病気や怪我などに対する備えとして、民間の保険会社が提供している医療保険などへの加入を検討されている方も多いかもしれません。治療費はもちろんですが、長期の療養によって仕事を休むと有給も限りがありますので収入が途絶えるリスクがあります。
しかし、実は会社員(サラリーマン)の場合は仕事を休んだ、会社からのお給料が支払われないとしても収入が大きく途絶えることはありません。加入している健康保険から「傷病手当金」と呼ばれる給付がされるからです。
こちらの傷病手当金は申請が必要になりますので、病気やケガで3日以上会社を休む方は傷病手金の制度を活用しましょう
傷病手当金とは何か?
病気や怪我で会社を休んでも利用できる有給休暇はそんなに沢山ない。という方でも心配する必要はありません。
会社員が加入する健康保険には「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」という制度があります。これは病気や怪我で仕事を休んで給料がなくなった(または減額された)際に、一定の範囲内での「所得補償」をしてくれる制度です。
取得条件も決して難しくはなく、「病気やケガで仕事を3日間連続して休んだあとの4日目から」支給されるというお金です。
この後は最長で1年6ヶ月間の間は健康保険から所得補償を給付してもらうことができます。
なお、傷病手当金による給付金額は日給(健康保険による標準報酬日額)の2/3となります。全く同じ給料水準というわけにはなりませんが、万が一長期間働けなくなった時でもかなりの間の長期所得補償となります。
※この傷病手当金は「協会けんぽ」による制度をベースに説明しています。大企業などが独自に行っている企業健康保険では、この保障内容がさらに拡充されている場合もあります。詳しくは勤務先の健保組合にご確認ください。
また、自営業やフリーランスの方が加入している「国民健康保険」の場合、傷病手当金の制度はありません。
社会保険にさえ加入し条件を満たせば受け取れる
「いや、うちの会社は零細企業だから……」という場合も心配ありません。
対象者は社会保険(健康保険)に加入していれば利用できます。ちなみに正社員ではなく、パートやアルバイトであっても社会保険に加入さえていれば利用できます。
ちなみに、傷病手当金は会社が支払うわけではなく、健康保険組合(協会けんぽ)から支払われることになります。手当金に対して会社は支払いませんので、勤め先の負担を心配する必要はありません。
労災(労災保険)の場合は、勤務先にも影響が出ることがあるので労災隠しなどをする問題が後を絶ちませんが、傷病手当金の場合は勤務先への負担はありません。申請のための書類を書いてもらうなどの手間はありますが、普通は協力的に対応してくれるはずです。
※もちろん、業務中の事故などでケガをして会社を休む場合は傷病手当金ではなく、労災保険の適用となります。
傷病手当金をもらっている人の割合
協会けんぽが出している「現金給付受給者状況調査・平成28年度」によると年齢別の傷病手当金の受給者数(1000人あたり)は以下のとおりです。
- 20-24歳:2.67人
- 25-29歳:3.19人
- 30-34歳:3.36人
- 35-39歳:3.30人
- 40-44歳:3.21人
- 45-49歳:3.68人
- 50-54歳:4.53人
- 55-59歳:5.34人
- 全年齢平均:4.007人
ちなみに死亡率は簡易生命表(H28)によると1000人あたり0.52人(25歳男性)、0.26人(25歳女性)となっています。
当たり前の話ですが、死んでしまうよりも働けなくなるリスクの方がはるかに高いという事がわかりますね。
割合で見たら0.4%という数字ですが、200人の会社であれば、常に1人は傷病手当金を使っているとうことを考えると決して無視できる数字ではないですね。
働いているサラリーマンにとっては急なケガや病気で助けになってくれます。
ちなみに、傷病手当金の申請理由の上位は以下のとおりです。
- 精神および行動障害 27.6%
- 新生物(がん) 19.75%
- 筋骨格および結合組織の疾患 11.24%
- 循環器系の疾患 10.81%
- 損傷・中毒および外因の影響 7.44%
受給期間は全体のほぼ5割が90日以内となっていますが、2.4%は541日以上の上限を日数を超えて受給しています。
傷病手当金を受け取るには?
