小さい子どもを保育園などに預けて働いていると、どうしても急な病気、ケガなどで仕事を急に休まなければならないことも多いかと思います。
そのような時に使える休暇制度があります。それは看護休暇制度(育児介護休業法)です。休みが取れないという場合でも、こちらの制度を利用すれば、年間5日間(こども一人当たり)の休暇を取得することができます。
今回はそんな介護休暇制度の仕組みや休暇の取り方、また休んだときのお給料の有無についてまとめていきます。
看護休暇制度とは何か?
看護休暇制度とは、小学校へ上がる前の子どもが病気になったり、ケガをしたりしたときに看病のために年次有給休暇と別に5日間を限度に会社を休める制度です。子どもが2人以上の場合は10日間になります。
ちなみに、看護(かんご)です。介護休暇とはまた別の制度になります。
- 1日または半日(1/2)単位で取得できます
- 原則として、日々雇用を除くすべての労働者が対象
ちなみに、当然ですが男女の区別はありません。なので、パパ(父親)が取得することもできる休暇制度です。
なお、労使協定を結ぶことで「入社6か月未満の労働者」「1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」は看護休暇制度から除外することができます。
看護休暇制度は会社にその規定があろうが、なかろうが有効です。看護休暇を取得しようとして拒否された場合、その会社は育児介護休業法違反となります。
看護休暇制度を利用できるケース
子どもがいれば使える休暇ではなく、一定の要件があります。
- 子どもが病気にかかったり、ケガをしたりした
- 子どもの健康診断や検診、予防接種などの付き添いが必要
病気やケガのために診断書まで求められることはありませんし、必要もありません。そもそも看護は病院に通院するだけでなく、自宅療養も含まれるわけですから。
また、予防接種や1歳児検診などでも付き添いが必要になるわけですから取得可能です。前もってわかっている予定なら勤務先に通知しておく方が良いでしょうね。
看護休暇の取得方法
法律による指定はありません。勤務先によって所定の書式などがあるかもしれませんので、こちらは勤務先に確認をするようにしてください。
緊急時は電話連絡→後日申請という流れでしょうし、健康診断のように前もってわかっているなら、事前に書類提出といった形になるでしょう。
配偶者が主婦(主夫)でも取得できる?
取得できます。
看護休暇におけるお給料の扱い、有給?無給?
看護休暇を取得することは法律によって認められていますが、その法律にお給料についての定めはありません。そのため、看護休暇が有給、無給かは会社によって異なります。
まずは、取得する前に勤務先に、看護休暇を取得したときのお給料などについて確認しておきましょう。ちなみに、一般的なデータですが、公務員は有給扱いになっていますが、民間企業は半数以上が無給となっています。
無給なら看護休暇じゃなくて欠勤でもいいんじゃない?意味ない?
欠勤にペナルティ(人事上のマイナス査定など)がないのであれば、欠勤も看護休暇も意味的には一緒です。一方で、欠勤があるとボーナス(賞与)の査定に影響をするような会社も少なくありません。
看護休暇という形であれば、休暇を取得したことにより不当な扱いは許されませんので、そういった意味で欠勤より看護休暇の方がメリットがあるといえるでしょう。
その日の途中で看護休暇を使うときはどうなる?
たとえば、会社で働いている途中に、保育園から発熱で呼び出しがあり、お迎えに行かなければならないという場合はどうでしょうか?看護休暇は1日単位または1/2日単位で取得できます。
有給の場合は「看護休暇による支給額」または「実際に働いた時間に対する賃金」のいずれか高い方の支払いを受けることができます。無給の場合であっても「実際に働いた時間に対する賃金」は受け取ることができます。
看護休暇と年次有給休暇の違い
労働者が会社を休むことができる制度としては、年次有給休暇がありますね。この年次有給休暇と看護休業の違いをまとめたのが以下の表となります。
年次有給休暇 | 看護休業 | |
---|---|---|
年間休暇数 | 勤務日数、勤務年数により異なる 原則6か月継続勤務で10日 |
子どもが1人:年5日間 子どもが2人以上:年10日間 |
休暇の繰越 | 可能(2年間) | 不可 |
お給料の有無 | 有給 | 会社により異なる |
勤務先の時季変更権 | 認められる | 認められない |
制度的に、看護休暇の方が優れている部分は勤務先に時季変更権が認められていないという事です。時季変更権というのは、休みの日を変更してもらうという権利です。
ただ、看護休暇は差し迫った問題であることも多いので、勤務先による時季変更権は認められていません。
とにかく、子どものために会社の都合ではなく、権利として休むことができるというのが看護休業のメリットといえるでしょう。
看護休暇が無給で年次有給休暇が余っているならそちらを使うほうがいい
勤務先が看護休暇取得時も有給というのであれば、子どもの看護が必要な時は、看護休暇を優先し有難く使わせていただきましょう。
一方で看護休暇は無給であり、年次有給休暇に余りがあるというのであれば、経済的には年次有給休暇を先に取得しておく方が良いです。
以上、急な子どもの病気やケガで会社を休める看護休暇制度の仕組みについてまとめてみました。
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