節税もでき、地域の特産品などお得なお礼の品も受け取ることができる、ふるさと納税を活用している方も多いかと思います。
今回はそんなふるさと納税における“失敗”について紹介していきたいと思います。本来、お得なはずのふるさと納税で、手続きや寄付、お礼の品選びなどで失敗してしまったという話を紹介します。
そんな目に遭わないように、ぜひ反面教師としてご活用ください。
ふるさと納税の失敗例にはどんなことがあるか?
ふるさと納税は寄付金控除という税額控除の仕組みと、自治体が独自に設けている返礼品を掛け合わせた制度となっています。
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そんな、ふるさと納税のよくある失敗話としては以下のようなものが挙げられますね。
- 寄付可能額・上限額を間違えて失敗
- お礼の品選びで間違えて失敗
- 確定申告や申請方法を間違えて失敗
寄付可能額・上限額を間違えて失敗
ふるさと納税はあくまでも寄付なので、いくらでも寄付できます。上限はありません。1万円でも、10万円でも、100万円でも1億円でも払えるのであれば寄付することはできます。
ただし、その寄付した金額のうち、税額控除(払うべき税金から差し引ける寄付金額)には上限があります。その上限額は、寄付をする人の所得によって決まるようになっています。
控除可能額以上にふるさと納税をしても、お礼の品はもらえますが、税金分が戻ってこないので確実に損をすることになります。
また、以下に該当するようなケースでは一般的な「目安」がそのまま使えないことがあります。
- 医療費控除を利用する
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している
- 生命保険、個人年金、医療保険に加入している
- 住宅ローン控除を利用している
上記を利用している場合は、税金が安くなる控除や減税などにより所得額が変動したり、課税額が変動します。そのため、ふるさと納税の可能額も小さくなる可能性があります。
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上記の記事で紹介しているように計算方法や目安を確認したうえで、自分の収入で寄付できる金額以上には寄付をしないというのが最も得をするコツです。
※住宅ローン控除(減税)は税額控除なので可能額には影響しませんが、控除額が大きい場合は減税しきれなくなる可能性があります。詳しくは「住宅ローン控除とふるさと納税」をご覧ください。
年収が思ったよりも下がってしまった……、失業した
ふるさと納税の寄付可能額は当年の所得をもって決まります。
たとえば2018年に行うふるさと納税は、2018年1月1日~2018年12月31日の所得によって2000円の最小自己負担額で寄付可能な金額が決まります。
つまり、寄付をする時点では今年の所得は確定していないわけです。
そのため、皆さんは去年の実績や今年の見込みで寄付額を決めるわけですが、年末にかけて年収が病気やケガ、あるいは退職などの影響で下がってしまった場合は、寄付限度額をオーバーしてしまうかもしれません。
リスク回避の手段としては、11月、12月といったようにある程度、年末に近くなって年間の収入額(所得額)が確定できそうなタイミングで、ふるさと納税を実施するというものですね。
産休中や育休中の手当は、所得じゃない
子どもの出産における産休中、育休中には健康保険や雇用保険などから一定の手当金、給付金が支給されます(参考:出産と育児でもらえる出産手当金と出産育児一時金、育児休業給付金の基本)。
これらの手当や給付金は全額非課税で所得扱いになりません。なので、当然ですがふるさと納税の寄付限度額計算にも算入してはいけません。同様に失業時の失業保険による給付も同様です。
お礼の品選びで間違えて失敗
また、よくある失敗の一つといえるのが返礼品選びです。折角、寄付をして得をできる制度なのに、その返礼品を無駄にする、間違えるというのはもったいないです。
生鮮食品や冷凍食品、賞味期限の短い返礼品は要注意
ふるさと納税のお礼の品は、牛肉などの肉類、魚介類、米、果物、野菜といったように地域の特産品などが選ばれることが多いです。
お得な反面で注意したいのは、その届いたお礼の品の保管です。まだ、常温で保管できるお米などならいいですが、冷蔵、冷凍が必要なモノ、あるいは短時間で食べないと腐ってしまうものです。
ふるさと納税は一度にまとめてやる方も多く、そうした場合、同じ時期にまとまって商品(食品等)が届いてしまい、消費するのに困ってしまったという話はよく耳にします。
結局、おすそ分けなどで手元には残らなかった……残念な話も。
- 食品なら寄付(ふるさと納税)をする時期をずらす
