2012年の税制改正で、サラリーマン(会社員)の必要経費として認められている枠(給与所得控除)に対しての拡大措置が取られています。
職務に関連する資格取得費用、新聞購読料等を特定支出(とくていししゅつ)とし、この特定支出が一定額を超えた場合はその分を経費として所得控除ができるようになっています。
「スーツの購入費用や交通費も経費として税金が安くなる」みたいな
今回はこの特定支出控除について分かりやすくまとめていきたいと思います。
サラリーマン(会社員)の経費って?
所得税などの税金は「収入から経費を差し引いた所得」に対して課せられます。これは会社も自営業者も農家も会社員も同じです。
よく自営業の方などが「領収証ください」といって集めているのはこの「経費」とするためなんですね(それだけじゃあないですけど)。
じゃあ、会社員(サラリーマン)の経費ってどれほど認められているのでしょうか?会社員の場合は「給与所得控除」という形で給与の金額に見合った経費を概算で決めて引いているのです。
この金額は例えば年収500万円の方の場合、「収入金額×20%+540,000円」と決められています。年収が500万円なら154万円が経費(給与所得控除)となるわけです。
これは年末調整後の源泉徴収票などにも記載されているので確認できます。
特定支出控除は、この給与所得控除に加えて先に挙げた特定支出が給与所得控除の2分の1を上回った場合、その上回った分を所得控除することができるというものになります。
特定支出控除を使うのはハードルが高い?
へー、サラリーマンでも経費で節税ができるんだねという話ですが、結構ハードル高いです。年収500万円の方なら先に説明したように給与所得控除は154万円。
この1/2ですから77万円以上の特定支出が無いと使えないわけです。まずは金銭的なハードルが高いです。仮に90万円の支出があったとしても、軽減されるのは90万円-77万円=13万円の所得控除です。
所得税率は20%とすれば13万円×20%=26,000円の税控除となります。
以下でも紹介しますが、条件が限定的な上、手続きも煩雑なことを考えると、そりゃ使われないよな……。って感じです。
特定支出として認められる経費
国税庁(タックスアンサー)によると以下の経費が特定支出して認められるということです。なお、企業からの補助や手当がある場合はその分は差し引く必要があります。
- 通勤交通費
- 転勤に伴う転勤費用
- 職務上で直接必要な技術・知識習得のための支出
- 職務上で直接必要な資格取得費用(※税理士や弁護士資格の取得費用も対象)
- 単身赴任者の自宅との間の旅行のための費用(帰宅旅費)
- 下記の費用のうち65万円までの額
・書籍費用
・制服・事務服・作業着等の勤務場所で着用することが必要な衣服費
・交際費・接待費の内、職務上関係のあるものに対する費用(交際費)
(6)に関しては勤務先が職務上直接的に必要だという証明が必要になります。書籍や新聞、スーツ代なども経費として認められる場合があります。
以上のように、内容的には結構シビアです。「職務上直接必要な」という前提が付く話なので何でもかんでも経費にできるわけではないですし、それぞれについて会社(勤務先)から証明を取らないといけないわけです。当然領収証の保管も必要です。
例えば下記のような項目は特定支出控除の対象とはなりません。
- 通勤電車のグリーン車料金
- 一般教養のための資格取得や教材費用
- 社内における親睦等のための費用や慶弔費
- 私服勤務の会社における私服購入費用
単身赴任中の方や長距離通勤をしている方で交通費が多額に上る方、あるいは(業務に関係する)資格取得を自費でやっている方なんかじゃないと制度として使うのはちょっと厳しいかもしれませんね。
あとは、会社がほとんど経費を認めてくれないケースでしょうか。
インセンティブ(歩合)の大きな会社などでは、本来なら会社が負担するような経費も個人負担としている場合もあるかもしれません。そうした会社で働いている場合は、色々自己負担で買っているというケースもあるかと思います。
そうした会社だと自己負担分が大きく、特定支出控除も大きくなるかもですね。
利用者はわずか1704人の超レア税制
特定支出控除は平成24年に費用範囲が拡大され、平成25年は1600人、平成26年は2000人が利用しました。最新データだと平成30年に1704人が利用したという報道がありました。
サラリーマンは全国5000万人以上ということを考えると利用率は0.0034%、1万人に3人くらいしかつかっていない税制といえます。
特定支出控除の内訳では、「通勤費471件」「転居費86件」「研修費546件」「資格取得費581件」「帰宅旅費531件」「勤務必要経費931件」となっています(重複アリ)。
まとめ。うまく使える人は活用したけど、あまり気にする必要もない
そんなわけで、あまり利用されてもいないし、うまく使う方法もあまりなさそうな「特定支出控除」を紹介しました。もちろん、使えるなら使ったほうがいいです。
ただ、対象者も少ないでしょうし、使えたとしても節税効果もあまり高くなさそうです。
これなら、「ふるさと納税」とかを活用するほうが税効果は高そうです。
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