夫は会社員をやりながら、妻はパートに出る。共働きが増えている現状でこうした働き方はごく一般的なものとなっています。そのような妻がパート(アルバイト)として働くというときに問題になるものの一つが「社会保険に入るかどうか?」というものがあります。
社会保険に加入をすると保険料負担により手取りが減少するというデメリットがある一方で保障や将来の年金収入の増加といったプラスの面もあります。どのような働き方を選択するべきかをぜひ考えるようにしましょう。
妻のパートで社会保険に加入するのは損?
サラリーマンの妻で夫の社会保険上の扶養に入っている場合でもも「年間の収入が130万円を超える場合」や「勤務先の社会保険加入の条件を満たした場合」には夫の社会保険上の扶養から外れることになります。今回はこのケースのうち、勤務先に社会保険が整備されており、自分の働き方次第で社会保険への加入が選べる場合を前提として、社会保険に加入すべきかどうかについてまとめていきたいと思います。
なお、いわゆる年収見込みが130万円(月収10万8333円)を超えることによって、社会保険の扶養から外れて第1号被保険者となり、国民年金+国民健康保険料が発生するケースは別です。こちらのケースについては以下の記事で紹介しています。
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夫がサラリーマン(第2号被保険者)をしていて、現在あなた(妻)が扶養範囲内(第3号被保険者)となっている状態で、パート先の社会保険に入ったほうがいいのでしょう?それとも入らないほうがいいのでしょうか?
なお、「パート・アルバイトの社会保険。加入条件と入りたくない時の対応方法」の記事でも紹介していますが、社会保険というのは労働者側が入りたい、入りたくないという理由で加入したり、しなかったりすることはできません。
条件を満たした場合は加入する必要がありますので、パート先の社会保険に入りたくない場合は労働条件の調整が必要になります。
社会保険への加入ルールは少しだけ複雑です。加入しなければならない条件を把握していきましょう。
年収106万円(月収8.3万円)または3/4以上(おおよそ月16日以上)の勤務で社会保険に加入
まず、妻の勤務先(パート先)で社会保険に加入する条件は勤務先によって2種類あります。
- 通常:正社員の3/4以上の勤務がある
- 一部の大企業:月収8.3万円以上
となっています。
中小企業などの場合は、月に16日以上かつ、1日6時間以上の勤務をする場合に社会保険に加入しなければなりません。
2016年10月からは社会保険への加入基準が緩和され、(501名以上の従業員を抱える)大手企業で勤務しているより多くのパート・アルバイトで働いている方は年収106万円(月収8.3万円)を超えた場合には、社会保険への加入義務が生じることになります。
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年収見込みが130万円を超える場合は、夫の社会保険の扶養から外れる
また、前述の基準を満たさない場合、たとえば中小企業で働いていて社会保険加入条件は満たしていない(社会保険に加入させてくれない)状態で、年収見込みが130万円を超える場合は、夫の社会保険上の扶養から外れることになります。
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この場合、妻は社会保険には加入できませんが、扶養から外れます。
となると、妻は単独で第1号被保険者となり、国民年金の保険料負担および国民健康保険への加入義務を負うことになります。
妻が社会保険に加入するデメリット
まず、社会保険に妻が加入する場合のデメリットとしては実質的な収入の減少(手取りの減少)が挙げられます。
夫が社会保険に加入しており、社会保険上の扶養にある場合、妻は健康保険料に加え、国民年金の第3号被保険者として年金保険料も事実上免除されることになります。
一方で社会保険に加入した場合はこのような特典はなくなり、健康保険料の自己負担分に加えて厚生年金保険料の自己負担分も負担する必要が出てきます。結果的に見れば、手取りの収入は下がります。
社会保険に加入することて手取りの逆転が発生する
雑な計算でいえば、社会保険料負担は収入のざっくり15%程度となります。ということは、その負担分だけ見込み年収が下がることになります。
- 年収110万円→社会保険料16.5万円→手取り93.5万円
- 年収120万円→社会保険料18万円→手取り102万円
- 年収130万円→社会保険料19.5万円→手取り110.5万円
- 年収140万円→社会保険料21万円→手取り119万円
- 年収150万円→社会保険料22.5万円→手取り127.5万円
- 年収160万円→社会保険料24万円→手取り136万円
具体的には上記のようになります。
仮に年収120万円分稼ぐと手取りは102万円になります。それなら、第3号被保険者として年金&健康保険料が実質免除な状態に労働時間を抑えるほうが有利ですよね?
