失業保険の受給条件や金額は?給付制限1ヶ月への短縮やアルバイトの注意点を徹底解説
会社を解雇されたときだけでなく、自分の意志で退職をした時にも受け取ることができるセーフティーネットが失業保険(基本手当)です。会社を辞めた後の求職期間中に給付金を受け取ることができる制度です。ただし、失業保険の受給には一定の条件があり、手続きや受給までに時間がかかることもあります。
また、失業保険がもらえるという場合でも、受給日額によっては社会保険の扶養に入れず、国民健康保険や国民年金への切り替えが必要になるなど、知っておくべき注意点が存在します。今回は、会社を辞めて失業保険を受給する時に押さえておきたい最新の基本ルールをまとめていきます。
失業保険を受給するための条件
失業保険の給付を受けるには、主に以下の条件を満たしている必要があります。
- 離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること
※倒産や解雇など会社都合による退職(特定受給資格者)、または病気など正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)の場合は、離職日前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば対象となります。 - 本人に就職する意思、能力があること
- 積極的な求職活動を行っていること
失業保険というのは労働保険の一種で、そもそも就業中に雇用保険に加入していないと対象になりません。アルバイトやパート労働者も対象ではありますが、週20時間以上の労働などの条件を満たしている必要があります。
参考:雇用保険のしくみや加入条件、計算方法、失業保険や育児給付、介護給付の仕組み
短時間のパートタイムの方や、そもそも雇用保険の対象外となる大学生(昼間学生)や会社の役員・経営者の方などは雇用保険に加入していないため、失業保険を受給することはできません。
ハローワークにおける「失業」の定義
また、「失業」というものの定義も正しく理解しておく必要があります。ハローワークでは失業の定義を定めており、「会社を辞めた=即失業状態」という単純な図式ではありません。
失業状態というのは「本人に就職する意思、能力がある」「積極的な求職活動を行っている」という条件があるように、今すぐ働ける状態で、かつ働く意思がある人が「失業状態」と認定されます。
下記のような条件に当てはまる人は「失業状態」とは認定されず、そのままでは受給できません。
- 病気や怪我などでそもそも就職できない人
- 妊娠や出産、育児などで就職活動がすぐにできない人
- しばらくの間は就職活動をしないでリフレッシュしてから再就職しようという人
- 寿退社(結婚退職)などで専業主婦(夫)になろうと考えている人
- 自分で事業を始めようとしている人(収入の有無は問いません)
- 大学や専門学校などの学業に専念する人
表向き仕事はしていないけど、働く意思や能力がない人には失業保険は給付されません。虚偽の申告で不正受給をすると、受給額の返還に加えて納付命令(受給額の2倍)が下り、実質3倍返しとなる厳しいペナルティがあります。
失業保険と扶養・社会保険の手続きについて
会社を退職すると、これまで加入していた健康保険や厚生年金からは外れることになります。退職後の選択肢としては「①家族の社会保険の扶養に入る」「②国民健康保険・国民年金に加入する」「③任意継続被保険者になる」のいずれかを選ぶ必要があります。
ここで注意が必要なのが、失業保険(基本手当)の受給額による扶養の制限です。失業保険も「収入」とみなされるため、基本手当の日額が3,612円以上(年間130万円の基準を超える額)となる場合は、原則として家族の社会保険の扶養に入ることができません。
この場合、失業保険を受給している期間中はご自身で国民健康保険および国民年金に加入し、保険料を納める必要があります(※会社都合退職の場合は、国民健康保険料の軽減措置を受けられる制度があります)。
失業保険の給付を申請する手続きの流れ
失業保険の給付申請は管轄のハローワークで行います。ただし、最初からいきなり給付が始まるわけではありません。まずは求職しているという条件を満たすために、求職の申し込みをする必要があります。
初日には下記のものを持って行くようにしましょう。
- 離職票(退職した会社から送られてきます。通常1・2があります)
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 印鑑(認印)
- 本人名義の普通預金通帳(失業保険の振込先)
初日は求職の申し込みと受給資格の決定を行い、しおりをもらって終了となります。
待期期間中は職探しも働いてもだめ
