子供用のNISA(ジュニアNISA)。投資資金は親や祖父母などが拠出してこども名義で非課税運用するという形になっています。
あくまでも「教育費」の為のNISAであることから18歳までは払い出しができないなどの注意点もあります。
2020年の税制改正大綱においてジュニアNISAは当初の予定通り2023年を持って終了(廃止)となることが確定しました。その終了をもって、払出制限も撤廃されることになり、逆に残りの期間の運用の使い勝手が改善します。残り少ない期間ですがうまく使っていきましょう。
ジュニアNISAのしくみ
まずは、ジュニアNISAという制度がどのような制度なのかをまとめていきます。基本的には成人が利用できるNISA(一般NISA)を未成年用として少し改修した形になっています。
利用可能期間 | 2016年~2023年までに8年間。 その年に上限80万円までの投資が最長5年間非課税となります。 |
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非課税投資額 | 年間80万円が上限となります。 なお、非課税枠の繰り越しはできません。両親や祖父母から贈与を受けている場合は贈与税の対象となりますが、通常であれば贈与税の非課税枠の範囲となりますので課税されません。 ただし、その他の贈与で年110万円を超える贈与を受けた場合には贈与税が課税される場合があります |
非課税投資期間 | 投資から5年間が非課税期間となります。 なお、途中で売却可能ですが非課税枠は回復しません。また、以下の引出制限もあります。 |
引出制限 | 18歳になるまでジュニアNISAの口座から出金はできません。※出金時は課税されます。 →2024年以降はジュニアNISAの制度終了により払出制限も解除されます。 |
口座の管理は誰がする? | 親権者が代行して管理することが前提となっています |
ジュニアNISAの最大の特徴である「非課税」という強み
NISAは「少額投資非課税制度」とも呼ばれており、要するに株や投資信託などで利益に対してかかる税金(2016年は20.315%)が非課税になります。
この差は結構大きなもので、仮に100万円を年5%で運用することができるとします。利益は再投資(おなじ商品に投資)するとして10年後のトータルリターンを20.315%の税金がかかった場合とかからなかった場合とで比較してみましょう。
10年後(元本100万円)
- 非課税:100万円×(1.05)10=162.88万円
- 課税:100万円×(1.0398)10=147.77万円
おなじ5%で運用できても、税金の有無によって大きくリターンが変動することになります。投資に置いて税金や手数料のようなコストは100%発生するマイナスリターンという人もいるように、節税をすることで将来の運用の収益性は大きく向上します。
ジュニアNISAの活用方法
あくまでも、口座は子ども名義の口座で子供お金ということになりますが、実質上は子供の教育費に充てるためのお金として、両親や祖父母が子供や孫のためにお金を積立投資するという形になるものと考えられています。
子育てで一番お金がかかるタイミングはやはり「大学進学時期」であることを考えると、そのためのお金を投資で準備するのを税制面からサポートするというのが制度趣旨となります。
なお、子供の教育費に関する節税対策としては2013年より「教育資金の一括贈与非課税措置」という制度もあります。こちらは祖父母などから教育資金を一括で贈与してもらうという制度となっています。
ジュニアNISAの注意点、気をつけるべき点
ジュニアNISAという運用方法は万能な手段ではありません。特に気をつけるべき点は「引き出し(払い戻し)制限」と「贈与税」にかかる部分です。
ジュニアNISAの払出制限
ジュニアNISAは0歳から始めることができますが、あまりにも早くから始めると最大で18年も資金が拘束されてしまうことになります。現状、ジュニア NISAが使える期間も限られているので、あまりにも若い子供用に口座を作るのはちょっと現実的ではないように思います。
仮に0歳から始めたとしてもジュニアNISAの制度は8年後(8歳)のタイミングで終了となるのでその5年後の13歳からは運用することができないお金が宙に浮くことになります。制度の延長の可能性も残りますが、現時点では不明です。
また、資産が最大18年固定化されるというのもリスクと言えるでしょう。ジュニアNISAと同じように子供の教育費の積立で活用される学資保険についても「学資保険の脅威はインフレリスクと途中解約リスク」で挙げているように解約できないことを問題視していますが、ジュニアNISAも同様に解約できないリスクをはらんでいます。
なお、2023年(令和6年)をもってジュニアNISAが廃止されるのに伴い、払出制限については緩和されることが閣議決定されました。
未成年者口座開設可能期間は延長せずに終了することとし、その終了にあわせ、令和6年1月1日以後は、課税未成年者口座及び未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全額について源泉徴収を行わずに払い出すことができることとする。
これまでのルールだと、18歳以前に払出をする場合には課税されたものとして扱われましたが、2024年以降は年齢にかからわらず非課税のまま引き出し可能です。
現在(2021年スタート)80万円×3年=240万円までは非課税運用ができ、終了後は引き出しも自由ということになります。逆に、この収量がはっきりしたタイミングだからこそ、使い勝手が大きく改善したとえいえますね。
ジュニアNISAへの資金拠出と贈与税
また、両親や祖父母が贈与税対策として考えている場合も注意が必要です。
たとえば、子供や孫の為に暦年贈与をして別の形で贈与しているような場合、子ども版NISAの拠出額も同じ贈与というくくりになります。たとえば50万円のお金(現金)を贈与した上で、子どもNISAに80万円を拠出した場合、合計で130万円の贈与となり、贈与の基礎控除(110万円)を超過した20万円には贈与税がかかります。
ジュニアNISAの活用法は子供の投資教育
日本は先進国の中でも投資教育、お金に対する教育が遅れていると言われています。
子ども版NISAはあくまでも「子どものお金」を運用しているわけですから、子どもと話しながらどんな投資をするのか?ということを考えながら、一緒にお金について考える良い機会になるのではないでしょうか?
「投資=ギャンブル」「投資=危険」と考えている人も多い中で、中高生であれば経済や企業、投資について一緒に考えるのも良いでしょう。「自分が投資したお金がどんな風に企業に周り、それが価値を創造しているのか?」「お金と言うものは人生における目的ではなく手段である」ということをぜひ理解してもらいたいです。
また、小学生なら金利や利回りを交えながらお金というものについて考えてみるのも良いですね。
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