年収120万円(社保加入)と年収102万円(社保未加入)が実質手取りが同じだとすると、仮に時給1000円の場合で108時間もの労働時間が実質タダ働きになってしまうわけです。
これは中々、容認しがたいところがありますよね。
妻が社会保険に加入するメリット
手取りが減少するとして、社会保険に加入するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
- 病気や怪我で仕事ができないとき傷病手当金がもらえるようになる
- 厚生年金加入により、将来の受け取り年金額がアップ
- 産休・育児休暇等の際に収入が保証される
上記のようなメリットが挙げられます。これらは社会保険の扶養となっている状況では得られないものなので、妻が社会保険に加入するメリットとなります。
このメリットが前述の社会保険料負担(支払い増)を上回ると考えるのであれば、メリットであるといえそうです。
病気や怪我で仕事ができないとの傷病手当金
傷病手当金は4日以上仕事を病気やケガで休むときにお給料の一部(2/3)を健康保険が払ってくれる手当金制度です。長期入院などして働けないときも収入が確保できます。
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これは国民健康保険にもない制度です。社会保険加入者だけの特典(?)ですね。
厚生年金加入となり、将来の受取年金が増える
第3号被保険者(サラリーマンの妻)の状態は、国民年金の保険料を納めている状態となります。一方でパートをして社会保険に入ると、加入する年金も「厚生年金」になります。
厚生年金になることで、老後に受け取れる年金の金額も大きくなります。当然負担(保険料負担)も生じることになりますが、将来受け取ることができる年金も増額されることになります(報酬比例部分)。
老後の年金(老齢年金)は勿論ですが、障害を負った場合の障害年金や、死亡した場合の遺族への遺族年金も大きくなります。
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子どもを出産する際の手当ても大きくなる
今後、子どもを産む予定があるのであれば、産前休暇・産後休暇などの手当がもらえるのも大きなメリットです。
産前産後の出産手当金がもらえるだけでなく、育休期間中は社会保険料負担がゼロになるというのもうれしいです(保険料は拠出したことになる)。
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また、厚生年金として国民年金の上乗せとなる年金や税制上のメリットが大きい確定拠出年金などに加入できるというのも、第3号被保険者(専業主婦)にはないメリットと言えます。
2017年1月以降は個人型確定拠出年金(iDeCo)が制度改正され、専業主婦(第3号被保険者)でもiDeCoに加入できるようになりました。
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結局、妻は社会保険に加入すべき?
社会保険への加入は万が一の病気や怪我、子供の出産や育児、年金の受給といった面でプラスとなる面もあります。
一方で、やはり社会保険に加入による負担増は大きく、見過ごせるレベルではないと思います。いろいろ保障が大きくなるといっても年収の15%相当の保険料負担というのは、多くの方にとっては損と感じると思います。
サラリーマンの妻が勤務先の社会保険に加入すべきかどうか?は今後のキャリアをどう考えるかだと思います。
今後、その会社でパートではなく正社員となり、キャリアップを図っていくというのであれば、社会保険加入は当然あるべき道だと思います。
一方で、アルバイト・パートとしてあくまでも空き時間で収入を得るためであるというのであれば、手取りを大きくすることを最大に考えるべきでしょう。第3号被保険者としての優遇は大きいです。
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上記記事でも書いていますが、専業主婦の第3号被保険者は優遇されすぎです。専業主婦が大多数だった時代とは変わっており、今後見直しが入る可能性もあります。
ただ、現時点で第3号被保険者としての優遇が受けられるのであれば、あえてそれを手放す必要はないのではないか?というのが私の考えです。
以上、パートの妻が勤務先の社会保険に加入するメリットとデメリットをまとめました。
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