サラリーマンをしていると、お給料からいろいろと税金や社会保険料(健康保険+年金)が引かれた上で手取りとしてお金を受け取ることになるので、あまり税金について考えない方が多いといわれています。
一方で、給与明細に書かれた所得税、住民税、社会保険料をみて驚いている方も多いかもしれません。
そんな税金が天引きされるサラリーマン。そんなサラリーマンでも可能な様々な節税方法があります。意識すれば利用できるもの、あるいは条件に合致すれば利用できるものと様々です。
サラリーマンでもできる節税対策!しっかりと考えていきましょう。
サラリーマンでも節税できる。節税対策の基本
サラリーマンの場合、会社が所得税や住民税を源泉徴収(天引き)によって給料から引かれていますので、納税意識や節税に対する関心が高くないといわれています。
一方で、サラリーマンという働き方をしていたとしても、様々な方法で節税することは可能です。
脱税(違法な手段で税金を払わないこと)は違法ですし、罰則もありますが、制度に則った利用をすることで税金を少なくする節税は違法ではありません。
ちょっとしたことでも節税できるケースは少なくないです。
また、確定申告や還付申告さえすれば税金が戻ってくるのに、それをしていないというのは個人の自由で、わざわざ税務署が「あなたは申告すれば税金が戻ってくるから申告したらどうですか?」なんて親切なことはやってくれません。
上手に制度を利用しましょう。
お給料から引かれている税金(社会保険料)の種類は?
節税対策に細かく入る前に、お給料から引かれる「税金」や「社会保険料」についての基本を知っておきましょう。
所得税
その年の課税所得に対して課される税金です。国に納められる国税です。1月1日~12月31日までの収入から必要経費(給与所得控除)と各種控除を差し引くことで計算されます。
サラリーマンの場合、毎月のお給料から差し引かれているのは概算額で、年末に実施される年末調整額で正式額に決定しなおされ、一般的には還付を受けます。
住民税
こちらは前年の課税所得に対して課される税金で、1月1日時点の居住地の自治体に対して課せられる地方税です。1年遅れで課税される税金となっています。
こちらもサラリーマンの場合は毎月のお給料から源泉徴収(天引き)されるようになっています。
社会保険料
・健康保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
この3種を社会保険料といいます。いずれも収入の大きさによって納める保険料は変化します。ただし、税金と違って、支給額をベースに保険料額が決まるので、こちらを節税(?)するというのは収入額自体(年収)を減らす必要があるので少し難しいです。
サラリーマンでもできる節税対策
以下は具体的にサラリーマンでもできる節税策を紹介していきます。
節税対策1:老後資産の運用ができるiDeCo(イデコ)で節税
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個人型確定拠出年金(iDeCo)というのは、個人が任意で加入できる年金制度です。掛け金の全額が所得控除されるのでかなりの節税効果が見込めます。年末調整でも対応できます。
老後の年金の積立と言う形になりますが、掛け金が所得控除される以外にも、運用益が非課税となるほか、年金として受け取るときも一定の控除を受けることができます。節税メリット以外にも、老後資金の確保と言う点で魅力的な制度です。
同じように、生命保険料控除というものもあり、私的年金(保険会社の年金)に対する控除もありますが、控除の金額も小さいので、同じ年金として積み立てるなら確定拠出年金の方がメリットが大きいといえるでしょう。
節税対策2:ふるさと納税で寄付をして節税 & 返礼品で得をする
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ふるさと納税は、他の自治体に「寄付」をすることで寄付した金額の一部が経費として認められ、最大で「寄付をした額から2000円を引いた金額」の税金が戻ってくるという制度です。
寄付をした額から2000円引いた額までしか戻ってこないわけですから、これだけを見ると確実に損をする取引になるわけですが、ふるさと納税をすると納税した自治体から特産物などが送られてきます。
こうした特産物の特典を考えるとかなりの経済的なメリットを得られる場合があります。2015年4月以降は確定申告をしなくても自動的に税金が還付される仕組み(ワンストップ特例)ができるようになり便利になりました。
おおよそですが、寄付額の30%程度の価値がある返礼品が標準的です。4万円寄付すれば1.2万円分の返礼品を受け取れ、税金が38,000円安くなるということになります。
4万円の寄付が実質5.2万円になるというお得な制度です。
節税対策3:生命保険に入っている方は生命保険料控除を使う
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これは、年末調整でも対応している項目なのでご存知の方も多いと思います。
民間保険会社の生命保険や年金保険、介護保険に加入している方は払った保険料に応じて一定の控除を受けることができます。年末ごろに保険会社から生命保険料控除の為に必要な書類が届くはずです。それを元に、年末調整時に提出すれば利用することができます。
- 生命保険
- 個人年金保険
- 介護保険
の3種類でそれぞれ利用でき最大で年12万円の所得控除が可能です。
節税対策4:住宅ローンを組んだら、住宅ローン控除(減税)で節税
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マイホームを購入して住宅ローンを組んでいる方は、購入した年によって上限控除額などは異なりますが、ローンの残高に応じて税額控除を受けることができます。
たとえば、2015年に組んだ住宅ローンの場合、12月末時点の住宅ローン残高の1%(最大40万円)までが税額控除されます。
なお、1年目は確定申告が必要で、2年目以降は勤務先の年末調整で対応できるようになります。住宅ローンを利用している方はかなり大きな減税額となりますので手続き漏れのないようにしましょう。
節税対策5:両親や祖父母を養う人は扶養に入れて扶養控除で節税
一定の条件はありますが、同居あるいは別居している両親を自分の扶養に入れるというのも一つの節税手段といえます。税法上の扶養は仕送りなどをしており、親の所得が38万円以下なら扶養に入れることができます。
税法上の扶養条件を満たしていれば扶養控除が利用でき、1名あたり38万円~58万円を所得控除することができます。
別居しているから無理、年金をもらっているから無理と考えている方も多いですが、意外と対象になる範囲は少なくないはずです。特に、遺族年金(遺族厚生年金)を受給している母親などがいる場合、遺族年金は非課税なので、仕送りさえしていれば、ほぼ扶養に入れることができるはずです。
