ふるさと納税の活用法 PR

お金持ち注意!ふるさと納税のお礼の品も一時所得として課税される

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普通の人はあまり関係ない話ですが、ふるさと納税の寄付として100万円、200万円といった高額な寄付をする人は、お礼の品の受け取りについて少し注意が必要になります。

ふるさと納税は寄付額を一定の範囲で税額控除できる仕組みになっていますが、それとは別に、ふるさと納税のお礼として返礼品を受け取った場合、その価値によっては返礼品が一時所得として課税対象になる場合があります。

年間の控除額があるため、普通の人はあまり影響を受けることはありませんが、他に一時所得がある人や高額の寄付をして50万円を超えるお礼の品を受け取ったケースなどは注意が必要です。

ふるさと納税のお礼の品は“一時所得”扱いとなる

ふるさと納税として寄付をしてその返礼品として受け取った特産品などの経済的利益は一時所得に該当するとされています。

寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
ふるさと寄附金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条《非課税所得》に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します。
(引用元:「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

 

一時所得とはどのような所得なのか?

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しないものを指します。

  1. 懸賞や福引の賞金
  2. 競馬や競輪の払い戻し金
  3. 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
  4. 法人から贈与された金品(ふるさと納税の返礼品もここ)
  5. 遺失物取得者や埋蔵物発見者の受け取る報労金等

これらがまとめて一時所得となります。

 

一時所得の計算方法

一時所得の計算方法は以下の通りとなります。

総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(50万円まで)=一時所得の金額

ふるさと納税の場合、寄付金額が「収入を得るために支出した金額」になるんじゃないの?と思われるかもしれません。
ただ、ふるさと納税のお礼の品は“対価ではない”とされているため、支出金額に入れることはできません。

こうして計算された一時所得の1/2の金額を他の所得(給与所得等)と合算して確定申告する必要があります。

 

実際にふるさと納税で一時所得の申告が必要な人は少ないけど

上記のように、ふるさと納税のお礼の品については、最大50万円の特別控除が利用できるため、多くの方にとっては無縁であるといっていいでしょう。年に数十万円単位の寄付(ふるさと納税)くらいまでなら一時所得を気にする必要はあまりありません。

ただし、100万円~160万円を超えるふるさと納税をした人や、他にも一時所得があり、合算して50万円を超えた場合は確定申告が必要になります。

 

高額のふるさと納税を行った人

ふるさと納税単体で考えた場合、お礼の品が50万円を超えた場合は一時所得の申告が必要です。

ふるさと納税の返礼品については自治体によって異なりますが、30~50%程度のお礼の品が贈られることが多いです。

と考えると、寄付額として年間に100万円~170万円を超える寄附を行った場合、一時所得として課税対象になる場合があります。仮に200万円の寄付をして100万円相当のお礼の品をもらったという場合は以下のような形で一時所得が発生します。

100万円-50万円(特別控除)=50万円(一時所得)

となるわけです。ちなみに、100万円の寄付を最低自己負担額で行うには、サラリーマンならおおよそ年収3000万円位からです。

 

ふるさと納税以外の一時所得がある人

ふるさと納税単体では、50万円を超えていなくても、合わせ技で50万円を超える可能性があります。
(2)については以下のようなケースに該当する場合です。

  • 福引や懸賞で高額商品(車や賞金○○万円など)が当たった人
  • 競馬や競輪で大儲けした人
  • 生命保険や損害保険の満期返戻金をもらった人
  • 落とし物を拾って交番に届けたけど、落とし主が現れず多額の報労金をもらった人

これらの収入も冒頭で書いたように一時所得に当たります。一時所得はそれぞれから50万円の特別控除を引くのではなく、総額から差し引きますので、たとえば、ふるさと納税で30万円のお礼の品をもらい、生命保険の満期で120万円(払込保険料が90万円)という場合、以下のようにな一時所得の計算となります。

(30万円+120万円) – 90万円(払込保険料) – 50万円(特別控除)=10万円(一時所得)

 

サラリーマンなら20万円以下の一時所得は申告不要の場合もある

なお、ふるさと納税をしているサラリーマンの方で、給与所得以外の所得が年20万円以下であれば申告不要制度がありますので、確定申告をしないのであれば、申告をしなくても良いことになっています。

ただし、年収2000万円を超えるサラリーマンの場合は要確定申告なので20万円以下の所得であっても申告する必要があります。

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ふるさと納税のお礼の品の経済的利益(価値)はいくら?

これは難しいです。金券やポイントのように金額がはっきりしているものは分かりやすいでしょうが、特産品やお米、お肉、魚介類などのモノでもらった場合、いくらのものか?と判断するのは難しいでしょう。

実際に申告をされる方は税理士などの専門家にアドバイスをもらうか、税務署に確認をとりながら申告書を作成することをお勧めいたします。

 

一時所得分を考えても、寄附(ふるさと納税)をしたほうがいい

じゃあ、100万円、200万円といった高額な寄付が可能な人は、ふるさと納税をするべきではないのか?といわれると違います。

仮に寄付額の50%がお礼の品だとしましょう。

200万円を寄付できるとすれば、返礼品は100万円相当です。これに対する所得の増加は25万円です(他に一時所得がない場合)。

200万円寄付ができる人の年収はおよそ6000万円なので限界税率は最高税率の45%(所得税)+10%(住民税)で55%となります。25万円の55%=137,500円となります。2000円の自己負担をたしても13万9500円です。

それで100万円相当のお礼の品をもらえているわけですから、仮に一時所得が必要になる人でも、限度額までふるさと納税をするほうがお得ということになります。

 

ちなみに、一時所得を申告すれば所得額が増えるのでふるさと納税可能額が……

ちなみに、上記のケースではふるさと納税のお礼の品を一時所得として申告することで、住民税の所得割額が増えるので、さらにふるさと納税の限度額が上がります……それで寄付をしたらさらに一時所得が増えて……ループですね。

 

以上、お金持ち注意!ふるさと納税のお礼の品も一時所得として課税されるということを紹介しました。申告漏れにはご注意ください。