年金受給者もふるさと納税できる?控除上限・確定申告・ワンストップ特例の注意点【2026年版】
年金受給者でも、所得税や住民税を納めている人であれば、ふるさと納税を利用できます。ただし、現役世代より控除上限が小さくなりやすく、確定申告やワンストップ特例の扱いにも注意が必要です。
年金生活者の場合は「返礼品をもらえるか」よりも、そもそも控除できる税額があるか、自己負担2,000円で収まる上限額がどの程度かを先に確認しましょう。
年金受給者もふるさと納税はできる
ふるさと納税は自治体への寄附です。寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税・住民税から控除されます。
ただし、年金収入が少なく所得税・住民税がほとんど発生しない人は、控除できる税額も小さくなります。税金がない人が寄附しても、返礼品は受け取れても税金面のメリットは限定的です。
年金受給者の確定申告に注意
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告が不要になる制度があります。
ただし、ふるさと納税の寄附金控除を受けるために確定申告をする場合や、還付を受けたい場合は申告が必要です。また、確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、すべての寄附を申告に含めます。
ワンストップ特例を使えるケース
確定申告をしない年金受給者で、寄附先が5自治体以内であれば、ワンストップ特例を使える場合があります。申請期限は寄附した翌年1月10日必着が一般的です。
ただし、医療費控除、株式譲渡、年金以外の所得、住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例ではなく確定申告で寄附金控除を申告しましょう。
まとめ
年金受給者のふるさと納税は、控除上限を小さめに見積もるのが安全です。年金収入、その他所得、医療費控除、配偶者控除などを反映して、余裕を持って寄附額を決めましょう。
関連記事はこちらです。

参考:国税庁「公的年金等の課税関係」、国税庁「ふるさと納税をされた方へ」
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