失業保険の受給資格を得てから通算して7日間が、失業の状態を確認するための「待期期間」となります。この待期期間中は、失業中であっても失業給付の対象にはなりません。
待期期間中にアルバイトなどをして収入を得ると、その日数分だけ待期期間が伸びてしまいます。就職活動をすること自体に問題はありませんが、この期間中に再就職が決まると再就職手当が受け取れなくなる条件にも該当するため、待期期間中はゆっくり休んで情報収集などに時間を充てるようにしましょう。
雇用保険受給説明会(初回説明会)に出席
指定された日時に開催される「雇用保険受給説明会」に出席します。約2時間ほどで雇用保険の制度や受給についての説明が行われます。ここで「雇用保険受給資格者証」や「失業認定申告書」が配布されます。
失業認定日(原則4週間に1回)
説明会の後、原則として4週間に1度のペースで「失業認定日」が設定されます。この日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して「失業状態にあったこと」と「規定回数以上の求職活動実績があること」の認定を受けます。
無事に認定されると、その数日後(通常1週間程度)に指定口座へ失業保険が振り込まれます。
一般受給者と特定受給者、給付制限(1ヶ月)の違い
失業保険の受給者は、離職理由によって大きく以下の2つに分類され、給付日数や「給付制限」の有無が異なります。
一般の離職者(自己都合退職など)
自分のキャリアアップや一身上の都合、定年などで退職した人が該当します。多くの方がこの区分になります。この場合、7日間の待期期間の後に「給付制限期間」が設けられます。
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合退職など)
会社の倒産や業績悪化による解雇、ハラスメントなどの会社都合による退職や、病気などやむを得ない事情で退職した人が該当します。再就職の準備期間がなかったとみなされるため、給付制限期間がなく、待期期間(7日間)満了後すぐに給付対象となります。また、年齢等によっては受給できる日数も一般離職者より長くなります。
【重要】2025年4月からの給付制限短縮(3ヶ月→1ヶ月へ)
これまで、自己都合退職の給付制限期間は長らく「原則3ヶ月(または2ヶ月)」でしたが、雇用保険法の改正により、2025年(令和7年)4月1日以降に離職した場合は「原則1ヶ月」に短縮されました。
| 離職理由と条件(2025年4月以降) | 給付制限期間 |
|---|---|
| 自己都合退職 (5年間のうち2回以下の自己都合退職) |
1ヶ月 |
| 自己都合退職 (5年間のうち3回以上の自己都合退職) |
3ヶ月 |
| 自ら教育訓練等を受講する場合 (※受給期間中、または離職日前1年以内) |
なし(0ヶ月) |
| 会社都合退職(特定受給資格者等) | なし(0ヶ月) |
特筆すべきは、自らリスキリング(学び直し)のための教育訓練等を受講する場合、給付制限が完全に解除(免除)されるという特例が新設された点です。新しいスキルを身につけながら早期に給付を受けたい方には大きなメリットとなります。
失業保険の基本手当はいくらもらえるのか?
失業保険として1日あたりに給付される金額(基本手当日額)は、退職前6カ月の給料(賞与は除く)を日額換算した金額(賃金日額)の50%~80%となります。賃金日額が低い人ほど給付率が高く(最大80%)、賃金日額が高い人ほど給付率が低く(最低50%)なるよう設計されています。
また、年齢に応じて「基本手当日額の上限額と下限額」が定められています。この金額は毎年8月1日に改定されます。最新(2025年8月以降)の基準は以下の通りです。
| 離職時の年齢 | 下限額(全年齢共通) | 上限額 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 2,411円 | 7,255円 |
| 30歳〜44歳 | 8,055円 | |
| 45歳〜59歳 | 8,870円 | |
| 60歳〜64歳 | 7,623円 |
認定日は原則として28日(4週間)ごとに行われるため、毎回の振込額は「基本手当日額 × 28日分」が目安となります。
職業訓練(公共職業訓練・求職者支援訓練)が利用できる
ハローワークで仕事を探している人は、就職に必要なスキルを身につけるための職業訓練を受けることができます。これらを受講すると、受講料無料(テキスト代などは自己負担)で学べるだけでなく、給付制限期間が解除されて受講開始から失業手当が支給されたり、訓練期間が終わるまで受給期間が延長されたりする金銭的なメリットがあります。
詳しくは「公共職業訓練のメリットと注意点。離職者訓練なら失業手当がすぐもらえる」でもまとめていますので、こちらもご参照ください。
