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認可保育園の保育料の決まり方や計算の仕組み。保育料を安くする方法。

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専業主婦が一般的だった時代はとっくに終わっており、現在は夫婦共働きが一般的となっています。ただ、小さな子供がいる場合、仕事をしている時間に子どもを保育園に預けるという方も多いかと思います。

今回はそんな保育園の保育料について紹介して以下行きます。保育園の保育料は家族の収入によって変わってくることになるという事はご存知の方も多いかと思います。昔は保育料の計算基準は所得税によるものでしたが、現在は市区町村民税(住民税)に変更されました。

そんな保育園の保育料の決まり方や計算する方法や仕組みの他、保育料を安く節約することができる方法についても紹介していきます。

保育料の決まり方

保育園の保育料を計算するにあたって必要なものは下記の2つになります。これがあれば、あなたの保育料がいくらになるのかが計算できます。

・自治体の保育料一覧表
・家族全員の住民税がわかる書類

 

自治体の保育料一覧表

保育園の保育料は国が上限を定めて、自治体がその範囲で決定するようになっています。そのため、自治体によって高いところもあれば、安いところもあります。

そのため、自分の保育料がいくらかを知りたいという場合は「保育料 市区町村名」などでGoogle検索でもして、保育料の一覧を確認しましょう。

所得区分 3歳児未満 3歳児以上
17,000
2人目:8,500
14,400
2人目:7,200
市区町村民税の所得割が48,600円~61,000円未満 19,800
2人目:9,900
16,400
2人目:8,200
市区町村民税の所得割が61,000円~73,000円未満 22,600
2人目:11,300
18,400
2人目:9,200

こうしたように、所得割額が高くなるほど、保育料が高くなっていくというのが基本的なスタイルになっています。

また、3歳児未満と3歳児以上というケースでも変わってきます。3歳児未満は高いです。割引として同一世帯から同時に保育施設を利用している場合2人目、3人目以降といった形で保育料が安くなります。

このほか、保育の必要量によって「保育標準時間」と「保育短時間」に分かれます。前者は主にフルタイム勤務、後者はパートタイム勤務が想定されています。保育料は保育時間の短い短時間の方が安くなっています。

 

夫婦の住民税がわかる書類

続いて、自治体の保育料に対して自分たちの所得割額がいくらかを知ることが必要になります。保育料の計算に使うのは夫婦(両親)の所得割額です。

シングルマザーやシングルファザーであれば1人分ですが、共働きという場合はその両方の所得割額を合わせたものになります。

所得割額は「住民税の所得割額とは?所得割額の仕組みと計算方法」でも紹介しているように、自分で計算もできますが、市役所から交付される書類をもって正確な金額を知ることができます。

1)サラリーマンの方
会社から毎年5月、6月ごろに「市県民税 特別徴収税額決定通知書」が手渡されますのでこちらで確認することができます。

2)個人で納税している人
毎年6月ごろに市区町村から「市県民税 納税通知書」が送付されます。

3)上記をなくした人
市区町村の課税課などで「所得課税証明書」を発行してもらうことができます。なお、1月1日現在でお住まいの自治体が対象です。引っ越しをした場合などはご注意ください。

 

こうした書類に記載されている住民税の内、保育料の計算に使われるのは「市民税(区民税、町民税、村民税)の所得割額」の部分となります。県民税(道民税・都民税・府民税)は関係ありません。

なお、保育料の計算期間は4月~8月分(前期)、9月~翌3月分(後期)に分かれています。

たとえば2017年4月~8月の保育料は、2016年5月(6月)にもらう住民税の決定通知書によるもので、2017年9月~2018年3月分、2018年4月~8月分の保育料は、2017年の5月(6月)にもらう住民税の決定通知書によるものが適用されます。

 

祖父母と同居している場合はどうなる?

祖父母と同居していても原則的には父母の住民税で決定するのが一般的ですが、父母の所得が低い場合などは異なる取り扱いをする自治体もあります。

たとえば、原則として父母による所得割額で決めるが、父母の収入が一定を下回り、かつ祖父母と同居している場合は祖父母等の市区町村民税額で決定するとしている自治体もあります。

 

保育料が高すぎる!節約する方法はないのか?

保育料は前述のように所得割額が高いほど高くなります。そのため、所得割額を減らすための一番の方法は所得控除を活用するというものです。

有効度が高いものをいくつか紹介していきます。

○社会保険料控除
○小規模企業共済等控除
○医療費控除

この3つが代表的です。一方で有効そうに見えて使えないのが「住宅ローン控除(減税)」と「寄付金控除(ふるさと納税を含む)」となります。

 

節税でどれくらいの保育料が安くなるのか?

