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借金の連帯保証人になるべきではない理由とその断り方

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solidarity「絶対に迷惑はかけないから連帯保証人になってくれ。」そうやって仲の良い友達などから頼まれたらあなたは何と言いますか?

まず、原則的に連帯保証人には簡単になってもよいものではありません。

非常に責任が重たいもので、場合によっては連帯保証になることであなた自身の人生が大きく狂うことだって考えられます。。今回は連帯保証人という制度とその責任と、連帯保証人を頼まれた時の断り方などを紹介していきます。

連帯保証人とは?

連帯保証人とは借り手(債務者)と連帯して債務を負担することを約束する保証人のことを指します。催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がありません。

ちなみに保証人と連帯保証人は名前は似ていますが、内容は大きく異なります。連帯保証人は責任が非常に重くなります。

要するに「連帯保証人になるということは、実際にお金を借りた人と全く同じ立場」と言うことになります。

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お金を貸した人が、借り手ではなく連帯保証人になったあなたに対してお金を返済するように請求することができるわけです。それは、借り手に十分な返済能力がある場合でもです。

また、保証しなければならない債務は借りた時のお金ではありません。たとえば、100万円の借金の連帯保証人となった場合、その借金の元本はもちろんですが、その利息についても保証しなければならないことになります。

 

連帯保証人になるメリットは一切ない

連帯保証人になるメリットはありません。ゼロです。

あるとすれば、債務を保証してあげた人に感謝されるくらいでしょうか。

それに対して連帯保証人が負わなければならない義務は非常に大きく、よほどのことがない限り引き受ける意味はありません。

 

連帯保証人になったせいで人生が狂う人も

連帯保証人になってしまい、債務者が返済できない状況になったことで連帯保証人の人生が狂うと言うことは良くあります。

たとえば、借金というのは自己破産すればゼロにすることもできる場合があります。

ところが、債務者の責任は免責されても保証人の責任は免責されません。となると、債務者(借り手)が自己破産したら、債権者(貸し手)は当然に保証人に対して債務を返済するように求めることになります。

そうなったら、保証人(あなた)は債権者に対してお金を返済する必要があります。これが払えずに、債務者だけでなく、連帯保証人までも自己破産しなければならないというケースも少なくはありません。

ここまでの話で分かる通り、連帯保証人というのは「非常に重い責任を負うもの」です。

 

貸し手は、借りた人ではなく連帯保証人に請求することもできる

面倒は掛けないから!と言われても連帯保証人に は催告の抗弁権(先に主たる債務者に請求するように言える権利)もないわけですから、債権者(お金の貸し手)がその気になれば、貴方に借金を返済するよう に請求することだってできるものです。

いや、その借金は○○さんのでしょ?彼は別にお金に困っているように見えないから、ちゃんと本人から取り立ててくださいよ。と主張することさえできないわけです。

極端な言い方でもなんでもなく、連帯保証人になるというのは「自分がお金を借りているのと同じこと」ともいえるわけです。

 

知らないうちに借金が増えているケースも(根保証)

「根保証(ねほしょう)」というものがあります。これは借金に「極度額」というものを定めておき、その範囲であれば保証人が保証するという制度です。

時々聞くトラブルで友人から50万円の借金の保証人(連帯保証人)になってくれと頼まれ、50万円なら…。という気持ちで保証人になったけど、その保証は500万円の極度額が定められた「根保証」であり、最終的に500万円の保証(返済)が求められたというようなものです。

根保証というのは、その契約において「極度額」と言う契約で定めている金額までは保証人が保証をするし、報告も必要が無いという保証です。

本人は50万円の保証人だと思っていても、その後友人が追加で借り入れを行った場合、極度額までなら根保証を結んだ保証人は保証する義務が生じることになるのです。

怖い話ですよね。

 

強制執行認諾約款付き公正証書作成嘱託委任状や根抵当権設定仮登記承諾書を求められたら怖い

連帯保証人になるときに、これらの文書を求められたら超怖いです。

  • 強制執行認諾約款付き公正証書作成嘱託委任状
  • 根抵当権設定仮登記承諾書

これらは、貸主が借金の取り立てを容易にする書類です。

「強制執行認諾約款付き公正証書作成嘱託委任状」は長いですけど、要するに連帯保証人の財産を裁判なしで差し押さえができるということを認める書類になります。

「根抵当権設定仮登記承諾書」は当該不動産を裁判を経ずに競売にかけて売ることを認める書類となります。

借主としてお金を借りているのであれば別ですが、連帯保証人にまでそれを求めるのは大変怖いです。いきなり借金取りが来て、○○の借金を払え、払えないなら公正証書に基づいて財産を没収するからな!みたいなことを言われる可能性だってあるわけです。

 

借金の連帯保証人になってくれと頼まれたら?

連帯保証人になってくれと頼まれたらどうしたらいいでしょうか?

正直、ここまでの内容を読んで、連帯保証人になってあげてもいいという人は少ないでしょう。それでも、どうしても連帯保証人になってあげたい、ならざるを得ないという場合は以下の点は必ず押さえておきましょう。

  • 自分がお金を借りるつもりになること
  • 借入額と根保証の有無を確認する
  • 契約書をよく読む
  • 「委任状」や「承諾書」の提出はしない

場合によっては債務整理(借金整理)など別の解決策を提示する方が有効なケースもあります。債務整理については「困った時の借金整理の種類と方法」も参考になるかと思います。

 

連帯保証人になるのを頼まれたときに断る方法

連帯保証人を断るための断り方の例を挙げていきます。こうしたお願いをされるとき、相手は切羽詰まっている可能性も高いです。変に期待を残す断り方は控えましょう。ダメなものはダメと伝えるほうがいいです。

きっぱりとNo」という。

個人的にはこれが一番だと思います。絶対に受けられないとキッパリと断ります。色々と理由を付けて遠まわしに断ったり、考えさせて…。と相手に期待をさせるより確実に有効だし後腐れもありません。
「申し訳ないけど、連帯保証人には絶対になれない。」と一言で十分です。

理由を聞かれても「なれないものはなれない」でいいと思いますが、どうしも理由が必要な場合は、以下のような断り文句をご活用(?)ください。

 

家族との約束、遺言を理由に断る

親族で保証人になったことで苦労したことがあるので、どんなに親しい人でも保証人にだけはなるなと言われている。というのは有効な断り方です。

家族がいる場合は、義理の父(母)から言われていると言った理由も有効かと思います。保証人になるなら離婚すると妻(夫)に言われているといったような断り方もいいですね。

 

自分も借金していると言う

自分自身がそのような状況ではないと言うのを理由するのも一つです。自分も借金をしていてむしろ保証人になってくれる人を探している状況なんだ。あるいは、自分はブラックだから保証人にはなれないというのも理由になりそうです。

 

ちなみに、管理人は保証人で苦労してきた人を沢山見ているので、もし友達が借金の連帯保証を持てめてきた場合はNOといいます。

連帯保証人制度における「絶対に迷惑をかけないから」というのは連帯保証人になる貴方に対して向けられたものではなく、債権者(お金の貸し手)に向けられたものなんです。

 

以上、借金の連帯保証人に安易になるべきではない理由とその断り方を紹介しました。