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社会保険の年収の壁に106万円の壁 パートの働き方はどうするのがお得?

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2016年10月よりパートタイム労働者、アルバイトといった短時間労働者に対する厚生年金(社会保険)適用基準が緩和されました。パート主婦の社会保険の壁と言われていた年収130万円の壁とは別に、新たに106万円の壁と呼ばれるものが登場することになります。

2016年10月~従業員数501名以上の企業でしたが2022年10月以降は従業員数101名以上の企業も対象になります。さらに2024年10月からは従業員数51名以上の企業も同条件となる予定とと社内保険への加入条件が従来水準より大幅に引き下げられることになります。

これまで社会保険に入りたくても入れなかった人たちがより入りやすくなります。一方で配偶者や両親の扶養に入っている人などからすれば社会保険加入条件が緩和され、加入させられてしまうことで、かえって負担が増えるケースもあります。この記事では、主に働く側の目線から、社会保険の加入条件の緩和(106万円の壁)について紹介していきます。

新しい社会保険の加入ルール

現在の社会保険の加入ルールは3/4ルールとも言われており、企業に勤める人は一般的にはその会社の正社員の労働時間、労働日数の3/4以上を働く場合は、社会保険に加入するというものになっています。その会社が1日8時間の月20日労働という場合は、「週30時間労働、15日以上労働」といった条件を満たした人が対象となっています。

このルールのうち、大企業に勤めているパート職員に対する「社会保険加入の3/4ルール」が2016年の10月から緩和(というのか?)されています。

  1. 週の労働時間が20時間以上
  2. 賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
  3. 1年以上の使用されることが見込まれる
  4. 従業員が一定以上の規模の勤務先で働いている

※ただし、学生は除外する。
※派遣社員の場合、働いている会社が501名以上でも派遣元の会社が基準以下であれば対象外となります。

なお、2017年4月以降は従業員が500名以下の会社であっても従業員の過半数で組織する労働組合の同意、もしくは従業員の過半数を代表する者などの同意を得て、年金機構に申出をすることによって、上記同様のルールとすることが可能です。

規模要件については以下のように緩和されています。

  • 2016年10月~:従業員数501名以上の企業
  • 2022年10月~:従業員数101名以上の企業
  • 2024年10月~:従業員数51名以上の企業

上記の新ルールによって、社会保険の扶養範囲内で働いている扶養以下で働いているパートタイム労働者にとってかなりの影響が出ることが予想されます。

社会保険に入りたくても入れなかったパートやアルバイト従業員の方には朗報

まず、この規制緩和は社会保険に入りたかったパートやアルバイトの方にとっては朗報とも言える内容です。日本は国民皆保険制度をとっているため、20歳以上の方はいずれかの健康保険(+年金)に加入しています。

  1. 国民健康保険+国民年金
  2. 健康保険+厚生年金

のどちらかですね。

今回の社会保険の緩和によって、(1)から(2)になるのであれば、基本的にはお得です。なぜなら(2)の社会保険は保険料の半分を会社が負担してくれるからです。この他、国民健康保険にはない「傷病手当金」といった万が一の場合の給与補償の仕組みや、産前産後の休暇でもらえる「出産手当金」といった制度もあります。

国見健康保険と健康保険、国民年金と厚生年金のそれぞれの違いについては以下の記事をご覧ください。

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第3号被保険者は社会保険に入ると損をする?

一方で、損をするというか厳しいのは夫が会社員をしていて、妻が社会保険上の扶養に入っている人です。

年収130万円以下、かつ社会保険への加入条件を満たしていない方は、配偶者の社会保険の扶養に入ることができます。。いわゆる「第3号被保険者」と呼ばれます。

年金の第3号被保険者制度の問題点とその廃止議論についてのまとめ年金制度においていわゆる専業主婦や一定の収入以下のパート主婦は「第3号被保険者」という被保険者に区分されます。この第3号被保険者制度は専...

第3号被保険者は「健康保険料が不要」であり「国民年金保険料も実質的に免除」されています。つまり、健康保険料や年金保険料が無料なのです。こうした人たちにとっては、社会保険加入要件が緩和され、社会保険に加入することになると保険料負担が生じてしまう分、損失が発生することになるわけです。

いくら保険料を半分会社が持つとはいっても、これまで無料だったのに、負担が増えることになります。将来受け取ることができる年金額は増加しますが、第3号被保険者だった人からすればその増加分を考えてもコストの方が上回るでしょう。

ざっくりとした試算ですが、年収が110万円程度のケースで社会保険に加入した場合、約15万円ほどの保険料負担が生じます。つまり、110万円分働いた人の手取りは110-15=95万円程度になるわけですが、100万円分しか働かなかった人は100万円が手元に残るわけで手取り収入の逆転現象が起こってしまいます。

