引越しをしたとか、特定の目的で使っていたけどその目的がなくなったといったような理由で、すでに使っていない銀行口座というものをお持ちの方も多いと思います。
まず、使っていない銀行口座については閉鎖や解約といった手続きもありますが、いきなり結論を書くと残高が無い、あるいは無くなってしまってもいいと思っているのであれば放置という選択でも特に問題はありません。今回はそんな使わない、使っていない銀行口座の取り扱いについてまとめます。
使っていない銀行は極論そのままでもOK
銀行としては使わないなら解約してくれた方が管理する費用もかからないからうれしいでしょうが、預金者サイドでみた場合、もう使わない銀行があるからといって、それが残っていることで不利益が生じるということはほとんどありません。
もしも口座にお金が残っているというのであればATMなどで出金したり、振込をして口座残高を空にしておいてそのまま放置していても問題ありません。
銀行口座を解約する時の流れや手続きの方法
そのままでOKとは言われても、口座が残っているのは気持ち悪い。他にも預金残高が残っているので、その分を出金したいというケースもあるでしょう。そこで銀行口座を解約する方法も紹介します。
当該銀行の支店(店舗)で解約する
もっともスタンダードな方法です。銀行に通帳、キャッシュカードと印鑑、それと本人確認書類を持って行って解約したいといえばOKです。解約した場合は預金残高は当然返金されることになります。
他の銀行から取立(代金取立)という方法で解約する
すでに引っ越してしまって解約したい地方銀行の支店(店舗)が近くにはないという場合は「取立」という方法で他の銀行から解約の手続きも可能です。手続き自体は銀行によって少し違いますが、銀行の窓口(店舗)に解約したい銀行の通帳、お届け印(印鑑)、キャッシュカードを持って行き、解約したい銀行の解約依頼書を持って行けば解約することが可能です。
手続きをした銀行経由で口座残高の返金も受けることができます。ただし、代金取立手数料(1000円程度)が必要になります。また、あまり多い手続きではないので窓口で待たされる可能性も大です。
預金残高にもよりますが、少額の場合は放置しておいた方が安くつくケースもあるかもしれません。
解約せず、放置した預金はどうなる?
原則として10年以上放置されている預金は休眠預金として銀行の収益となります。ただし、2016年現在「休眠預金法案」が審議されており、可決されれば休眠預金はNPO法人などの助成に使われる場合があるようです。
ただ、その場合でも預金者からの要請があれば、返金には応じるそうです。
詳しくは「休眠預金(休眠口座・睡眠口座)の仕組みと解約、出金方法。預金は没収されるのか?」でもまとめているのでこちらをご確認ください。
以上、使っていない銀行口座の解約方法などについてまとめてみました。
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