どれくらいの効果があるのかは自治体の保育料の違いもありますので、いくら安くなるという事はいえません。考えておきたいのは、保育料は段階的に突然高くなるというところです。

最初の方に書いた例でも所得割額が61,000円未満なら19,800円ですが、61,000円になれば22,600円と2,800円/月アップします。年間だと保育料の差は33,600円になります。

このように、所得割額が少し変わるだけでも大きな差になるケースもあります。所得割額の範囲はあまり変わるものではないので、自分の所得を計算して一つ、二つ下の税額区分にまで下げることができれば所得税や住民税の節税だけでなく、数万円単位で保育料の節約だってできてしまうわけです。

下記で紹介する節税対策はどれも合法・適法に行えるものです。上手に活用して保育料を節約できるのであればやってみる価値は十分にあります。

 

社会保険料控除

社会保険料控除とは公的年金や国保や健保といった公的な健康保険料の支払い額が所得控除できるというものです。この社会保険料を意図的に増やすことで所得を減らして節税になるだけでなく、保育料も節約可能です。

 

・2年前納を活用する(国民年金)

自営業・フリーランス限定です。国民年金は2年分をまとめて前払いすることができます。前納すれば2年分の保険料を1年でまとめて控除でき所得が減ります。
翌年支払う年金がなくなるので、翌年の所得は増えますが、保育料が割高な3歳児未満の保育がある場合は前納を活用すれば保育料を節約できます。

 

・付加年金や国民年金基金に加入する

自営業・フリーランス限定です。国民年金には保険料を上乗せしてして支払うことができる制度として付加年金や国民年金基金があります。こちらを利用して保険料をたくさん払えば、その分所得が低くなり所得税・住民税が安くなり、保育料も安くなります。

 

小規模企業共済等控除

小規模企業共済等控除というのは耳慣れない言葉かもしれませんが、最近取り上げられることが多い、個人型確定拠出年金の掛け金がこちらになります。また、中小企業の経営者の方や自営業者の方などはこれに合わせて小規模企業共済の制度も併用できます。

ちなみに、自営業の方、フリーランスの方は以下の個人型確定拠出年金と小規模企業共済をフル活用すれば所得を最大で165万円ほど減らすことができます。市区町村民税の税率は6%なので9.9万円の所得割額(市民税)の節税となります。

所得が大きい人なら月の保育料が2~3万円くらい変わることもあります。

 

・個人型確定拠出年金(iDeCo)

掛金は全額所得控除となります。2017年1月以降は加入対象者がほぼすべての人になりました。もちろん、サラリーマンや公務員でも利用できます。老後の年金づくりにもなるうえ、所得税・住民税の節税になり、保育料も安くすることができます。

個人型確定拠出年金について詳しくは「個人型確定拠出年金(iDeCo)のメリット・デメリット」で紹介・解説しています。

 

・小規模企業共済

こちらの控除の名称にもなっているものです。こちらは小規模事業者が加入することができる共済制度です。「社長・自営業・フリーランス必見の小規模企業共済での節税・退職金作り」でも紹介したように、中小企業経営者や自営業者の節税スキームとして人気が高いです。こちらも掛金は全額所得控除となります。

もちろん、保育料も安くなります。個人型確定拠出年金との併用も可能です。

 

医療費控除

医療費控除も対象です。医療費控除は年間の医療費が10万円以上になったときに利用できる所得控除制度です。入院等で医療費が多くかかった場合などは利用できます。詳しくは「医療費控除による還付金のしくみと申請・申告のやり方」をご覧ください。

また、2017年1月以降であれば、ドラッグストアなどでの指定のスイッチOTC薬の購入でも所得控除が受けられる「セルフメディケーション税制」がスタートしています。こちらも対象となります。

 

ふるさと納税や住宅ローン減税は使っても保育料は減らない

こちらは保育料の節約にはつながりません。
ふるさと納税(寄付金控除)や住宅ローン減税は税額控除であり、実際に市民税は安くなるのですが、保育料の計算においてはふるさと納税や住宅ローン減税はなかったものとして計算されます。

そのため、ふるさと納税住宅ローン減税は所得税・住民税の節税にはなりますが、保育料の節約とはなりませんのでご注意ください。

 

以上、認可保育園の保育料の決まり方や計算の仕組み。保育料を安くする方法を紹介しました。