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2014年~2016年にかけての年金制度の変更内容のまとめ

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jn平成26年(2014年)の4月より年金機能強化法が施行され、厚生年金の受給等に関して改正が行われました。また、今後も平成27年10月、平成28年10月に多数の点が改正される予定となっています。

ここでは、今回そしてこれからの年金制度の変更について、主要かつ重要な部分の改正点、そのポイント、注意点などをまとめていきます。

産前産後休業期間中における保険料の免除

<平成26年4月~>

産前産後休業を取得した場合、育児休業と同様に年金の保険料免除などを受けることができます。産前産後休業期間(産前42(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち妊娠・出産を理由に労務従事しなった期間)について、健康保険および厚生年金保険料は年金事務所に申し出ることで免除されます。
ちなみに「申請」が必要です。忘れていると免除されませんのでご注意ください。

 

遺族基礎年金の父子家庭への支給

<平成26年4月~>

今までは、遺族基礎年金(第1階部分)について、夫が亡くなった場合に子のある妻あるいは子に対して遺族基礎年金が支給されており、妻が亡くなった場合には支給されていませんでした。平成26年4月改正後は、妻が亡くなった場合でも支給の対象となります。

 

年金の受給資格期間が10年に短縮

<平成27年10月~>

現時点では年金の受給資格を得るには25年間の保険料納付(免除期間は算入)が必要ですが、平成27年10月以降は10年間で受給資格を得ることができます。

無年金者対策(25年はどうせ無理とあきらめている人の保険料納付をやりやすくする)があると言われています。
※消費税率が10%に上がった場合という条件付き

こちら、消費税増税の延期に伴い、実施されておりませんでしたが、平成29年(2017年)8月1日より短縮されました。

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共済年金の統合および廃止

<平成27年10月~>

現在公務員などが加入している「共済年金」を厚生年金に統合。共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一することが行われます。

また、共済年金における年金の3階部分(職域部分)の廃止が行われます。特に共済年金の職域部分は相当不透明であり、官民格差の大きな点と言われていました。

これ以降は共済年金と厚生年金が一元化されます。

 

低所得高齢者、障害者に対する福祉的な給付

<平成27年10月~>

〈1〉家族全員が住民税非課税(住民税非課税世帯
〈2〉年金を含む所得が基礎年金満額以下

2要件を満たすう年金受給者(ただし、無年金者は除く)に対して、納付期間に応じて最大月5000円。また、免除期間がある人はその期間に応じて最大で基礎年金満額の1/6を上乗せするというもの。

 

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

<平成28年10月~>

現在の社会保険加入へのルールを見直す。従来までの社会保険適用の条件をより引き下げる。

週20時間以上、月額8.8万円以上の賃金(年収106万円)、勤務期間1年以上が見込まれるというすべての条件を満たした場合に社会保険への加入が義務付けられる。

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ちなみに、将来の予定となっている変更点については、再度修正が加えられる可能性もありますのでご了承ください。