円を切ることになるわけです。働き損が生じることになります。
一方で、社会保険に入ることにより、病気で会社を長期で休んだ場合も「傷病手当金」などの手当てがもらえるほか、産休や育休などの手当て、厚生年金に加入することで老後の年収アップといったメリットもあります。
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なお、これはあくまでも、夫がサラリーマン(第2号被保険者)というケースです。夫が自営業(第1号被保険者)という場合は、妻にとっては第1号被保険者→第2号被保険者となるだけで、逆に負担する保険料は少なくなる可能性が高いので、自営業の妻は積極的に社会保険加入を目指すべきです。
130万円超はいわゆる130万円の壁で社会保険上の扶養から外れる
夫がサラリーマンの場合、第3号被保険者から外れることになる妻の収入基準です。
第3号被保険者は健康保険料+国民年金保険料が事実上免除になっています。これは非常に大きなメリットであり、専業主婦の特権とされます。あまりにも得なので廃止議論も出ておりますが、なかなか進んでいません。
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一般的に考えて、パート労働をしている場合で年収が130万円を超えるのであれば社会保険へ加入する収入基準ですが、パートを複数で掛け持ちしている場合や勤務先が中小企業等で社会保険に加入させてくれないという場合は、ここに該当するケースがあります。
第3号被保険者の収入が130万円を超える見込みとなった場合には、扶養から外れて第1号被保険者となります。
この場合は国民健康保険+国民年金の保険料負担が必要になります。
実際の負担額は年間で20万円をこえてくるので、ここでも働き損が生じることになります。
150万円超で今回の配偶者控除改正の影響が出てくる
2018年以降、妻の収入がこの水準から、夫の配偶者控除が減額され始めます。ここからは妻の収入が増えるごとに段階的に控除額が小さくなっていきます。201万円を超えると配偶者控除はゼロになります。
ここからの影響は段階的となっており、妻の収入が増えるにつれて、夫の控除が徐々に減っていくのであまり影響を考える必要はないでしょう。妻の収入が201万円をこえるまでは配偶者控除(配偶者特別控除)が利用できます。
2018年以降でパート主婦の働き方への影響はあるか?
ここまで妻の収入が段階的にふえるにあたって生じてくる税金上、社会保険上のポイントを紹介してきました。
ただ、正直言って共働き世帯にとって影響が大きいのは税金上の壁よりも「106万円の壁」と「130万円の壁」である社会保険(健康保険と年金)を巡る部分です。この二つの壁では明確に「働き損」となる部分が生じてしまいます。
そのため、大企業で働いているパートの方は106万円以下に、そうでない方は130万円未満に抑えるという人が多いのではないでしょうか?
結局のところ専業主婦(第3号被保険者)の優遇が強すぎる(健康保険料無料・国民年金保険料免除)ため、この優遇が使える範囲内で働こうとする人が多いわけです。
今後、政府はこの第3号被保険者問題に踏み込むかもしれませんが、ここが解決されない以上は106万円の壁の影響で労働時間をセーブするという人は多いと思います。
配偶者控除改正で得する人と損する人
以下では、配偶者控除が改正されることによって得する人(メリットが大きい人)と、損をする人(デメリットが大きい人)についてまとめます。
<<プラスとなる人>>
自営業者の妻
自営業者(第1号被保険者)の妻は元々、第1号被保険者ですので、106万円の壁はむしろ社会保険に入れた方がうれしいという方の方が多いと思います。
当然130万円の壁はそもそもありません。こうした自営業者(第1号被保険者)の妻という方は、配偶者控除の枠拡大によって減税となります。
高齢者夫婦(年金受給者)
高齢者夫婦でともに年金受給者の場合、旧制度では妻の年金所得(公的年金控除後)が38万円以上になると夫の配偶者控除が使えませんでした。新制度で配偶者控除が利用できる金額がアップすることで、公的年金控除後の所得が60万円までは配偶者控除が使えるようになる見込みです。
旧制度では65歳未満は108万円(年金収入)を超えると夫は配偶者控除が使えませんでしたが、2018年からは130万円までOKに。65歳以上はこれまで158万円までだったのが、180万円までは配偶者控除が利用できることになります。
<<マイナスとなる人>>
夫が高収入(1120万円超)で専業主婦・共働きの家庭
今回の配偶者控除改正で間違いなく損というのは夫が高収入で妻が専業主婦またはパートなどで働いているという家庭ですね。高収入の配偶者は専業主婦というケースも多いかもしれませんが、こうした家庭は配偶者控除額が小さくなることで、実質的な増税となります。改正前は夫の収入がいくらでも、妻が働いていなければ38万円の配偶者控除を受けられましたが、これが受けられなくなります。
高収入の場合は税率も当然高いので38万円の所得控除の減少による増税分も大きくなります。
以上、2018年からの配偶者控除の改正とその影響について考察してみました。
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