新社会人の方も初給料をもらったことかと思います。その給料の控除項目の中に「社会保険料」という控除項目があって何万円ものお金が差し引かれていることに気付いた方も多いかと思います。
今回はこの社会保険とは一体どんなもので、なぜ給料から差し引かれるのか?そもそも、保険料となっているけど、どんな保険なのか?こうした謎を分かりやすく解説していきます。
社会保険とは何か?
社会保険とは会社員として働く人が加入する年金と健康保険制度となります。
正確には社会保険は一定以上の勤務がある人が加入が義務付けられている保険となっています。
正社員(フルタイム勤務)はもちろん、アルバイトやパートも条件を満たせば加入することになります。
社会保険というのは「厚生年金保険」と「健康保険」の二つを合わせたものです。なお、40歳以上の方は健康保険の中で「介護保険」にも加入することになります。
ちなみに日本は国民皆保険制度といって年金も健康保険も強制加入となっています。社会保険に加入しない人は「国民年金」と「国民健康保険」に加入することになっています。
厚生年金とは?
年金の生活や障害を負った時、家族を残して死亡した場合などの保障などを担っています。サラリーマン(社会保険の加入条件を満たした人)は「第2号被保険者」という扱いになります。
大学生でも20歳以上なら「第1号被保険者」として国民年金へ加入していたはずです(大学生なら学生納付特例制度も利用できます)。
第2号被保険者になると国民年金部分が含まれている「厚生年金」に加入することになります。社会保険料に含まれている年金保険料は「国民年金保険料+厚生年金保険料」となっています。
保険料を払うことで「老後の年金の受取」の他「病気怪我などで高度障害を負った時の年金(障害年金)」や「家族を残して死亡した時の保障(遺族年金)」といった保障をうけることができます。
国民年金と厚生年金の違いについては「意外と知らない国民年金と厚生年金の違い」でもまとめ記事を作成しておりますのでこちらも御覧ください。
健康保険とは?
健康保険は病気や怪我で病院にかかった時の治療費の一部を保険が負担してくれると言った制度です。
健康保険は社会人だけでなくすべての国民が加入しています。社会人になるまでは「親の扶養として社会保険へ加入」していたり「世帯単位での国民健康保険に加入」していたはずです。
- 国民健康保険(市区町村)
- 健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)
健康保険制度は上記の二つに分かれます。制度の基本は似たようなものですが、保険料の決め方や一部の保障などに違いがあります。
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会社員として社会保険への加入の義務を負うと両親の扶養等からは外れて自分を健康保険に加入する形となります。
国民健康保険よりも保障面が充実していて、病気やケガで働けないときも「傷病手当金」を受け取ることができるほか、「出産手当金」などは健康保険のみが対象です。
なお、健康保険の「協会けんぽ」は全国の中小企業向けの健康保険です。「健康保険組合」というのは大企業や一部業界の企業などが協力して作った自前の健康保険となります。
一般的には「協会けんぽ」よりも「健康保険組合」の方が福利厚生面でも保険料でも有利なことが多いのですが、最近は財政難を理由に健康保険組合を解散する大企業も増えています。
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40歳以上は介護保険にも加入することになる
介護保険制度は要介護認定を受けた高齢者や、特定疾病による要介護認定を受けた40歳以上の人が保険医療サービスや福祉サービスを受けるための公的な介護保険です。
40歳以上の人が加入することになり、健康保険料に上乗せして保険料を支払うことになります。
広義の社会保険には雇用保険、労災保険も含まれる
なお、厚生年金、健康保険(+介護保険)は狭義の社会保険と言われます。これに加えて、広義の社会保険には「雇用保険」や「労災保険」も含めることがあります。
雇用保険は失業に備える保険
労働者が会社を退職して失業した際の生活を保障するための公的な保険制度となっています。失業手当などの給付が主だったものですね。
この他、職業能力開発のための教育訓練や雇用に関する助成金などもこの雇用保険料から賄われます。
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労災保険は労働災害に備える保険で全額事業主負担
労災保険は労働者が勤務中(仕事中や通勤中)に事故や災害にあうなどしてケガや病気、死亡した場合などに、本人や遺族に対して保険給付をする公的な制度です。
保険料は全額事業主が負担しています。
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社会保険料の決まり方
ここまで紹介してきた、社会保険に加入すると保険料の支払いが必要となります。ただ、社会保険料と一口に言っていますが、「厚生年金保険料」と「健康保険料(介護保険料)」の合計額となっているのです。
この社会保険料は収入に応じて保険料が上がる仕組みになっています(上限あり)。
税金と違い、社会保険料は「標準報酬月額」というものによって変わります。
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以下は、東京都(H25.9~)の社会保険料の早見表です。
グレーの線は月給が17.5万円~18.5万円の場合を指しています。その場合の等級は15等級になります。
さて、15等級を右に読むと赤丸で示してるところがありますね。
これが社会保険料です。全国健康保険協会の健康保険料は「8973円」、厚生年金保険料は「15408円」です。この合計である「24,381円」が社会保険料となるわけです。
新入社員の場合は会社が申告する「見込額」で徴収されます。その後は4月から6月の3カ月分の実際の支給金額を元に決まった金額に基づいて10月以降の保険料が決定することになります。
それ以降は大幅に給料の金額が変動することが無ければ、毎年4月~6月ごとのお給料を元に随時社会保険料が改定されることになります。
※上記の理由で、4月~6月に支給されるお給料が残業代などで大きくなってしまうと適用される社会保険料も高くなるのでご注意ください。
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社会保険料は会社が半分負担してくれているからお得
なお、上の表のところは「折半額」となっていますが、なぜ折半額なのでしょうか?
理由は会社が個人が負担するお金の半分を負担しているわけです。この点は会社に感謝しましょう。一方の会社側は社会保険料の負担というのはバカにならない金額となっています。
パート従業員などを社会保険に入れてくれない会社が多いというのはこの折半する負担を嫌がっているわけですね。
逆に考えれば、社会保険に入れるというのはそれだけ会社側が負担してくれており、よりお得な金額で年金や健康保険に入れているということの裏返しでもあります。
将来受け取れる年金額が増える、また万が一の障害を負った時や遺族のための年金なども基礎年金(国民年金)だけよりも厚生年金の方が手厚いです。
また、健康保険を見ても、国保よりも社会保険の健康保険の方が「傷病手当金」を始めとして制度的に有利になっていることが多いです。
会社員として保険料を払う以上、社会保険の仕組みをちゃんと理解しよう
社会保険料は高額です。
人によっては支払う税金よりも社会保険料の方が高いというケースも少なくありません。
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上記の記事でも紹介していますが、社会保険料負担は労使合算だと3割近くに達しています。
収入の3割を持っていかれると考えるととんでもない負担額です。それだけの負担をしているわけですから、社会保険(厚生年金、健康保険)の仕組みも理解して、使えるものはしっかり使いましょう。
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