人生にはまとまったお金が必要な場合があります。その場面の一つとして挙げられるのが「結婚」が挙げられるのではないでしょうか?
そうした時、祖父母などからお金をもらうというケースもあるかもしれません。しかしながら、こうしたお金は例え親族間であっても「贈与」とみなされて、一人当たり年間110万円を超えると「贈与税」が課せられてしまいます。
「結婚・子育て資金の一括贈与」は2015年4月からスタートした制度で「出産、育児、不妊治療などにかかる費用、結婚式、披露宴、新居費用」などが一括贈与の対象となります。
当初は2019年3月末までの適用でしたが、教育資金贈与の特例と同様に延長され、2021年3月末までとなっています。
今回はこの「結婚・子育て資金の一括贈与」の仕組みや利用にあたっての注意点などを紹介していきたいと思います。
結婚・子育て資金の一括贈与のしくみ
父母や祖父母などの直系親族が贈与者となり、受贈者1名あたり1000万円までが一括贈与の対象となります。対象となるのは下記の費用です。
<1000万円までOK>
- 出産費用、不妊治療、産後ケアにかかる費用
- 子供の医療費や予防接種などにかかる費用(小学校就学前に限る)
- 保育料、入園料、ベビーシッターなどにかかる費用
<300万円までOK>
- 結婚式や披露宴にかかる費用(婚活費用、結婚指輪や新婚旅行などは不可)
- 結婚による新居を借りる際の賃料や敷金礼金、仲介手数料
※あれはOK、これはダメとかなり細かく分けられています。具体的な品目等に関しては 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(内閣府)のページで細かく説明されているので、こちらも御覧ください。
一括で贈与が可能な点が魅力です。一般に贈与をする場合には年110万円以上を受け取ったひとは贈与税の申告をする必要があります。ただ、こちらの制度を利用すれば非課税にすることができます。
結婚・子育て資金の一括贈与の対象者
対象となるのは20歳~49歳までの直系子孫なので、子ども、孫、ひ孫などが対象になります。年齢制限がある点に注意が必要ですね。
結婚・子育て資金の一括贈与の注意点、デメリット
正直、制度としては微妙です。
まず、基本的に結婚・子育て資金の一括贈与で指定されているようなお金は、それが必要な時に渡すなら贈与になりません。
- 出産費用、不妊治療、産後ケアにかかる費用
- 子供の医療費や予防接種などにかかる費用
- 保育料、入園料、ベビーシッターなどにかかる費用
- 結婚式や披露宴にかかる費用
- 結婚による新居を借りる際の賃料や敷金礼金、仲介手数料
必要な時にかかった金額を渡すのは、親が子供の生活費を負担するのと同じようなものです。つまり、わざわざ一括贈与という制度を使う必要はないのです。
じゃあ、結婚・子育て資金の一括贈与を使う意味は何か?といわれたら、「自分の死後にこれらのお金が必要になったケース」だけです。
結婚・子育て資金の一括贈与として先に贈与しておくことで相続財産から除外することができ、相続税の負担を小さくすることができます。その点だけがメリットといえます。
一方で、使い切れなかったら税金がかかる(遺贈扱い)
なお、結婚・子育て資金の一括贈与で預かった資金を期限内(49歳まで)に子供や孫、ひ孫が使い切れなかった場合、それは遺贈されたものとして課税されます。
高額な贈与でないならば「暦年贈与」と言う方法で目的を問わない贈与も可能です。
利用すれば確実に得ができるという意味合いの制度ではないため、内容を理解した上で、自分自身のライフプランも考えた上で、活用するようにしましょう。
あげ過ぎ貧乏にも注意
近年はこうした親世代、祖父母世代からの資金移動(贈与)に関する制度がいろいろできています。
うまく活用すればいいと思いますが、高齢者世帯にとって問題となっているのが「あげ過ぎ貧乏」という言葉です。
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色々贈与しすぎて自分の老後の生活費に困ってしまう……そんなことにならないように計画的に実行するようにしましょう。
相続税対策としての意味合いが強い制度
制度としては「教育資金の一括贈与非課税措置」と同様に「相続税対策」としての意味合いが強いように感じる税制となっています。
税制上の優遇をすることで高齢者層から結婚、子育て世帯に資金を動かすことによってお金を貯めこむだけでなく“消費”に向かわせたいという政府の意向も見えますね。
結婚・子育て資金の一括贈与は必要な期間が短くなっています。
利用可能な項目も少ないため、ジャストタイミングでないと使いづらいです。孫に贈与するにしても、その孫が独身を貫いたような場合には使うことができません。
独身のまま50歳を超えたら(資金が残っていたら)、残高に対して自動的に課税が課せられた形で戻ってくることになるので無駄が大きいです。
結婚が決まった子や孫、あるいは不妊治療を始めることにした子や孫、子供が生まれてこれから幼稚園(保育園)に孫を通わせるといった場合などに贈与するという形になるでしょう。
ただ、こちらも確定しているなら、必要に応じて都度援助すればそもそも制度を利用する必要はないと言ことは覚えておきましょう。
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