国民年金は日本における老後や高度障害などを保障するための公的保険制度の一つです。日本に住む20歳以上の方が加入する基礎年金です。この国民年金を未納している場合、将来の年金額の減額だけでなく、場合によっては年金が支給されない・障害を負った場合に障害年金がおりないという事態もありえます。

今回は国民年金の未納分や猶予分を後から納付・後納・追納する方法と、それぞれの違いと納付する必要性に関してまとめていきます。

国民年金の基本的制度

国民年金というと老後の年金というイメージがありますが、それ以外も障害を負った時の年金、自分に万が一のことがあった時の遺族に対する年金という3つの機能があります。

年金が未納状態だとこの3つのいずれの保障も受けることができなくなります。特に、万が一の高度障害となった時、国からの障害年金は大きな生活の糧となります。

老齢年金の受給資格

65歳以上で受給できる年金です。原則として通算で10年以上の納付が必要となります。満額を受け取るには40年(480ヶ月)の納付が必要となります。

※2017年8月1日より制度が変更され、老齢年金の受給資格は25年から10年へと短縮されています。これによって、未納によって納付期間が短い人でも後納や追納によって受給資格を得られる可能性が出てきました。

年金加入期間が25年から10年へと短縮され得する人、損する人65歳から老齢基礎年金(いわゆる年金)を受け取るには原則として25年間(300か月)の年金の納付が必要でした。この年金を受け取るために年...

障害年金・遺族年金の受給資格

障害年金・遺族年金の受給資格は、保険料納付済期間が原則として被保険者期間の3分の2以上を納付していることが要件となっています。

つまり、国民年金は一定の納付期間がないと万が一の際に年金をもらえないことになります。

障害年金における「直近1年特例」について

「3分の2以上」という原則要件を満たしていなくても、特例として「初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければよい」という救済措置が用意されています。
しかもこの特例は、2026年3月末からさらに10年間延長されることが決定されています。直近の支払いをきちんとしておくことがいかに重要かがわかります。

老齢年金(老齢基礎年金)の話は知っている方も多いかと思いますが、障害年金の保険期間における受給資格という件は知らない方も多いようです。ちなみに、年金の猶予や免除を受けていた期間については、結果的に年金を支払っていなかったとしても保険料納付期間に含まれます。

なので、払えないから放置ではなく、払えないのであれば免除や猶予制度が利用できないかを検討するべきです。詳しくは「国民年金が払えないときは免除や猶予の申請をしよう」をご覧ください。

年金の未納期間がある方への救済策(納付・追納・任意加入)

たとえば老齢基礎年金の場合、納付期間が10年以上が受給条件です。そのため、10年未満しか保険料を払わなかった場合は、その期間に払った保険料は完全に無駄になってしまいます。

また、今30歳の方でこれまで3年間しか年金を払ってこなかったという人がいきなり事故などで障害を負った場合の障害年金(障害基礎年金)、家族を残して死亡した場合の遺族年金(遺族基礎年金)はおりません。

そういう方のための救済策もいくつか用意されています。これまで国民年金保険料を納付してこなかった人はどのような形で対応できるでしょうか。

2年以内の未払い分なら年金事務所で納付が可能

まず、2年以内に支払っていない国民年金保険料に関しては年金事務所で「納付」が可能です。この時、特にペナルティは無く支払っていなかった分を納付することができます。

2年間というのは年金の時効に関係してきます。国民年金保険料の納付期限から2年間を経過すると時効になって、それ以降は通常の保険料の納付ができなくなります。

国民年金保険料の後納と追納の違い。後納制度は終了済み!

国民年金の過去の支払いに関する用語には「後納」と「追納」というものがあります。

  • 後納:国民年金保険料の単なる「未払い」を後から支払うケース
  • 追納:国民年金を「猶予や免除」などの正規の手続きで払っていなかったケース

【国民年金保険料の後納】
後納は時効となった国民年金保険料を特例によって後から納付することができる制度です。過去5年分まで遡れる制度がありましたが、平成30年9月末(2018年9月)をもって終了となりました。現在は利用できません。

【国民年金保険料の追納】
追納というのは文字通り「追加の納付」です。これは単なる未払いではなく、免除や猶予を受けていた人が対象となります。この免除期間、猶予期間は保険料が一部または全部免除されていましたが、受給資格を得るための納付期間には算入されています。

追納をすることで将来の年金額を増額することができます。追納は申請が必要で、承認された場合、過去10年までの保険料の追納が可能です。

追納時の加算金(利子)に注意
免除や猶予を受けた翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に加算額(利子に相当するもの)が上乗せされます。追納を検討するなら早めの手続きがお得です。

