会社が年末にやってくれる年末調整。払いすぎた税金が還付されることが多いですが、その時に出すべき書類を出し忘れてしまったという人もいるかもしれません。
生命保険料控除、住宅ローン控除、国民年金や国民健康保険料などの控除、確定拠出年金の保険料控除など、会社に出し忘れてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?
答えは簡単です。確定申告しましょう。確定申告というと非常に厄介に聞こえるかもしれませんが、サラリーマンの収入しかないのであれば申告はメチャクチャ簡単です。年末調整で対応するものなら初めてでも1時間もかならないはずです。
諦めずに払いすぎた税金をしっかり取り戻しましょう。
そもそもの年末調整の期限はいつまで?
会社にとっての期限は翌年1月31日までとなっています。
2020年1月~12月分の年末調整の提出期限は2021年1月31日ということになりますね。ただ、この期限は会社にとっての期限。
会社は従業員から集めた提出書類等を整理して計算する必要があるので、会社としてはもっと前に提出期限を設けているはずです。
実際には、書類の提出を12月上旬~中旬くらいのタイミングで打ち切ってしまうところも少なくないようです。提出期限を過ぎたら、「源泉徴収票をあげるから後は勝手にどうぞ」という形をとる会社も少なくないです。
提出し忘れてしまった場合、年末調整はもうできないの?
年末調整については、会社に自分で提出しなければいけない書類も多いです。
- 生命保険料の控除証明書
- 国民健康保険料や国民年金の保険料の支払いに関する書類
- 住宅ローン控除関連の書類
- 個人型確定拠出年金や小規模企業共済などの支払いに関する書類
などが挙げられます。こうした書類を添付し忘れた、申告するのを忘れていたという方もいるかもしれません。
提出せずに手続きをしない場合、税金が少なくなることはなく、税金を払いすぎるという状況になります。本来なら戻ってきたはずのお金を取り戻せないだけでなく、年末調整で控除をしなければ、翌年の住民税も高くなってしまいます。
このように年末調整で対応できる控除などの書類を出し忘れた場合はどうすればいいのでしょうか?
年末調整の期限切れ、出し忘れは確定申告(還付申告)でOK
ただし、年末調整というのは、個人が本来するべき確定申告を簡易的に完結させるための手続きです。ですから、会社で年末調整の時に出し忘れるなどで調整できなかった分については確定申告をすることで問題なく対応できます。
確定申告は原則として翌年の3月15日までとなっています。年末調整は12月中という会社が多いですが、それを過ぎてしまった場合でも「自分で確定申告をすれば」問題ありません。
確定申告というと、すごく大変なイメージがあるかもしれませんが、年末調整で必要だった項目の四国くらいなら1時間もかからないはずです。
還付申告はいつからできる?
なお、通常の確定申告は2月16日~3月15日までとなります。ただし、還付申告の場合は1月から受け付けてくれます(還付申告)。
税務署は2月16日の確定申告の時期からは忙しくなりますので、早めにやってしまうほうが何かあった時(質問したいことがあるときなど)もやりやすいです。
なお、申告書の作成は「確定申告書作成コーナー」を使うと便利。パソコンで作って印刷して送付すればOKです。通常なら自宅で完結できます。
よくわからないことがあるというのであれば、税務署で相談すれば教えてくれます。なお、2月16日以降は確定申告の人たちでごった返すので、還付申告の相談をしたいる方は1月中に税務署に行くことを強くお勧めします。
還付申告をする場合、ふるさと納税をしている方はご注意
なお、年末調整の書類の出し忘れなどで還付申告をする方で、前年に「ふるさと納税」を利用していた方は注意が必要です。
ふるさと納税は5か所以下の寄付ならワンストップ特例制度(確定申告不要)があります。こちらを利用していれば、確定申告をする必要はないのですが、還付申告(確定申告)をするときには申告しないと無効になるのです。
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なお、ふるさと納税分の申告書の書き方は「こちら」をご覧ください。
去年以前の申告忘れがあった場合は?
3月15日を過ぎて、申告し忘れが物があった(提出し忘れたものがあった)という場合はどうなのでしょうか?そのような場合でも、確定申告をしておらず、税還付が受けられるという状況では5年以内であれば還付申告(確定申告)をすることが可能です。
5年以内なら対応可能で、納めすぎた所得税はもちろんですが、支払いすぎとなっている住民税についても還付の対象となります。
なお、別の形ですでに確定申告を行っていたという場合で、控除し忘れている生命保険などが新たに出てきた場合には確定申告をするのではなく、「更生の手続き」という別の手続きを行うことになります。
いずれにしても、年末調整し忘れている項目があった場合でも、基本的には後からでも修正して対応してもらうことができます。忘れていた!という場合でもあきらめるのではなく、しっかりと対応しましょう。
還付申告で税金はいつ還付される?
還付申告を行った場合の還付金は銀行口座への振り込みによって還付されます。
その時期ですが、税務署の書類処理能力によっても変わってきます。
1月のようなすいているタイミングで申告をすれば早いでしょうが、2月16日以降の確定申告が集中するタイミングになってしまうと還付されるまで1か月~1か月半ほどの期間がかかることがあります。
こうしたことを考えても、年末調整の書類を出し忘れていたり、期限切れになってしまったりした場合にはなるべく1月中に申告をするとよいでしょう。
以上、年末調整で提出し忘れた、期限切れの場合も後から確定申告(還付申告)でOKというお話でした。
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