失業保険を受けている間のアルバイトの注意点
失業保険は生活の支えとなりますが、実際に受け取れる金額は前職の給与より下がります。そのため、生活費の足しとしてアルバイトをしたいと考える方も多いでしょう。
まず、前述の通り「待期期間中(7日間)」の労働は一切NGです。待期期間終了後であれば、一定の条件の範囲内であればアルバイトをすることが認められていますが、必ずハローワークへの申告が必要です。
アルバイト等をする場合、以下の両方の条件を満たす必要があります。
これを上回ると「就職した(雇用保険の加入対象になった)」とみなされ、失業保険の支給がストップしてしまいます。
- 週の所定労働時間が20時間未満であること
- 雇用契約期間が31日未満であること
また、1日の労働時間が4時間以上か未満かによって、失業保険の処理方法が変わります。
【1日4時間以上働いた場合】
その日の失業保険は支給されませんが、減額されるわけではなく「先送り(繰り越し)」になります。
【1日4時間未満働いた場合(内職・手伝い等)】
その日の失業保険は支給されますが、稼いだ金額によってはその日の失業保険が減額される可能性があります。基本手当日額とアルバイトの収入を足した金額が、前職の賃金日額の80%を超えると、超えた分だけ基本手当が減額される仕組みです。
いずれにせよ、大切なのは労働時間や収入を隠さずハローワークへ申告することです。申告漏れは不正受給とみなされますので十分注意してください。
早期再就職できたら「再就職手当」がもらえる
失業保険の給付日数を多く残した状態で、安定した職業に就職できた場合、お祝い金のような形で「再就職手当」を受け取ることができます。
- 所定給付日数の3分の2以上を残して早期再就職した場合
支給残日数 × 基本手当日額 × 70% = 再就職手当金 - 所定給付日数の3分の1以上を残して早期再就職した場合
支給残日数 × 基本手当日額 × 60% = 再就職手当金
仮に所定給付日数が90日で、1日も給付を受けずに(90日残して)再就職先を見つけることができたとします。基本手当日額が5,000円の場合、「5,000円 × 90日 × 70% = 31.5万円」が一括で給付されることになります。
再就職手当と失業手当を受け続けるのはどちらがいいの?
再就職手当は、失業給付をだらだらと受け続けるよりも、早期に再就職をした方が経済的にお得になるよう設計されています。再就職手当というまとまった一時金に加え、再就職先からの給与も入ってくるため、トータルでの収入は早く働き始めた方が確実に多くなります。
再就職手当を受けるための主な条件
再就職手当を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 7日間の待期期間を満了した後の就職であること
- 離職した前の会社や、その会社と密接な関わりがある会社への再就職ではないこと
- 給付制限がある場合、待期期間満了後1ヶ月間はハローワーク、または厚生労働省の許可を受けた職業紹介事業者(転職エージェント等)の紹介による就職であること
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること
- 受給資格決定(ハローワークでの求職申し込み)の前に採用が内定していた会社ではないこと
- 過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
※特に3つ目の条件に注意が必要です。給付制限の最初の1ヶ月間に、一般的な転職サイトから自分で直接応募して採用された場合は対象外となってしまいます。確実に受け取るためにも、転職エージェント(職業紹介事業者)の活用がおすすめです。
再就職手当以外の就職に関する手当
再就職手当以外にも、早期就職を支援する手当が存在します。
就業促進定着手当
再就職手当を受給した方が、再就職先で6ヶ月間継続して働き、かつその間に支払われた1日あたりの賃金が前職での賃金日額を下回った場合に、その差額分が給付される手当です。給与が下がってしまった転職でもカバーしてくれる制度です。
就業手当
基本手当の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っている状態で、1年以内の短期雇用(アルバイトや派遣など再就職手当の要件を満たさない働き方)に就いた場合に受け取れる手当です。
以上、会社を退職したときに知っておきたい失業保険の手続きや、最新の給付制限ルールの変更、失業中のアルバイト、再就職手当に関する基本をまとめました。今後のキャリアに向けた準備期間として、制度を正しく活用してください。
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