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夫婦間で注意したい名義預金。相続時やペイオフ発生時のトラブルとなる可能性

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account夫婦間の相続において問題になりやすいものの一つに「名義預金」というものがあります。これは妻名義だけど実質的には夫のものといったように名義だけが違う預金という意味です。

夫婦のお金といっても税務上はどちからのお金として扱われます。場合によっては相続税が課せられてしまうなど、後々大きな負担が生じる可能性もあります。

今回は夫婦間で注意したい名義預金の問題とその対応策についてまとめます。

名義預金とは何か?

名義預金というのは銀行預金の種類ではなく、税制上判断される預金の扱いです。

名義預金(めいぎよきん)とは、形式上、配偶者や子供、孫などの名義で作られている銀行口座およびその預金であるが、収入や入金の経緯などから考えて、実質的には名義人のものではない預金口座のことを指す。
via:名義預金とは

つまり、名義上は妻の預金でも事実上は夫の預金と判断される預金を指します。

たとえば妻のお金ではないのに、夫が妻の名義で銀行にお金を預金しているという場合、このお金は妻名義だけど実質的には夫の名義預金であるとうように判断されるというようなお話です。

統計によると多くの主婦が「へそくり」を貯めているというデータがあります。夫婦の財産は共有財産だから問題ないでしょ?と思われるかもしれませんが、法律の上では夫婦の財産は別です。

夫が稼いだお金は夫の財産です。それをへそくりとして妻名義の銀行口座に入れているような場合も名義預金と判断される可能性が高いです。

ちなみに、預金原資以外にも以下のケースに該当する場合は名義預金と見なされやすいです。

  • 銀行口座を作った人が違う人という場合
  • その口座を管理支配しているのが別人という場合

たとえば、相続税対策として夫が妻の銀行口座を代わりに作った場合、印鑑や申込書の記録を見たら筆跡や印鑑の違いで分かります。また、口座の管理についても、妻名義の口座でも印鑑や通帳などは夫が管理していたという場合は名義預金となります。

なお、“夫婦間で注意したい”とありますが、名義預金は夫婦だけではありません。親と子はもちろん、祖父母と孫といった関係でも同じことが言えます。

こうした名義預金は通常の状態だと特には問題となりません。名義預金が問題になるのは冒頭に書いた「相続」と「ペイオフ」のタイミングです。

 

相続時の名義預金の問題点

結果的に夫の財産とみなされることで、夫が先に死亡した場合、妻名義の貯金でも夫の相続財産とみなされるケースもあります。2015年以降は相続税の基礎控除等の縮小により現状よりもより多くの人が相続税の課税対象となるケースが増えてくるでしょう。

こうした中で、思わぬところで税務署などから申告漏れを指摘され相続税の支払いが発生する可能性も少なくはありません。

また、これに気付かずに後から税務署から指摘された場合には延滞税や過少申告加算税、重加算税などが科せられる可能性もあります。

実際のところ、相続税の税務調査ではこうした名義預金が指摘されるケースは決して少なくありません。

 

ペイオフの時にも問題なる可能性がある

名義預金が問題となるもう一つのケースは銀行が倒産(破綻)した時の財産保護に関するケースです。

ペイオフ(預金保険)というは、預金をしている銀行が万が一倒産するなどした場合であっても、1名までは、1000万円+その利息までが預金保険機構によって保護(補償)されるという制度です。

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この制度の下であれば、夫婦がそれぞれ預けている1000万円は別々のお金として個別に保護されるわけですが、これが名義預金だと判断された場合は、一人が2000万円の預金を預けていると判断され、一部が戻ってこない可能性があるわけです。

 

名義預金と判断されない為の対策

名義預金と判断されるのは、多くのケースで専業主婦などで夫から受け取ったお金がそのまま預金されているというケースです。この場合は妻の預金とは言えず、夫のものと判断される可能性があるわけです。

これに対抗するには夫から贈与を受けたということを証明することができる証拠を用意しておくとよいです。

  1. 贈与する側、贈与された側で贈与の事実を認識していること。
  2. 贈与契約書を作成し、それに合わせてお金を受け取るようにしておく。
  3. その預金口座を本人(被贈与者)が管理している。

契約書まで!と思われるかもしれませんが、金額が大きい場合は、こうしておくとより強い証拠となります。金額が小さい場合はそこまでしなくてもよいです。

ただし、通帳や印鑑などの口座は妻自身が管理しているというのは重要です。銀行印が夫の印鑑というのはよくありません。入金は夫がしていても、実質的な管理は妻がしているというのは必要条件です。

 

年110万円を超える贈与には贈与税がかかるので注意

たとえ夫婦間であっても、年間に110万円を超える贈与があれば贈与税の対象となります。そのため、年間の贈与金額には注意をしてください。

もしも、こうした贈与を相続税対策として行うというのであれば「相続税を抑えるための生前贈与のコツと方法」なども参考に対応するようにしてください。

ただ、相続において夫婦間の相続では配偶者控除が利用できるため相続税が課税される可能性は低いです。むしろ重要なのは財産を子や孫に相続するときの二次相続です。詳しくは「遺産相続における自宅相続と二次相続のポイント」でも紹介しているのでこちらもご一読ください。

 

今ある名義預金は改めて譲渡する

また、現時点で名義預金があるという場合は、改めて贈与をすることで名義預金という、フワフワした状態を解消しましょう。金額が110万円以下であれば預金を解約するなどして引き出して、相手に贈与すれば大丈夫です。

今ある名義預金をそのままプレゼントするというのはやめたほうがいいかもしれません。なぜなら、当初の預金口座を本人以外が作った場合、口座開設の申込書類などで名義預金という疑わしい部分が残るからです。

 

死後に名義預金が見つかった時はどうすればいい?

実際に、相続の段階で適切に譲渡などがされていない、いわゆる名義預金が見つかった場合はどうしたらいいのでしょうか?

夫(祖父)が勝手に、家族の名義で銀行口座を作っていたものが死後に見つかったという場合もあるかもしれません。この場合は、放置するのでなく、夫の財産として遺産分割の対象として相続税の申告をすることをお勧めします。

配偶者が健在の場合、金額が高額であったとしても配偶者控除が利用できるため、よほどの金額(相続財産)でない限りは相続税負担もゼロまたは小さくなるはずです。

その上で、税理士等の専門家も交えて二次相続に備えるべきです。

 

以上、夫婦間で注意したい名義預金。相続時やペイオフ発生時のトラブルとなる可能性があるというお話でした。