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妊娠中の病気や体調不良、悪阻での休職と傷病手当金

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妊娠中は通常とは違って、様々な体調不良が発生します。

代表的なものでいえば悪阻(つわり)ですね。妊婦さんの8割近くが経験するといわれています。つわりの程度は人そrぞれで、気分が少し悪いという程度の方もいれば、とてもじゃないけど仕事なんかできないという酷い症状が現れる方もいらっしゃいます。

そうした際、無理して仕事をするよりも休職をして体を休めるほうがいいケースも少なくないはずです。

出産前には産前休暇を取れることをご存知の方が多いと思いますが、実はその前であっても傷病手当金という制度を使って休職をしても収入を維持することができます。

いずれにしても知らなかった、では損をすることがありますので、妊娠をしている方やこれから妊娠を希望する方は是非ともご一読ください。

もちろん、こうしたことは「ない」に越したことはありませんが、知っておくことはあなたの力となるはずです。

悪阻(つわり)などの体調不良に伴う休職

冒頭にも書いたように悪阻の程度は人それぞれです。

普通に仕事ができる人もいれば、とてもじゃないけど仕事ができないほどひどいという方もいらっしゃいます。

そんな時に、悪阻を理由に休職したいという方も多いと思います。

 

悪阻を理由に休職することはできるのか?

企業によっては悪阻での休暇を就業規則などの制度として認めているところもあります。

まずは、上司などに相談をして休職期間を相談しましょう。

休職をしたくない場合は、時短勤務のような働き方をすることができるかの相談もできると思います。

なお、男女雇用機会均等法は労働者が健診を受けて、医師等から指導を受けた場合には必要な措置をとることを会社に義務付けています。そのため、悪阻を理由に会社を休ませないということは会社できません。

ただ、その際の賃金(お給料)については特段の法規制はないため会社の規定によります。

 

つわりでの休職も傷病手当金の対象

つわりで休職しても、お給料が無くなるのは困る!という方も多いかもしれません。ただ、休職が4日以上になる場合は傷病手当金の支給を受けることができます(社会保険加入者)。

傷病手当金というのは、病気や怪我で働けなくなった時に受け取れる手当です。

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悪阻(つわり)などの体調不良が原因で仕事ができず、連続して4日以上休んだ場合には傷病手当金を受け取ることができます。

入院はもちろんですが、自宅療養の場合でも対象になります。ただし、医師による診断が必要となりますので、ご注意ください。

自己判断による自宅療養は対象外となります。

妊娠悪阻がひどく仕事ができないと言う場合には、きついかもしれませんが、医師に労務不能と診断してもらうことをお勧めします。

 

つわりで休職をしたけど、その後まったく回復せず退職する場合

なお、休職をしたけれども、その後も回復するどころか悪化して、会社をそのまま退職するというケースもあるかもしれません。

そうした場合でも傷病手当については以下の条件を満たせば引き続き受け取ることができます。

  • 資格喪失日の前日(退職日)までに1年以上健康保険に加入
  • 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受け取れる条件を満たしている

詳しくは以下の記事も参考にしてください。

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ただ、妊娠が原因の場合は出産までが期限となります。出産時には出産手当金が優先される決まりとなっています。

 

妊娠による体調不良で休職する?退職する?かを迷ったら

妊娠して、悪阻がひどく仕事に行けない。休職をしたら会社に迷惑がかかる……それならいっそ退職したほうがいいかもと思われるかもしれません。

ただし、出産後もその会社で働きたいと考えているのであれば安易な退職はお勧めしません。

社会保険に加入しているのであれば、産前産後の休業や育児休業などの制度が利用可能でその間も一定の収入の補償があります。

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また、社会保険に加入していることになるので老後の年金にも影響をします。

ただし、傷病手当金を使っての休職や産前産後の手当などは健康保険や雇用保険などの社会保険からの支出されていて、会社側の負担はありません。

シフト調整や人員配置の調整などは必要になるでしょうが、そのあたりは社内調整に過ぎません。

もちろん、子どもを産んだ後は専業主婦として家に入ることを決めているというのであれば、その限りではありません。

 

切迫流産や妊娠に伴う合併症などの治療が必要になった場合

状況が悪化して、切迫流産や妊娠にともなう合併症で手術や入院が必要になることもあるでしょう。こうした手術、入院などは健康保険の対象の対象となります。

さらに、治療費が高額となった場合には高額療養費の制度を利用することができます。これは所得に応じて1ヶ月の医療費に「上限」が設定されるもので、それを超えた治療費は健康保険から補助されます。

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ただし、この補助は原則として「後払い」となります。一旦は窓口で3割の自己負担をしたのちに後日手続きをして受け取ると言う流れになります。事前に「限度額適用認定証」を持っていれば、限度額をこえた支払いをする必要はなくなります。