【重要】60歳以降の「任意加入制度」で未納を補完

後納制度が終了した現在、2年以上前の未納期間を埋めることはできません。しかし、救済策として「任意加入制度」があります。

これは、60歳時点で納付期間が40年(480ヶ月)に達していない場合、60歳以上65歳未満の間に国民年金へ任意で加入し、保険料を納めることで将来の年金受給額を満額に近づけることができる制度です。未納期間がある方にとっては非常に重要な選択肢となります。

国民年金の追納はしたほうがいいの?損益分岐点とデメリット

最初に書いた通り猶予、免除を受けていた人は、仮に年金を後から払わなくても年金の受給資格を得るための期間には算入されています。

では、わざわざ過去の分を「追納」するメリットはどこにあるのでしょうか。具体的には以下の通りです。

  • 将来受け取れる年金額が確実に増える
  • 払った保険料は社会保険料控除の対象となり節税になる

将来受け取れる年金額が増える(損益分岐点は約10年)

国民年金保険料の財源の半分は税金で賄われています。つまり、全額免除をされていたという人でも半分は納付していた扱いになります。免除されていた部分の保険料を追納することで、将来受け取れる年金額を増やすことが可能です。

日本年金機構の基準(令和7年度満額83万1,700円をベース)で見ると、1年間分の追納で増える年金額の目安は以下のようになります。

元の状態 1年分の追納で増える年金額の目安
全額免除 年間 約10,000円 増額
納付猶予・学生納付特例 年間 約20,000円 増額

【損益分岐点のシミュレーション】
例えば、2年分の「猶予期間」を現在の保険料額で追納した場合、追納額はトータルで約39万円になります。
これにより増える年金額は2年分で年間約4万円(月額約3,300円)です。つまり、約39万円 ÷ 約4万円 = 「約10年」で元が取れる計算になります。年金は一生涯受け取れるため、長生きするほど追納したメリットが大きくなります。

払った保険料は社会保険料控除で節税になる

追納した保険料は、その年に支払った分として所得税や住民税の「社会保険料控除」として全額所得控除されます。結果として納付した年の所得税や、翌年の住民税の節税効果が生じることになります。

ある時は苦労して国民年金も払えなかったけど、今は就職などで収入が安定した!という人は、追納をすることによって将来の年金額を増やせるだけでなく、手元の税金負担を軽くする効果も得られます。

追納すべきか?iDeCoやNISAでの運用と比較

資金に余裕ができた際、過去の国民年金を追納するか、それともiDeCo(個人型確定拠出年金)やNISAでの投資に回すかで迷う方も多いでしょう。

  • 追納のメリット:確実な終身年金の増額と、社会保険料控除による確実な節税。
  • 投資(iDeCo/NISA)のメリット:運用益次第で年金増額分以上のリターンが期待できる。

確実性を求めるならまずは「追納」を優先し、さらにリスクを取って資産を増やしたい場合はiDeCoやNISAを併用するのが賢明な選択と言えます。

まとめ。年金は重要なセーフティーネット。払えない時は免除・猶予の申請を忘れずに

年金の未納付があったときの「後納制度」は終了してしまったため、単なる払い忘れがあった時、2年を超えた分は後から支払うことはできなくなりました。

老齢年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されましたが、障害年金や遺族年金は被保険者期間の3分の2以上の加入が必要です。期間が足りない方は、2年以内なら「納付」ができますのでまずはそれをしておきましょう。

期間不足で人生の万が一の際に年金がアテにならないというのは大変怖いことです。

そのため、今年金がどうしても払えないというのであれば、納付期間には算入される「免除」や「猶予」の申請は必ずしておきましょう。

マイナポータルからスマートフォンで電子申請が可能に!
現在、国民年金保険料の免除・猶予申請は、役所の窓口に行かなくてもマイナポータルを利用してスマートフォンから簡単に電子申請できるようになっています。時間がない方でもすぐに手続きが可能です。

国民年金が払えないときは免除や猶予の申請をしよう20歳以上の方で自営業の方やフリーランスの方、あるいは失業中の方が加入している国民年金。2016年度は16,260円/月となっており年々...

以上、国民年金の免除や猶予、未納における納付・後納・追納の違いと必要性を分析してみました。

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ふかちゃん
マネーライフハックの編集長 兼 管理人です。節約やマネー術などについての情報発信を2004年から続けています。
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