- 消費期限・賞味期限の短い食料品は控えめにする
- 収納場所や使い道もできれば事前に考えておく
- 保管コストが低い、金券やポイントなど腐らないものにする
高所得者は要注意!高額商品は“一時所得”として課税されることも
年収3000万円を超えるという人は、寄付をするときに少しご注意ください。寄附金に対するお礼の品は所得税上の「一時所得」に該当し課税されます。ただし、50万円の基礎控除があるので、多くの方にとっては関係ありません。
年収3000万円だと、寄付可能額は100万円くらい。半分がお礼の品として戻ってくるとすれば控除額を超えるので課税されます。
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ちなみに、一時所得は合算されます。生命穂kねの一時金なども含まれるので、こうした所得がある方はお気を付けください。
寄付のやり方や確定申告などの手続きで失敗
最期は、手続き的な部分です。
ふるさと納税として寄付をするときの名義や支払方法、あるいはワンストップ特例制度の間違いや確定申告でのミスなどで手続き面の失敗をしてしまうともったいないです。
寄付をするときは“名義”に注意。寄付者=名義になっている?
手続きのミスで致命的なのは、寄付をした人の名義です。
ふるさと納税をする場合「楽天ふるさと納税」などの寄付サイトを利用して寄付をする方が大多数かと思いますが、こうした寄付サイトの名義には注意をしてください。
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たとえば、夫の寄付を妻名義のアカウント(サイト)から間違ってやってしまったというケースです。たとえば、夫が寄付をする予定だったのに、妻の名義で寄付をしてしまった場合、後から夫名義の寄付に変更してもらうことはできません。
あくまでも、寄付は寄付で取消はできないのです。
また、サイト(自治体)によってはクレジットカードを使って寄付をするときは名義人が同一でないとダメとしているところもあるようです。こちらも注意しましょう。
ワンストップ特例制度を利用して安心していたら、無効になっていた
よくあるミスです。ワンストップ特例制度は、自治体から送られてくる書類を返送することによって、確定申告を不要とできる特例制度です(年間5件まで)。
ただし、以下のような場合は利用できません。
- 年間に6件以上の寄付をした場合
- 他の理由で確定申告をした場合
特に注意したいのが(2)のケースです。ワンストップ特例制度は他に確定申告を品場合だけ利用できます。何らかの理由で確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度を利用していても、確定申告の際に、寄付金控除の申告をしなければなりません。
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確定申告のための書類を紛失してしまった
ふるさと納税の確定申告をする場合、寄付金受領証明書が必要になります。本当に寄付してもらいましたよというレシート(領収証)のようなものですね。
これがないと寄付をしたことを証明できないので困ることになります。
- 再発行を自治体に依頼する
- eTAXで申告する
上記のような方法で対応できる可能性があります。でも、一番はなくさないようにしっかりと保管しておくことです。
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自治体のミス(控除し忘れ)に気づかなかった
これは、厳密にはこちらのせいではありません。ただ、ふるさと納税の事務手続きは自治体によっては手計算でやっているようなケースも少なくなく、時に「間違い」が起こることがあります。
もちろん、ミスなら訂正せいてもらえばいいのですが、ミスがあったのかの確認に気づきにくいという点があります。確定申告をした場合は所得税分の還付がありますので、それがあればわかります。
でも、ワンストップ特例制度を利用している場合は、来年の住民税が安くなる形になるのでわかりにくいです。確認するには、毎年5月、6月に手元に届けられる、今年分の住民税の計算書の「税額控除」の欄を確認しましょう。
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ふるさと納税の失敗事例をまとめてみました
- 寄付可能額・上限額を間違えて失敗
- お礼の品選びで間違えて失敗
- 確定申告や申請方法を間違えて失敗
以上の3点について、よくあるふるさと納税の失敗例を紹介しました。皆さんも同じ轍を踏むことが無いようにご注意ください。
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