ライフプラン PR

勤労学生控除を使えば103万円を超えたバイトでも扶養控除(特定扶養親族控除)は使えるか?

記事内にプロモーションを含む場合があります

company_black_baito大学生の子供がいる家庭で起こりやすい税金と所得に関する問題として、子供がアルバイトを頑張りすぎて103万円の給与を超えてしまって父親(扶養者)の扶養控除(特定扶養親族控除)が適用されなくなって家計全体で見たときに大損するという問題です。

この点については「子供や配偶者のアルバイト。103万円以上なら扶養控除(配偶者控除)、扶養手当が利用できない」でも記事にあげましたが、お問い合せにて勤労学生控除があるので103万円を超えた場合でも所得税はかからないので、親の扶養控除(特定扶養親族控除)の対象になるのでは?というお話です。果たして可能なのでしょうか?

結論から言うとダメ

ダメです。とにかく扶養控除(特定扶養親族控除)の適用にするには子供の給料額面が年間(1月1日~12月31日)で103万円以下である必要があります。
なので、子供を税法上の扶養から外したくないという方は子供のアルバイトについて年間103万円を超えないように指導しておく必要があります。

 

勤労学生控除とは?

勤労学生控除は下記の条件を満たすことができれば適用されますが、あくまでも学生本人(子本人)にたいするものです。

  1. 給与所得などの勤労による所得があること
  2. 合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
  3. 特定の学校の学生、生徒であること
    この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

    1. 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
    2. 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
    3. 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

単純化すると学校に通っていて、103万円を超え130万円以下の時に使える控除です。
控除額(所得控除)は27万円となっているので、130万円以下であれば所得税はゼロにできるというわけですね。

 

扶養控除(特定扶養親族控除)の条件は

一方で扶養控除(特定扶養親族控除)は子を扶養する親に対する控除であり、この控除は被扶養者の収入が給与収入の場合103万以下の場合に適用される控除です。

単純に考えると「給与所得控除+基礎控除=103万円」という考え方をする方が多いのですが、扶養の基準については「給与所得控除を差し引いた後の所得が38万円以下なら扶養」という考えです。基礎控除が38万円(所得税)なので勘違いしやすいところです。

 

ですから、勤労学生控除に限らず、生命保険料控除などそのほかの所得控除を利用して結果として所得をゼロにしたとしても、給与額面が103万円を超えていれば扶養からは外れることになります。

逆に、住民税は基礎控除が33万円しかないので、大学生が103万円の給料をもらった場合には住民税が生じることになりますが、このケースであっても税法上の扶養の範囲になります。

 

子供が扶養から抜けると家計への負担は大きい

たとえば大学生の子供はいわゆる「特定扶養控除」の対象となります。
特定扶養控除というのは大学進学などの時期を考慮して、扶養者の税負担をより軽減するための控除となっています。

特定扶養控除は63万円と通常の扶養控除の38万円よりも25万円も控除が大きくなっています。
この税効果は親の課税状況(適用税率)によっても変わってきますが、仮に20%だとすると126,000円、30%だと189,000円もの税金に差が出る計算となります。

子供(大学生)が仮に103万円を超えて働くとこれだけの追加負担が家族全体で発生することになります。

ちなみに、それをカバーするためにもっと働くとしましょう。そして、年130万円を超えると今度は、社会保険上の扶養からも外れてしまいます(扶養者がサラリーマンの場合)。そうなると今度は大学生(子)が国民健康保険料の支払い義務が生じるようになり、また追加の負担が発生することになるわけです。

 

以上からいえることは、両親の扶養に入っていないというようなケースは別として、大学生や短大生、専門学校生のような身分であれば年103万円(月85,800円)以上のアルバイトをすることは基本的に控えるべきということです。

 

以上、勤労学生控除を使えば103万円を超えたバイトでも扶養控除(特定扶養親族控除)は使えるか?という疑問に対する回答でした。