最近話題となっているふるさと納税。他の自治体に寄付をすることで特産品などが受け取れるということで人気です。寄付した金額はのちほど一定の条件のもとに所得税や住民税から還付されることになります。
税額控除という仕組みなのですが、これと同様に税額控除の仕組みがあるのが“住宅ローン控除(減税)”です。こちら住宅ローンの残高の一定額が税額控除される仕組みになっているのですが、住宅ローンを組んでいると、ふるさと納税における最小自己負担で寄付可能な金額に違いは出てくるのでしょうか?
今回は住宅ローンを組み、住宅ローン減税を利用している方にとってはふるさと納税の寄付可能額について計算方法と注意点についてまとめます。
住宅ローン控除(減税)が与える、ふるさと納税への影響
今回は住宅ローン控除を利用している人が「ふるさと納税」の制度を利用して寄付をしようとするときに、どのような影響を与える可能性があるかを紹介していきます。
住宅ローン控除は税制上の控除の中でも金額が非常に大きいため、他への影響も大きそうです。
- ふるさと納税の寄付可能額への影響はあるか?
- 税額控除額全体に対する影響はあるか?
この二つが大きな焦点となります。
併用しても、ふるさと納税の寄付可能額自体への影響はない
まず、ふるさと納税と住宅ローン控除を併用する場合、ふるさと納税の寄付可能額への影響はありません。
ふるさと納税というのは、寄附金控除という仕組みを利用して、お住まいの自治体以外に寄附をすることで一定の金額までを2000円の最低自己負担を除き寄付金控除という形で税額控除できるという税制上の措置です。
納付すべき税額から、ふるさと納税として寄付をした金額分を減らすことができるという制度です。
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寄付自体はいくらでもできるのですが、最低自己負担額(2000円)で済む寄付額を考えている方が多いと思います。その寄付可能額と住宅ローン控除の関係はあるのでしょうか?
結論から言うと、影響しません。
ふるさと納税の寄付可能額の計算方法
寄付可能な金額はその年の「課税所得の大きさ」によって決まります。課税所得というのは以下のように計算されます。
- 収入-必要経費=所得
- 所得-所得控除=課税所得
収入が年収で必要経費はサラリーマンの場合は「給与所得控除」そして、所得控除というのは「基礎控除」「扶養控除」「社会保険料控除」などになります。
こうして計算された課税所得から、ふるさと納税の寄付可能額は決定されます。
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住宅ローン控除は「税額控除」なので影響しない
住宅ローン減税は「税額控除」というタイプの税控除となっています。税金の控除には「所得控除」と「税額控除」という二つの控除の種類があります。
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前述の、ふるさと納税の寄付可能額に影響するのは「課税所得」です。その課税所得に「所得控除」は影響しますが、「税額控除」は影響しないということは下記の税額計算のやり方を見てもわかるかと思います。
- 収入-必要経費=所得
- 所得-所得控除=課税所得
- 課税所得×税率=税額
- 税額-税額控除=納付税額
ふるさと納税も住宅ローン減税もどちらも税額控除
ふるさと納税と住宅ローン控除(減税)は寄附可能額自体には影響しません。
一方で、バッティングする可能性があるのは、ふるさと納税も住宅ローン控除(減税)もどちらも「税額控除」であるという点です。
ふるさと納税の税額控除の計算方法
寄付金額-2000円=税額控除額
で計算されます。たとえば、10万円を寄付した場合、そこから2,000円を差し引いた98,000円が税額控除として計算されます。
住宅ローン控除(減税)の税額控除の計算方法
マイホームを住宅ローンを組んで購入した際、年末の住宅ローン残高の1%を税額控除することができる税制上の優遇措置です。
ローンを組んだ年によって、いくらまでの残高が対象となるか変わりますが、2015年に住宅ローンを組んだ場合は4000万円までの残高から一定の控除率を掛けた金額を税控除(税額控除)することができます。
控除率が1%だとすると最高で年40万円の所得税・住民税を節税することができるわけです。
この減税は所得税からまず行われ、それで控除しきれない場合は住民税からも控除されることになります。
仮に住宅ローン減税による控除額が25万円あるとして、その人の所得税が15万円、住民税が20万円という場合、所得税15万円では全額を引けないため住民税からも差し引き、翌年の住民税が10万円になるという計算になります。
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税額控除は払った税金以上の税額控除はできない
税額控除という仕組みは、払うべき税額自体を少なくするという控除です。10万円の税額控除なら本来払うべき税金(所得税・住民税)から10万円を差し引くという形になるわけです。
あくまでも税額を差し引く仕組みなので、払う予定分以上は控除できません。
たとえば、納めるべき所得税・住民税が8万円しかないのに、10万円の税額控除が利用できる場合、上限は8万円までとなり、2万円の控除は消えてしまいます……。
住宅ローン控除(減税)とふるさと納税を併用してしまうと“税額控除がマックスを超えてしまう可能性”があるわけです。
ふるさと納税と住宅ローン減税が上限を超える可能性がある人
超えてしまう可能性がある人は、「住宅ローン控除(減税)」がすでに限度額に達しているケースです。
住宅ローン控除(減税)はローン残高の1%の減税額になります。所得税から差し引けない場合は、住民税からの差し引けるようになっていますが、住民税から控除できるのは課税所得の8.4%(上限136,500円)までというルールがあります。
そのため、住宅ローン減税だけで所得税+住民税の税額がまるまる消化されるということはありません。
残り分があるので、ふるさと納税で税額控除を利用することはできます。多くの年収のケースで想定しても税額を使い切るまではいかないと想定されます。
ただし、配当控除、外国税額控除などのその他の税額控除も併用する場合は多少影響してくる可能性もあります。
以上、住宅ローン減税とふるさと納税による税還付の併用についてまとめてみました。
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