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外国株投資(米国株投資)をしている方は確定申告で外国税額控除を利用しよう

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アメリカ株(米国株)などへの投資はかつて投資のハードルも高かったのですが、最近では証券会社の手数料も安くなったり、投資サービスも増えたりして投資する人が増えてきました。

そんな外国株投資では「外国税額控除」というもの利用できる場合があります。たとえば米国株の配当金の場合、米国で10%課税され、日本でも20%課税されます。つまり、二か国で二重に税金がかかることになります。この二重課税の問題を解消するのが“外国税額控除”です。

米国株投資をする方にとっては非常に重要な知識となりますのでしっかりと把握しておきましょう。

外国税額控除のしくみ

たとえば日本とアメリカでは租税条約によって二重課税をしないという取り決めをしています。

一方で米国株の配当金は冒頭にも書いたように米国内で10%、日本国内で20%の源泉徴収が行われています。この二重課税の問題を調整するが「外国税額控除」となります。

この場合、アメリカで払った10%の税金を取り戻すということになります。

この外国税額控除は自動的に行われるわけではなく、投資家が確定申告をすることによって還付される形となります。言い換えれば、申告をすればよいわけなので、しっかりと内容を把握したうえで、期限内にしっかりと確定申告をしましょう。

 

ちなみに、NISA口座で買った外国株は対象外

NISA(小額投資非課税制度)の口座で外国株投資をした場合、国内で課税されていないため二重課税になりません。そのため、NISA口座で保有している外国株の配当金などについては外国税額控除の対象外になります。

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外国税額控除は単純に10%がそのまま戻ってくるわけではない

外国税額控除は単純にアメリカで源泉徴収された税金がバックされるという性質ではなく、所得税からの控除(税額控除)という仕組みになっています。

そのため、10%が満額戻ってくるというものではなく、所得(所得税)の額によって戻ってくる金額が変わってくることになるのです。

ちなみに、以下で外国税額子所シミュレーション(計算例)を紹介していますが、この計算は実際にする必要はないです。確定申告書に必要か所に必要な金額を入力していけば自動的に計算される仕組みにはなっています。

 

外国税額控除のシミュレーション

計算式は以下のようになります。

所得税の控除限度額=所得税額×国外所得総額÷所得総額

なお、所得税から控除しきれない場合は住民税からも控除できます。また、それでも控除できない場合は繰越控除として3年間、繰り越しができます。ざっくりとシミュレーションしてみましょう。

まず米国株から30万円の配当金が出たとします。

年収400万円のサラリーマンだとすると、おおよそ所得額は260万円です。所得税額は所得から所得控除を差し引いた金額です。こちらもざっくり計算すると所得税額8万円となります。

所得税の控除限度額=8万円×30万円÷(260万円+30万円)=240万円÷290万円=8,275円

はいでました。8,275円です。米国の源泉徴収額は10%なので30万円×10%=3万円となります。到底控除しきれないですね……。差額は30,000-8,275=21,725円となります。

 

所得税から控除しきれなかった時

所得税からは控除しきれなかった場合は、以下の(1)または(2)のいずれか少ない方を合算して控除が可能です。

  1. 控除対象外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額
  2. 復興特別所得税額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)

(1)は21,725円、(2)は「8万円×2.1%(復興特別所得税率)×(30万円/290万円)=1,680円×0.1034=173円となります。少ない方なので173円を加算できます

8,275円+173円=8,448円

まだまだ全然ですね……。

 

さらに、住民税からも控除ができる

外国税額控除額が所得税の限度額を超えた場合は、住民税からも控除できます。

  1. 道府県民税:所得税控除限度額の12%
  2. 市町村民税:所得税控除限度額の18%

所得税の控除限度額が8,448円なので、合計すると以下のようになります。

  1. 道府県民税:8,448円×12%=1,014円
  2. 市町村民税:8,448円×18%=1,521円

すべて合算すると8,448円+1,014円+1,521円=10,983円となります。この金額が最終額です。

でも米国で払った税金は3万円ですから、2万円ちかくが控除できないということになります……。

 

3年間は繰越が可能

この控除できなかった分は、3年間に限り繰り越しが可能です。今年たまたま配当金が多かったという場合は、翌年から3年間にわたって控除ができます。

一方で、いくら繰り越しができても毎年同じように外国株から配当金を受け取っている人はダメということになります。

 

国内での所得が少ない方はフルに活用できないことも

シミュレーションをしたように、外国税額控除はあくまでも、自分の所得税(税金)から外国で払った税金分を還付するという仕組みになっています。原資はあくまでも自分で払う税金です。それを超えての還付はできません。

年収が1000万円を超えるというようなケースでは大半が戻ってくることになりますが、所得が少ない方は外国税額控除が満額戻ってこないということになります。

 

さらに、住宅ローン減税を受けている人も活用できない場合がある

また、外国税額控除以外に税額控除を受けている場合も注意が必要です。個人投資家として代表的なのは“住宅ローン減税(税額控除)”ですね。住宅ローンの借入総額の一定を所得税から税額控除できる仕組みです。

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こうした税額控除を利用すると“所得税の控除限度額=所得税額×国外所得総額÷所得総額”の計算式における「所得税額」が小さくなるので控除限度額も当然小さくなってしまいます。住宅ローン控除は何年も利用できるので、3年間の繰り越しがあっても十分に減税分を活用できない可能性があります。

 

面倒に見えるけど、外国株投資をしているなら申告しよう

冒頭でも書いたように、最近は外国株投資がやりやすい環境が整っています。

海外株(米国株)の中には安定的な高配当銘柄も多いです。そうした株に投資をしている方でも外国税額控除について知らない(申告していない)という人も多いようです。

今回の記事では、全額がフルで戻ってこないケースもあるというネガティブな面も一緒に紹介していますが、何もしなければ(申告しなければ)1円も戻ってこないわけなので申告するほうがよいはずです。

 

以上、外国株投資(米国株投資)をしている方は確定申告で外国税額控除が利用できるというお話でした。