社会保険に関しては、これまでは社会保険の扶養条件である年収130万円見込み(月収10万83333円)が一つの壁だったわけですが、その壁だけでなく、別に年収106万円(月収88,000円)という新しい壁が出てきたわけです。

ただ、従来からの130万円の壁はあくまでも「夫の社会保険の扶養から外れる」だけの壁であり、超えた場合でも勤務先の社会保険に加入させてもらえない場合は単純な負担増のみでしたが、社会保険への加入となるとメリットもあります。

サラリーマンを夫に持つ妻(第3号被保険者)がパート先(勤務先)の社会保険に入るメリット、デメリットについては以下の記事でも詳しく紹介しています。

サラリーマンの妻が勤務先(パート先)の社会保険に加入するメリットとデメリット夫は会社員をやりながら、妻はパートに出る。共働きが増えている現状でこうした働き方はごく一般的なものとなっています。そのような妻がパート(...

106万円の壁。どういう場合に社会保険に入れる?

106万円の壁は前述用に従業員501名超の会社(あるいは、従業員の過半数で組織する労働組合の同意、もしくは従業員の過半数を代表する者などの同意を得て、年金機構に申出している会社)は社会保険加入のルールが緩和されています。

  1. 週の労働時間が20時間以上
  2. 賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
  3. 1年以上の使用されることが見込まれる
  4. 従業員数が一定以上の勤務先で働いている

ただ、この条件だけだと少しわかりにくいところがありますよね?

賃金月額が月8.8万円以上に残業代や交通費、賞与は含まれるのか?

賃金の月額が8.8万円というのは、時給や日給を月額に換算したものに、各種手当を加えた額で計算します。ただし、以下の金額は算入しません。

  • 臨時に支払われる賃金
  • 残業代(時間外労働、休日労働、深夜労働に対して払われる賃金)
  • 皆勤手当、通勤手当、家族手当

通常、社会保険料の計算をするときには交通費も含めて計算しますが、106万円の壁(社会保険への加入資格の有無)においては計算対象としなくてよいようです。

※ただし、社会保険料を計算するときは交通費なども含めて標準報酬月額を計算することになります。

使用期間が1年以上というのはどのような条件になるのか?

労働条件(労働条件通知書)で以下のように定めている場合は使用期間が1年以上ということになります

  • 期間の定めがない場合
  • 雇用期間が1年以上ある場合
  • 雇用期間が1年未満であっても、契約の更新が明示されている場合や、同様の契約で1年以上更新された実績がある場合

社会保険に入りたくないんだけど……という人はどうすればいい?

パート・アルバイトの社会保険。加入条件と入りたくない時の対応方法パートやアルバイトとして働く中で「社会保険への加入の有無」というのは様々な影響がある要素です。社会保険というのは主に、厚生年金と健康保険...

上記の記事でも書いていますが、条件を満たさないようにしましょう。

  • 労働時間を減らして、月額8.8万円未満となるように働く
  • 企業規模が小さな会社に転職する
  • Wワークに切り替えて2社で働くようにする

このへんですかね。

主婦(第3号被保険者)の方で扶養範囲内で働きたいという人は単純に労働時間を短くするなどして範囲内で働くようにする必要があります。第3号被保険者で月額10万円程度のパート収入という方は社保に入るより、扶養範囲内で働くほうが効率的になるでしょうし……。

とはいえ、労働時間を減らして収入が下がることは避けたいというのであれば以下の二つの方法があります。

①対象外の中小企業に転職する
本ルール(106万円の壁)はあくまでも一定規模以上の会社が対象です。中小企業であれば従業員要件を満たしておらず従来の基準が対象となっているところも少なくありません。そうした会社であれば年収の壁は130万円(月額10.83万円)のままですので収入を減らさずに働くことができます。

②Wワーク状態にする
社会保険への加入ルールは企業単位です。ですから、A社で6万円、B社で4万円という働き方の場合は、どちらの会社でも本ルール(106万円の壁)による社会保険加入基準をクリアしていないため、社会保険に入る必要はありません。ただし、第3号被保険者の方や扶養下にある方などは年収見込みが130万円(月給10.83万円)を超えると扶養から外れて「国保」の支払い義務が生じることになるので注意してください。

今は、比較的「人不足」の状況ですので、現在の仕事のシフトを減らして、別の会社で働くというのは社会保険料の負担から逃れる方法としては有効です。

>>タウンワークで短時間労働の仕事を探す

もちろん、前述のように社会保険への加入は負担が増加しますが、良い面もあります。手取り減少は嫌だから働き方を変えるというのも一つ。逆にこれを機会により多く働くという道を探すなど、ご自身の働き方というものを再考する機会にしても良いかと思います。

以上、社会保険の106万円の壁のルールや運用について紹介しました。

ABOUT ME
ふかちゃん
マネーライフハックの編集長 兼 管理人です。節約やマネー術などについての情報発信を2004年から続けています。
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