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扶養にいれることができれば、扶養控除の対象となるので税金が安くなります。扶養控除に対象にするには勤務先に提出する年末調整の資料で「扶養親族」の申請をすればOKです。
手続きは驚くほど簡単です。
ただし、親への仕送りの事実は記録にしっかり残しておきましょう。振込が無難です。
また、一定の条件を満たせば「社会保険上の扶養」に入れることも可能で、この場合両親が払っている国民健康保険料などの負担も小さくなります。ただい、社会保険上の扶養は同居している場合はともかく、別居している場合はちょっと厳しいです。
節税対策6:医療費控除で節税
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自分や家族の通院や治療、投薬など病気の治療にかかった費用が一定額を超えた場合には「医療費控除」として確定申告することで、所得控除をすることができます。
自分一人ではなく、生計を一にする家族の医療費を合算することができます。目安としては10万円以上の医療費を払っていれば使えます。
前項目で挙げたように両親や祖父母を扶養に入れている、生計を一にしているというような場合には、家族の分もまとめて申告可能です。
ちなみに医療費には病院に行く時にかかったバス代(タクシー代)なども認められます。しっかりと領収証を取っておきましょう。
なお、10万円以上の医療費を払っていないという場合でも、所得が200万円未満の家族がいる場合、その人が申告することで少ない医療費でも医療費控除が利用できます。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/tax/income/19327″]
また、2017年からはセルフメディケーション税制もスタートしており、市販薬を一定額以上購入した人が利用できる税制優遇も始まっています。こちらは年に12,000円以上の対象の市販薬などを購入したときに利用でき、医療費控除よりもハードルが低いです。
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節税対策7:資格取得の為の勉強費用やスーツ代も経費。特定支出控除で節税
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サラリーマンの経費については「給与所得控除」と言う形で概算経費が適用されています。
ただし、あくまでも収入に応じた概算で計算しているため、場合によってはそれを超えるようなケースもあります。職務に関する資格取得の為の費用などは「特定支出」として認められ、これが一定額を超えた場合には経費として所得控除が認められます。
- 通勤交通費
- 転勤に伴う転勤費用
- 職務上で直接必要な技術・知識習得のための支出
- 職務上で直接必要な資格取得費用(※税理士や弁護士資格の取得費用も対象)
- 単身赴任者の自宅との間の旅行のための費用(帰宅旅費)
- 下記の費用のうち65万円までの額
・書籍費用
・制服・事務服・作業着等の勤務場所で着用することが必要な衣服費
・交際費・接待費の内、職務上関係のあるものに対する費用(交際費)
※(6)に関しては勤務先が職務上直接的に必要だという証明が必要になります。
利用のハードルは高めですが、単身赴任をしており家族のもとに定期的に帰っている方や超長距離通勤をしているような方、社内で難関資格取得の為に学校に通っている方などは対象になる可能性があります。
節税対策8:災害などの被害に遭ったときは雑損控除で被害額を控除可能
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雑損控除は災害被害や犯罪被害などによって資産(住宅や家財)に被害を受けた時に、その被害額ややむを得ない支出を所得控除することができる仕組みです。
- 自宅の被害
- 車両の被害
- 家財(自宅内の家具や家電)
などの被害があれば、その被害額を所得から差し引けますので、税金が安くなります。
節税対策9:株式投資をしているがその年に損失が出た場合は配当と相殺
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上場企業の株式を売買しており、その年の株取引で損失が出た場合、その年に受け取った配当所得との間で損益通算が可能となっています。
なお、この損益通算は「源泉徴収あり・配当金の受領を株式数比例配分方式」としている場合は申告不要です。
節税対策10:配偶者と死別または離婚した場合
配偶者と死別または離婚した場合に利用できるのが「寡婦控除(寡夫控除)」です。シングルマザーやシングルファーザーへの税負担を安くするという制度です。
離婚・死別を問わず、扶養親族(または合計所得38万円以下の子)がいる場合には27万円の所得控除を利用することができます。
<寡婦の場合>
寡婦の合計所得が500万円以下であり、扶養親族がいる場合、寡夫控除が35万円に増額されます。
また、死別の場合は扶養親族がいなくても合計所得が500万円以下であれば27万円の寡夫控除が受けられます。
制度的には男性よりも女性の方が有利になっています。寡婦控除(寡夫控除)は年末調整でも対応可能な項目です。
※再婚していないことが条件となります。
節税対策は積極的に活用していこう
サラリーマンでも節税できる項目は意外と多いことがわかります。
大切なのはこうした制度があるということを知ることです。老後の為の年金で有利な個人型確定拠出年金が利用できるに、老後の為に証券会社で投資信託の積立投資をするというのは税メリットなどを考えるともったいないことです。
また、その他の多くの制度は「納税者自身による申告」が基本であり、条件を満たしていても自分で申告しなければ節税や減税の対象にはなりません。
もう一つ大切なことは、必要な書類などを残して整理しておくことです。
医療費控除や特定支出控除などは本当に支払ったのかどうかを証明する必要があります。領収証やメモなどをしっかり残して「整理」しておくことが大切です。
計算期間はいずれも1月1日~12月31日までです。1年近く書類などを保管する必要があるわけですので、手間といえば手間ですが、書類ケースなどを用意して貯め込んでおき最後に整理するという方法でもかまいません。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
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さらに、家族と一緒なら110円OFF。
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