証券会社のマイナンバー登録は必須?提出しないとどうなるか?
マイナンバー制度のスタートにより、証券会社や銀行の投資信託口座の開設において、2016年1月からマイナンバーの通知が必須となっています。
かつては、2015年12月以前に口座を開設した人(すでに証券会社に口座をお持ちの方でマイナンバー未登録の方)に対する提出期限の延長などが話題になりましたが、現在ではすでに提出猶予の期限(2021年12月末)を過ぎており、未提出の口座には実質的な制限がかけられています。
この証券会社へのマイナンバーの通知はなぜ必要なのでしょうか?また、通知しなかった場合の現在の取り扱いや、手続きの最新事情はどうなっているのでしょうか?各社の対応状況から、証券会社とマイナンバーに関する最新情報を調査しました。
2016年1月以降は口座開設にマイナンバーの通知が必須
2016年1月1日以降に新規口座開設をする場合には、マイナンバーの通知が必須になっています。そのため、口座開設の際に以下の書類のいずれかが必要になります。
- マイナンバーカード(写真付き)
- 免許証等の本人確認書類のコピー(写真)+個人番号通知カードのコピー(写真)
なお、銀行の口座開設の場合でも「投資信託」「債券」などの投資をする場合には、証券会社と同様にマイナンバーの通知が必須となります。
スマートフォンのNFC機能でマイナンバーカードのICチップを読み取るだけで口座開設や変更手続きが完結し、書類の郵送や画像のアップロードが不要になります。さらに、2027年4月施行予定の「犯罪収益移転防止法(犯収法)」の改正では、非対面での本人確認においてICチップ読み取りが義務化される予定となっており、マイナンバーカードの重要性はますます高まっています。
すでに口座を持っている人の提出期限は終了し、未提出口座は取引制限済み
2015年12月末までに口座開設の手続きをした人に関しては、マイナンバーの登録に猶予期間が設けられており、最終的に「2021年12月末まで」に登録が必要と定められました。
当初は2018年12月末が期限でしたが、2018年6月末時点でのマイナンバー取得率が47.7%と低迷したため、金融庁が求める形で期限が3年間延長され、2021年末となった経緯があります。
期限までにマイナンバーを提出しなかった口座の現在
制度開始当初は対応が「未定」とされていた時期もありましたが、提出期限から数年が経過した現在、SBI証券、楽天証券、マネックス証券などの主要ネット証券をはじめとする各金融機関では、マイナンバー未提出の口座に対する取引制限などの対応をすでに完了しています。
具体的には、マイナンバーを登録していない口座では新たに株式や投資信託の買付注文ができなくなるなどの制限がかけられており、正常に取引を再開・継続するには速やかなマイナンバーの提出が必要になっています。
また、住所の変更などの手続きをする際にも、すでに口座を持っている人はマイナンバーの提示が必要となります。
過去に実施された「ほふり」を通じたマイナンバー提供措置
マイナンバーの登録が遅々として進まない状況を改善するため、令和元年の税制改正により、2020年4月1日から2021年12月31日までの間、証券会社はマイナンバー未提供のお客様を対象に、株式会社証券保管振替機構(以下、「ほふり」)を通じてマイナンバーの提供を受けることができる特例措置が法令で定められました。
これによって、他社(他の証券会社)でマイナンバーを登録している人は、その情報を通じて既存の証券会社でも自動的にマイナンバーが登録される仕組みが機能しました。SBI証券などもこの仕組みを利用して未登録者への対応を進めてきました。
そもそもなんでマイナンバーが必要なの?
マイナンバーの基本については「最低限知っておきたいマイナンバー制度の基本」でも記事にしていますが、主に社会保障や税の分野で利用されます。
証券会社においては、特定口座における株の売買による損益や、配当金・分配金などの課税対象となる取引を管理しており、その書類を税務署に提出しています。
マイナンバーは、こうした法律で義務付けられている各種の支払調書等を適正に交付・管理するために利用されます。
マイナンバーで脱税はばれるのか?(申告していない人は要注意)
証券会社での株取引や投資信託、FXや先物取引などの投資で利益を上げていながら、確定申告をせずに過ごしているという人にとって、マイナンバーの導入と紐付けによって脱税がばれる可能性は極めて高くなっているといえるでしょう。
なぜかというと、証券会社から提出された調書と確定申告の申告書のマイナンバーを照合すれば、利益が出ているはずなのに申告されていない番号が容易に紐づけ可能だからです。
複数の証券会社やFX会社などで取引していても、マイナンバーが同じなら名寄せも簡単に行えます。
脱税の時効は5年(悪質なら7年)とされているため、過去の分も遡って追及される可能性があります。
一方で、証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を選択して源泉分離課税で納税を済ませてきた方や、申告分離課税を利用してしっかりと適正な申告をしてきた方にとっては、マイナンバーの登録が不利益な影響を与えることはありません。
注意:特定口座の利益が国民健康保険料に影響する可能性
これまで「特定口座(源泉徴収あり)」で利益が出ていても、あえて確定申告を行わなければ、その利益が国民健康保険料の算定に影響することはありませんでした。
しかし、2026年度以降の制度改正の議論において、特定口座(源泉徴収あり)での利益を確定申告しない場合でも、国民健康保険料の算定にその利益を含める可能性が検討されています。確定申告が必要な方だけでなく、特定口座を便利に利用している方も、今後の法改正の動向には十分な注意が必要です。
まとめ
証券会社へのマイナンバーの通知は以下のようになっています。
- 新規口座開設:2016年1月1日以降は必須
- 既存の取引証券会社:2021年12月末までに登録が必要であった(現在は猶予期間終了)
登録していないとどうなる?
→ 株式や投資信託などの新たな買付注文ができなくなるなど、実質的な取引制限が各社ですでに実施されています。罰則はありませんが、投資を続けるためには提出が不可欠です。
銀行口座へのマイナンバー一括付番サービス
証券口座だけでなく、銀行口座のマイナンバー紐づけ(付番)についても段階的に強化が続いています。2025年4月からは、預金保険機構のシステムを通じて「複数の金融機関の口座に対して一括でマイナンバーを届け出る」機能がスタートしており、行政の手続き簡略化や金融機関の口座管理強化が本格化しています。
以上、証券会社へのマイナンバー登録・通知の義務化や、通知しない場合の現状の制限、そして今後のオンライン本人確認などの制度動向についてのお話でした。
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