クレジットカードの利用で得をするという話の中で一番に出てくるのが「ポイント還元」ではないでしょうか?貯めたポイントは現金と同じように利用できたり、商品と交換したり、航空会社のマイル(マイレージ)と交換できたりします。
そんなクレジットカードの利用で得たポイントやマイルって所得税などの課税対象となるのでしょうか?少額利用の方は気にならないかもしれませんが、大きな金額で年間に数万ポイント単位で貯めている方は気になるのではないでしょうか?
今回はそんなクレジットカードで貯めたポイントやマイルは課税対象なのか?課税対象ならどうやって申告するのかなどをまとめていきます。
ポイントやマイルを受け取った時の税金の取り扱い
ポイントやマイルをどのようにして受け取ったのかによって変わってきます。
こちらについては国税庁「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」で紹介されています。
私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。 その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。
回答:必要ありません
ということです。この質問は通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益と見なされます。ポイント還元=値引きという意味ですね。値引き分は所得にならないという考え方によります。
一方で、以下のような説明もあります。
ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
抽選で10万ポイントプレゼントみたいなキャンペーンのように臨時・偶発的に取得したポイントは一時所得となるという考え方で、課税対象となります。
なので、一般的なクレジットカードのポイント還元については非課税という考え方でよいが、キャンペーン等で臨時・偶発的に受け取ったポイントは課税対象ということになります。
また、その課税のタイミングはポイントをもらったときではなく、使ったときということになります。
税務大学校論叢
税務大学校論叢という税務大学校の論文に(企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について)上田正勝 税務大学校 研究部教育官 というものがあります。
所得区分
ほとんどのポイントプログラムは、物品等の購買を起因として、売買等の目的物とは別の経済的利益を与えるという、法人から消費者への贈与契約であることから、一時所得となる。一方で、質問やアンケートへの回答等の役務提供の対価として付与されるポイントは対価性があるため雑所得となる。
それでも、一時所得については、一時所得の特別控除額によって、ほとんどの納税者は申告する必要は生じないであろう。
所得となるタイミング
ポイントが実際に使用された時に贈与契約は効力を生じ、その時点で課税されるべき所得となると考えられる。
税理士の見解も「一時所得」「雑所得」とする見解が多い
税金の徴収側である国税庁が明確な指針を出していないという事で、もう片方の税の専門家である税理士の意見を見てみましょう。
こちらについても、税務大学校論叢の論文と同様に一時所得または雑所得と考えている方が多いようです。
まずは一時所得と考えている方の見解から。
カードのポイントはカード会社(法人)からのプレゼント(贈与)なので 「一時所得」と考えられます。
ただ、一時所得は収入金額から50万円の控除があるので、少しのポイントでは 課税されません。 1年間に50万円分のポイントを貰うためには、例えば1%のポイントが 付くカードであれば、5千万円のお買い物をする必要があります。 個人ではカードのポイントは気にしなくてもいいようですね。
他の一時所得、競馬や懸賞に当たったとか、生命保険等が満期になって 一時金を貰った場合は合算して一時所得の計算するので、カードのポイントも課税の 対象になる可能性があるので、要注意です。
引用元:カードのポイントやマイレージは課税?(坂本守税務会計事務所)
個人の場合には、貯めたマイルやポイントは、利用した時に課税することになっているようです。つまり、貯まったマイルを航空機や商品に引き換えた時に所得税の課税対象になります。この場合の所得は一時所得に該当することになりますが、一時所得は1年間に50万円が特別控除額として認められているので年間総額が50万円を超えなければ、課税されません。
他に懸賞や競馬等で当たった一時所得があれば別ですが、よっぽどのことがない限りマイルの為に税金を支払う・・・なんてことにはならないでしょう。
引用元:貯まったマイルは課税の対象になる?(佐藤税理士事務所)
続いて一時所得ではなく雑所得と考えている方の見解
個人事業主の場合は、法人と同様に「雑収入」などで処理します サラリーマンがプライベートで利用した場合は、「雑所得」となります (年間20万円以下は所得税の申告は不要です)
引用元: ポイント利用の際はご注意を! (込江保次税理士事務所)
一時所得とした場合の税務上の取り扱い
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得です。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
となります。その上で一次所得の金額の1/2にあたる金額を給与所得などの他の所得と合算して総合課税の対象とします。
特別控除額が50万円分あるため、年間に50万円以上のポイントやマイルを獲得していない方はそもそも一時所得がゼロとなるわけですね。ただし、他の一時所得がある場合は合算する必要があります。
雑所得とした場合の税務上の取り扱い
雑所得は他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
総収入金額 – 必要経費=雑所得
となります。雑所得はそのまま給与所得などと合算して総合課税の対象となります。
そのため、一時所得する場合と比べて課税されやすいということになりますね。なお、サラリーマン(給与所得)の方は年20万円までは申告不要制度があります。
ただし、この点については「サラリーマンの20万円以下の収入なら確定申告しなくよてい(申告不要)は本当か?」でも紹介しているように注意点も多いのでご注意ください。
ポイントはよほどの金額でない限りは放置でOKか
基本的には税理士の見解に沿っておいて問題ないと思います。
仮に一時所得と考えるのであれば年間で50万円以上のポイント・マイル収入が必要となります。
仮にポイント還元率が1%のカードを使っているとすると年間で5000万円のお買い物が必要だという事になります。
あと、最初の税務大学校論叢のところでも書きましたが、ポイントは受け取り時点ではなく、消費時点で便益を受けたものとするとされているわけですから、使った金額が重要なわけですね。
もっとも、このレベルで無い水準で年に数十万円~数百万円超のポイントを稼いでいる方については、税理士あるいは税務署とご相談の上、どのような形で申告するのかどうかを決められたらよいかと思います。
以上、クレジットカードで貯めたポイントやマイルについての税金のお話でした。
今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。
今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。
今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら7,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。
>>三木谷キャンペーン申し込みはこちら
※一人当たり最大5回線まで利用可能。
5回線までMNPすれば14000P×5=7万円相当の楽天ポイントがもらえます。