雇用保険というのは労働保険の一種で、正社員はもちろんですが、アルバイトやパートであっても一定の条件を満たしている人は必ず加入させなければならない保険となっています。雇用保険に入っているかいないかで、何らかの理由で退職をしたときはもちろんですが、妊娠・出産をしたときなども大きな影響があります。
今回はそんな雇用保険についてサラリーマンはもちろん、アルバイトやパートでも知っておきたい基本を紹介していきます。
雇用保険に加入する人、加入手続き
雇用保険は労働保険の一種です。労働保険は「労災保険」と「雇用保険」に分けることができます。労災保険は労働中の事故や病気などによるケガを保障する保険で全員加入が必須で、保険料は全額使用者負担(会社負担)です。
一方の雇用保険は失業時の失業保険などのための保険で、一定の条件を満たした労働者を使用者(会社)が手続きをして加入させます。保険料は労働者と会社の折半となります。
雇用保険の加入条件(加入基準)
以下のすべての条件を満たしている人は雇用保険に会社は加入させなければなりません。なお、これは義務です。
ちなみに職種による違いはありません。アルバイトやパートであっても下記条件を満たしていれば加入させなければなりません。
・31日以上働く予定であること(働いていること)
期間の定めがない場合、雇用期間が31日以上、31日未満で雇止めの明記がない場合、実際に31日以上働いている場合は加入資格があります。
・週20時間以上働いていること
あらかじめの労働条件で週20時間未満の労働時間しかない場合には加入できません。こちらは原則として労働条件通知書(契約書)に基づき判断されますが、その後の労働状況が変わって20時間以上となった場合は加入義務が生じます。
逆に、週20時間以上の労働条件で雇用された場合であってもその後、労働時間が短くなり20時間を下回る場合には資格を喪失します。ただ、そうした労働時間の変更が一時的なものであれば資格喪失の手続きは不要とされています。
・65歳未満であること
65歳以上の人は公的年金を受給できるため65歳以上の人は雇用保険には加入できません。ただし、65歳になる前日までに雇用された場合で雇用保険に加入している場合は「高年齢継続被保険者」として扱われます。
・昼間学生でないこと
高校や大学などで出席日数を課程終了の要件としている学生(昼間学生)は雇用保険の対象外です。一方で通信教育、夜間学生、定時制学生、休学中の学生、あるいは昼間学生卒業見込みであって卒業後も同じ会社で働くことを予定されている人は雇用保険の被保険者となります。
・すでに他社で雇用保険に加入していないこと
雇用保険は重複して加入することはできません。複数の会社で働いているような場合でどちらも20時間以上という場合、雇用保険に加入できるのは片方だけです。
雇用保険に加入する手続きはどうしたらいい?
雇用保険の手続きは使用者(会社)が行います。原則として加入条件に当てはまった日の翌月10日までにハローワークに対して手続きを行うことになっています。手続きが完了すると「雇用保険証(雇用保険被保険者証)」が発行されます。
これは通常労働者本人に渡されます。退職時には必要になるので大切に保管しておいてください。
雇用保険に加入しているかどうかを確認する方法
雇用保険に加入している場合はお給料明細に「雇用保険料」として数百円程度が差し引かれているはずです。引かれていない場合は雇用保険に加入していない可能性があります。
また、前述の通り「雇用保険証(雇用保険被保険者証)」が発行されているはずなので、勤務先からもらっていない場合は雇用保険証をくださいといってもいいかもしれません。
雇用保険に加入していないことが後からわかった場合
過去2年分に関してはさかのぼって加入することができます。この場合も原則として会社に手続きをしてもらうことになります。なお、その場合はさかのぼっての保険料負担が生じますが、このケースでも半分(労働者負担分)は負担する必要があります。
加入してくれない場合は給与明細など雇われていることを証明できる書類をもってハローワークに相談に行くというのも手です。
雇用保険に加入しているとどんないいことがあるの?
雇用保険というのはその名前の通り「雇用(働けること)」に関する保険となっています。雇用において一番の問題は「失業」です。この失業時の金銭的な補償が雇用保険の最大のメリットです。
失業保険を受給することができる
1)失業保険は2年の間に雇用保険に通算で12ヶ月以上加入していることが給付の条件です。なお、倒産や会社都合の解雇によって失業する前では過去1年間で6か月以上の加入と条件が緩和されます。
2)また、労働(就職)をするという意思があるものの就職できないということも要件となります。
この二つを満たしていると失業保険を受け取ることができます。受け取ることができる金額や期間は雇用保険への加入期間やもともと貰っていた給料、年齢などによって変わってきます。
さらに、失業状態から採用が決まった場合(再就職時)などに一定の条件を満たした場合に再就職手当を受け取れる場合があります。
失業保険については「失業保険の基礎知識。給付条件や給付額、失業中のアルバイトや再就職手当」でもっと詳しく紹介しています。
育児休業給付金が貰える
こちらは失業ではなく、働きながら受け取ることができる給付金です。「出産と育児でもらえる産休手当と育児手当の基本」でも紹介したように、育児のために一時的に休職するときに受け取ることができる給付金となります。正社員でなくても雇用保険に加入していればパート・アルバイトでも受け取ることができます。
ちなみに、こちらは女性だけでなく男性でも受給することができます。
ただし、受給条件として育児休業の終了後も引き続き雇用されることが条件となっています。子供が生まれるから会社を辞める場合は受給できませんのでご注意ください。
介護休業給付金が貰える
育児休業と同様に雇用保険に加入している人が、自分の家族の介護のために仕事を休むときにもらえる給付金となります。対象となるのは配偶者、父母、配偶者の父母、本人と同居している祖父母、兄弟姉妹、孫です。
介護によって退職を考える人もいるかもしれませんが、一定の範囲であれば雇用保険による給付を受けながら介護を続けることができます。
雇用保険はかなり充実した保険
雇用保険の保険料は月額にすると0.5%程度と少額の割に、万が一の場合にはかなり助けになってくれるはずです。
失業保険(失業手当)はもちろんですが、20代、30代の方はやはり出産にともなう育児休業給付金(育休)も大きな経済的な助けになるはずです。実際のところはアルバイトやパートなどでもこうした制度は利用できるので、上手に活用したいところです。
以上、アルバイトでも知っておきたい雇用保険のしくみや加入条件、計算方法、失業保険や育休、介護給付の仕組みを紹介しました。
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