生前贈与の110万円はどう使う?暦年課税と相続時精算課税、7年加算の注意点
生前贈与は、財産を持つ人が存命中に、相手の了承を得て財産を渡すことです。
「年間110万円以内なら何も考えなくてよい」とは限らず、贈与税がかからないことと、将来の相続税に加算されないことは別です。
2024年以降は相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができました。
一方、暦年課税の贈与を相続税に加算する期間は経過措置を伴って延びています。
制度選びの前に、渡す側の生活資金と家族の財産全体を確認しましょう。
暦年課税と相続時精算課税の違い
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 贈与税の基礎控除 | 受贈者1人につき年110万円。複数の贈与者からの対象贈与を合算 | 受贈者1人につき年110万円。複数の特定贈与者がいる場合は按分 |
| 主な年齢要件 | 基礎控除自体に年齢条件はない | 原則、贈与年の1月1日時点で贈与者60歳以上、受贈者18歳以上の推定相続人である直系卑属または孫 |
| 基礎控除を超えた部分 | 累進税率で課税 | 特定贈与者ごとに通算2,500万円の特別控除。残りに20% |
| 相続時の扱い | 相続や遺贈などで財産を取得した人は、対象期間内の贈与が加算対象になり得る | 原則、贈与時の価額を基に相続時に精算。2024年以降の年110万円の基礎控除分は加算しない |
| 選択の注意 | 相続時精算課税を選ぶ前の通常の方式 | 一度選ぶと、その贈与者について暦年課税へ戻せない |
2,500万円の特別控除は「毎年使える非課税枠」ではありません。
期限内申告が必要で、相続時の課税までなくなるわけでもありません。
また、相続時精算課税を選んだ贈与者以外から受ける暦年課税の贈与は別に計算します。
110万円は贈与者ごとではなく、受け取る人の年間合計
暦年課税で、同じ年に父から80万円、母から50万円を受け取ると、合計は130万円です。
それぞれ110万円以下でも、受け取る人の年間合計から110万円を引いた20万円が贈与税の計算対象になります。
相続時精算課税でも、父と母の両方について同制度を選んでいるなら、基礎控除が各110万円ずつになるわけではありません。
双方から受けた額に応じて、1人分の110万円を按分します。
贈与する人の一覧と年内に受け取った金額を、受け取る側でまとめて管理してください。
暦年贈与の「7年加算」は、相続開始日で変わる
暦年課税で贈与を受けた人が、その贈与者から相続や遺贈などで財産を取得すると、対象期間内の贈与財産が相続税の課税価格に加算されます。
贈与税の110万円以下の部分も、この加算の対象になり得ます。
すべての贈与先に一律に加算されるという意味ではありません。
| 相続が始まる日 | 加算対象期間の基本 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 相続開始前3年間 |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日まで |
| 2031年1月1日以降 | 相続開始前7年間 |
延長された部分、つまり相続開始前3年以内より前の対象贈与については、その合計から総額100万円まで加算されません。
毎年100万円を引けるわけではありません。
なお、この控除の適用は相続開始が2027年1月2日以後の場合です。
例えば加算対象者が2031年に相続し、対象期間のうち亡くなる3年以内より前に合計400万円を贈与されていたとします。
その延長部分の加算は400万円-100万円=300万円です。
亡くなる3年以内の贈与は別に加算します。
贈与日と相続開始日の対応で対象額が変わるため、単に「7年分×110万円」と計算しないでください。
相続時精算課税を選ぶ前に確認すること
税額だけで決めない3つの確認
1 贈与後の生活費
医療、介護、住まいの修繕などを含め、渡した後に自分のお金が足りるか確認します。
2 将来の相続全体
預金以外の不動産、保険、債務、ほかの相続人を含めて比較します。
3 戻せない選択と届出
同じ贈与者について暦年課税へ戻せません。
初年の届出と、その後の記録管理も確認します。
相続時精算課税を選ぶ最初の年は、贈与額が110万円以下でも選択届出書が必要です。
提出期間は原則、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
休日等による期限の扱いと添付書類は、その年の国税庁の案内で確認します。
不動産の贈与は、登録免許税や不動産取得税、相続時に使える特例への影響もあるため、現金と同じ感覚で決めない方がよいでしょう。
2,500万円の枠だけを見て先に名義を変えず、税理士などへ全体の試算を依頼する場面です。
贈与したつもりの「名義預金」を避ける記録
- その年に、誰から誰へ、何をいくら渡すかを双方で確認し、日付と内容を記録する。
- 現金なら振込記録など、財産が移ったことを確認できる資料を残す。
- 受け取った人が贈与を認識し、口座や財産を実際に管理できるようにする。
- 届出書、申告書、贈与契約の記録、振込明細を贈与者ごとに保存する。
子や孫の名前の口座に移しても、本人が知らず、贈与者が通帳や資金を管理し続けていれば、形式だけで贈与が成立したとは判断できません。
毎年日付をずらす、少額の税金をあえて払う、といった形式だけで問題が解消するわけでもありません。
扶養義務者から通常必要な生活費や教育費を、必要な都度直接その用途に充てる場合には、贈与税がかからない扱いがあります。
ただし、将来分をまとめて渡して預金や投資に回す場合まで同じではありません。
特別な教育資金や住宅取得資金の非課税制度とは分けて確認しましょう。
制度と手続きの確認先
制度とサービスの確認日:2026年9月23日。
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