遺言書を作成する場合、民法に規定してある遺言の方式は大きく3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。
この3種類のうち、自筆証書遺言、公正証書遺言が現在一般的に多く利用される方式となっています。
今回はこの2方式の遺言書の書き方やそれぞれの効力、注意点などを解説していきます。
相続において遺言書は本当に必要?
相続については近年「争続」と呼ばれるように肉親間であっても大きなトラブルとなることがあります。そうしたトラブルにならないようにするためにも、遺言書のルールをまもって正しく残しておくことが必要です。
特に、以下のような条件に合致する方は遺言書を残すことをお勧めします。
- 特定の人に多くの財産を相続させたい
- 再婚をして、前妻(夫)との間に子どもがいる
- 財産の内、不動産が占める比率が大きい
- 子どもが先に死亡している
- 事実婚状態である
- 結婚しているが子どもがいない
- 法定相続人以外に財産を渡したい人がいる
上記のようなケースでは、トラブルになりやすいケースです。たとえば、結婚しているけど、子どもがいないケースでは、死亡した人の両親・兄弟も法定相続人となるため、配偶者が相続トラブルに巻き込まれるようなケースがあります。
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この他にも、相続が面倒になったり、相続人同士が揉めやすくなるケースは事前に遺言書を残しておくことでクリアにしておくことをおすすめします。
なお、最近利用者が増えている「エンディングノート」には財産の処分について書くような項目もありますが、遺言書としての効果はありません。ご注意ください。
なお、遺言書は何でもよいというわけではなく、必要な条件を満たしておく必要があります。一定の条件を満たしておかなければその遺言書が「無効」と判断されることがあります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)その名の通り、遺言書の内容すべてが遺言者の自筆で書かれていなければなりません。パソコンで作成したり、代筆によって作成したものは無効となってしまうので注意が必要です。また、遺言書を作成した日付と遺言者の氏名も自筆で書く必要があり、かつ、押印をする必要があり、これを満たしていない場合にも無効な遺言書となってしまいます。
また、自筆証書遺言は作成後も注意が必要です。遺言書の保管・管理をきちんとしていないと、紛失してしまったり、誰かに内容を改ざんされてしまう可能性があります。また、遺言者自身が遺言書を保管していた場合に遺言者がお亡くなりになってしまったとき、ご遺族の方が遺言書の存在を知らずに遺産の処理をしてしまったり、意図的に遺言書を隠してしまったりする可能性があります。また、遺言者がお亡くなりになった後、家庭裁判所の検認手続を経ないと、遺言書の内容を実現することができないので注意が必要です。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリットはなんといっても費用面です。自分で書いて保存するだけなので費用がかかりません。
一方でデメリットとしては要件が厳格で書き方を間違うと無効となる恐れがある、紛失や秘匿の恐れがある、相続時に裁判所の検認手続が必要といったところでしょう。
- すべて本人が手書きで作成し、署名捺印があること
- 年月日の記載があること
- 不動産は登記記録のとおりに書くこと
- 夫婦連名とせず、個人名とすること
- 修正をする場合は、ルールに基づき行うこと※
※自筆証書遺言の修正は以下の方法が必要です。
- 二重線で消す
- 訂正印を押す
- 正しい内容を記載する
- 訂正した箇所(何行目)か、何文字削除し、何文字追加したかを書く
- 訂正箇所の横に署名する
かなり厳格なので、無効とならないためにも新しい用紙に書きなおした方が良いかもしれません。
ちなみに、自筆証書遺言の場合、下のようにキットもあるので、こうしたものを利用するのも手だとおもいます。立派な遺言書の保管用の封筒なども付いています。
公正証書遺言
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)は公証役場の公証人の関与を必要とするのが特徴です。遺言者自身と遺言作成の証人となる方2名が公証役場へ赴き、公証人に遺言書の内容を伝えて、遺言書を作成します。遺言者が病気等で公証役場へ行けない場合、公証人に出張依頼することも可能です。
この方式の場合、公証人の関与がありますので、無効な遺言となる可能性が少なく、作成した遺言書は公証役場に保管されるので、紛失や内容の改ざんの恐れがありません。
公正証書遺言は、公証役場の関与を必要とするため、公証役場へ支払う費用が必要となります。また、公証人と証人の面前で、遺言書の内容を伝える必要があるので、遺言書の内容を秘匿にすることはできません。作成した遺言書は公正証書となるので、自筆証書遺言のように遺言者がお亡くなりになった後、家庭裁判所の検認手続を必要としません。
<公正証書遺言の作成に必要なモノ>
- 実印(印鑑登録)
- 印鑑登録証明書
- 証人の印鑑
- 戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)
- 受遺者の住民票の写し
- 不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書
※遺言に不動産が含まれる場合)
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリットは、公証人が介在するため内容に間違いがなく、紛失するといった恐れもないことが挙げられます。
一方のデメリットとしては費用がかかることですね。公証役場に直接行く場合、遺産額や内容によって異なりますが5万円~15万円くらい。せんもんかに依頼する場合だと20万円~40万円くらいはかかると思われます。
ちなみに、証人については守秘義務のある司法書士などを立てることも可能です。相続内容を秘匿にしたい場合は、守秘義務を有する者に証人となってもらうことをお勧めします。
遺言書の内容を変更する方法
作成した遺言内容を変更したいというような場合もあるでしょう。そのような場合、自筆証書遺言、公正証書遺言、どちらの方式でした場合でも共通で、再度遺言書を作成すると、内容が抵触する部分については後に作成したものが優先するので、その部分については変更をしたことになります。
最初に作成した遺言書の方式が自筆証書であっても公正証書であっても、内容変更のための遺言書は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でもすることができます。ただし、内容変更のための遺言書作成の場合も、前述した遺言書の方式の要件を満たしておく必要があります。
まとめ
遺言書はご自身の意思をしっかりと遺族に伝える、遺産を巡る財産トラブルを予防する、お世話になった方に財産を遺したいなど様々な目的で利用されます。
それをスムーズに進めるためにも間違いなく、また揉めることのない方法を利用することが私たちは最適だと考えています。特に自筆証書遺言の場合はちょっとした間違いで無効となってしまうこともあります。
いずれにしても、遺言書を遺す場合には、お近くの司法書士などの法律の専門家などに一度相談されることをお勧めします。
また、地域の公証役場でも遺言に関する相談センターがありますのでぜひご活用ください。
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