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国民年金が払えないときは免除や猶予の申請をしよう

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nenkin20歳以上の方で自営業の方やフリーランスの方、あるいは失業中の方が加入している国民年金。2016年度は16,260円/月となっており年々値上がりしております。仕事がある方は別として失業中の方などは収入がないのに、保険料を負担しなければならないのはきつく、未納(滞納)しているという方も少なくないかもしれません。

そういう方は消極的手段として滞納するのではなく、現在の状況を役所に相談してみましょう。場合によっては免除や猶予といった対応をしてもらえる場合もあります。

国民年金には免除や猶予の制度がある

国民年金は収入の減少、失業などによって経済的に国民年金保険料を支払うことが難しい人に対して免除や納付猶予といった制度があります。

 

国民年金保険料免除制度

前年の所得等が一定額以下の場合、失業した場合などは本人が申請書を提出して承認されると保険料の納付が「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の割合で免除されます。ちなみに6月までの申請の場合は前々年が審査対象になります。ただし、本人が失業等で無職となった場合、退職特例が利用できます。

離職票などがあれば本人所得をゼロとして扱うことができます。なので配偶者が主婦の場合、免除はほぼ認められるはずです。

免除条件は下記の通りですが、結婚している方や両親が世帯主などの場合は、配偶者や世帯主の所得も併せて審査対象となります(世帯単位の所得が審査対象です)
つまり、本人は無職であっても同居する父親に所得があったり、配偶者に所得があったりすると対象外となります。ちなみに審査は合算ではなく高い人のものを見ます。

子供の分も払えといわれる親御さんは大変ですが、親御さんが代わりに年金を支払うと、親の所得税から控除できます。詳しくは「収入がない子供の国民年金保険料は親が払うことで所得税・住民税が安くなる」もご覧ください。

免除された部分は年金の支払い義務はありません。ただし、将来追納することは可能です。

・全額免除
前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下。
単身世帯なら57万円以下です。扶養親族1名なら92万円です。

・3/4免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

・半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

・1/4免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

所得というのはお給料などの受け取ったお金の額面から各種控除を差し引いたものです。
ちなみに、収入が給与のみであれば1,425,000円の年収(額面)が全額免除基準の所得57万円となります。
詳しくは「収入(年収・給与)と所得の違いを理解しよう」もご覧ください。

続いての社会保険料控除額等というのは「国民健康保険料」や「国民年金保険料」のうち実際に払った金額の合計です。皮肉な話になりますが3/4免除以下の年金免除を受けたいという場合は、前年にしっかりとこうした保険料を払っていた方ほど受けやすくなるわけです。

 

保険料全額免除でも半分は払ったことになる

実は国民年金の保険料拠出は1/2が国庫負担となっています。月額15000円の年金を支払った場合、実際には3万円の保険料が支払われており、15000円分は国が税金から補てんしています。

なので、全額免除の人でも50%、3/4免除の方は62.5%、半額免除の方は75%、1/4免除の方は87.5%分の年金を支払ったことになっています。これは大きいですよね。
※全額免除以外の方は、免除されなかった分の年金支払いが前提。

 

国民年金保険料納付猶予制度

納付猶予はあくまでも「猶予」で将来払うことを前提としています。滞納と違い部分としては保険料を払い込まなかったとしても「年金受給資格期間に含まれる」という点があります(その後追納しなくても)。

国民年金(公的年金)は老後だけでなく、死亡時の遺族補償(遺族年金)や障害を負ったときの補償(障害年金)のような役割もあります。そうしたときに未納で受給資格なしとならないようにも、払えないのであれば納付猶予制度を利用するべきです。

また、当たり前ですが、猶予期間中に督促等が行われることもありません。ちなみに近年は滞納に対する対応も厳しくなってきているようです。詳しくは「年金(国民年金)を滞納するとどうなる?延滞金、差し押さえ、払えない時の対策」でも説明していますが、給与や預金の差し押さえなどに動く可能性もあります。

条件を満たしているならしっかりと猶予の申告を行いましょう。

納付猶予制度は大きく2種類あります。

 

1) 学生の納付特例
学生が利用できる納付猶予制度です。学生本人の所得が141万円以下なら利用することができます。所得なのでアルバイトなら230万円くらいです。
基本的に20歳をすぎた学生の方は申し込みをするようにしましょう(余裕があって払うのならいいですけど)。

 

2) 納付猶予
30歳未満50歳未満の方が利用できます。条件は免除の場合と同様ですが、調査対象になるのは本人、配偶者のみです。

(2016年6月1日追記)国民年金の納付猶予制度について2016年7月より対象者が30歳から50歳に引き上げられました。

 

なお、免除と異なり猶予の場合は年金額には国庫負担分は反映されません。経済的な余裕が出たら追納することをお勧めします。

ちなみに国民年金の追納や後納滞納については「国民年金の免除や猶予、未納における納付・後納・追納と必要性」でもまとめています。