単に休めばもらえるというわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
- 業務外でおきた怪我・病気であること(業務内の場合は労災が適用)
- 就労不能であることを医師が証明すること
- 療養の為の休みであること(自宅療養でもかまいません)
- 4日以上の連続して休んでいること
- 休んでいる間の給料が傷病手当金の額より小さいこと
・傷病手当金<支給される給料
傷病手当金は給付されません。
・傷病手当金>支給される給料
傷病手当金は支給されている給料との差額分給付されます。ゼロなら標準報酬日額の2/3の満額が給付されます。
そのため、長期の療養となりそうな場合は、勤務先と相談の上、早めに手続きをすることをお勧めします。
傷病手当金を上手に活用するには?
病気やケガでちょっと長く治療することになりそうだという場合、傷病手当金を意識した通院や有休の消化を考えましょう。
1)病院には早めにかかる
傷病手当金の認定は医師による診断が必要です。病院にかかる前が就業不能だったかどうかは判断されませんので、手当金が支給されるのは病院にかかった日からになります。なので、数日以上休むような大きなけが(病気)をしたと考えた場合はなるべく早めに医師にかかることをお勧めします。
2)待機期間はできれば有給(有給休暇)を利用する
傷病手当金が支給されるは4日以上連続して欠勤しているいると必要があり、そのうち3日分は支給されません。
この3日分が「待機期間」と呼ばれます。つまり、10日間休んだ場合、最初の3日分は支給されず、残りの7日分だけ傷病手当金が給付されます。この3日の待機期間は出勤していないことが条件となります。「有給休暇(有給)」を使っていても待機期間の条件は満たせます。
ただし、4日目以降の傷病手当金が給付される日を有給とした場合、その額と傷病手当金との差額しか支給されません。そのため、4日目以降は有給を使わず、通常の欠勤(給与支給なし)とすれば傷病手当金を満額受け取れます。
もちろん、有給は100%支給で、傷病手当金は2/3支給ということを考えると有給が余っているなら有給を消化してから、傷病手当金を受給するほうが手取りは多くなります。
ただ、有給が少なく、傷病手当金を受ける期間も短そうなら有給は消化せずに欠勤としてもらったほうが有給を節約することができます。
経営者の場合も傷病手当金は利用できるの?
会社の社長や役員のような使用者の場合はどうなのでしょうか?
実は役員であっても社会保険に加入していれば傷病手当金は利用できます。
ただし、前述のように「傷病手当金>支給される給料」である必要があります。役員の給料(報酬)は、定時定額で定額給付のケースが多いはずで、報酬を出す場合は支給対象となりません。
減額した場合は損金不算入として税務上の問題が生じる可能性があります。病気やけがによる休職などが伴う場合は「臨時改定事由」に該当しますので、税理士とも相談の上、適切な措置(臨時株主総会の開催など)を行ってください。
自営業者・フリーランスに傷病手当金は無い
自営業の場合、社会保険ではなく「国民健康保険(国保)」に加入しているかと思います。国民健康保険の場合はこの傷病手当金制度がありませんので、残念ながら利用できません。
サラリーマンの場合は、急に働けなくなっても有給などのがあるのですぐに経済的に困るということはありませんが、自営業・フリーランスなどの場合は自分が働かない=収入減というケースも多いはずです。
こうした働き方をしている人こそ、傷病手当金は必要なのですが、現行の制度では何も給付されません。
自営業者やフリーランスは自分で備える必要がある
損害保険等の「所得補償保険」はこうした傷病手当金のように病気やケガで働けなくなった時の収入の減少をカバーしてくれる民間の保険(損害保険)となっています。
こちらの保険に加入すれば、そうした病気やけがのリスクに備えることは可能です。
公的な制度は自分から知る努力をし、活用しよう
今回は傷病手当金について紹介しましたが、こうした制度は会社が教えてくれるケースもありますが、自分自身で動かないと教えてくれないような職場もあります。
特に中小企業、零細企業の場合はその傾向が強いです(経営者自身が制度をしらないなんてことも!)。
知っている、知らない、手続きする、しないで何万円、何十万円という単位でもらえるお金が変わってくることもありますので、制度を理解して十分に活用しましょう。
以上、病気や怪我で会社を4日以上休む時は傷病手当金を忘れずに申請しようというお話でした。
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