休眠預金(休眠口座)とは?いつから対象になる?引き出し方や放置するリスクを徹底解説
銀行に預けている預金は、長い間引き出しや預け入れなどの取引がないと、眠っている預金(口座)として扱われます。現在の法律上の定義としては、入出金などの取引がなくなって10年以上経過した口座を指します。こうした預金(口座)のことを休眠預金(休眠口座)や睡眠口座と呼び、通常とは別に管理しています。
最近はこうした休眠預金・休眠口座に眠っている資金を活用する制度もすでに運用されています。今回はそんな休眠預金・口座についての仕組みや、自分や家族にこうした預金があった時の解約や出金方法、休眠口座にしないための対策をまとめていきます。
法律上、預金債権は原則10年で時効を迎える
まず、こうした休眠預金・休眠口座はなにも銀行が独自に行っているものではありません。預金というのは、銀行に対して預金者が債権(預けたお金を返してもらう権利)を持っているということになります。
この債権は無条件に永年認められるわけではありません。2020年の民法改正により、現在では金融機関の預金債権の消滅時効は原則として10年に統一されています。預金者が権利を行使しない状態が10年続いた場合、法律上は時効を成立させることができるようになっています。
ただし、時効というのは期間がくれば必ず自動的に成立するものではなく、時効が来た場合でも銀行側が「時効が来ているので預金の返済義務はなく支払いません」と主張すること(時効の援用)で初めて成立します。
銀行の業界団体である全銀協(全国銀行協会)では自主的なルールとして、10年以上が経過した口座であっても預金者からの払い戻しには応じる姿勢をとっています。そのため、休眠口座・睡眠口座として扱われている口座であっても、所定の手続きを踏めば出金することが可能です。
ただし、独自の自主ルールを定めている金融機関もあるため、長期間放置してしまった場合は該当する銀行に確認が必要です。
休眠口座・休眠預金の引き出し方と手続き
休眠預金になってしまった場合でも、権利が消滅するわけではないため引き出すことができます。
本人が手続きを行う場合は、通帳と印鑑(お届け印)、本人確認書類を持参して、支店などの窓口で払い戻しの手続きをすればOKです。基本的にこの3つが揃っていれば出金は簡単です。
手続きに時間がかかるケース
面倒なのは、印鑑がわからないうえ、本人確認書類の住所が口座開設時から変わっているというようなケースです。こうした場合は手続きがやや煩雑になり、出金するまでに時間がかかることもあります。
また、本人(名義人)がすでに死亡している場合などは、遺産分割協議書や故人(名義人)の戸籍謄本など、通常の遺産相続と同様の書類が必要になります。
なお、後述する「預金保険機構」へ移管された後の休眠預金であっても、手続きの窓口は「口座を開設した元の金融機関」となります。預金者から元の金融機関に払い戻しの申請を行い、そこから預金保険機構へ請求が行われる流れとなります。
休眠預金等活用法により、預金はどうなるのか?
10年以上出し入れがない預金を休眠預金と定義した場合、かつては毎年1000億円程度が発生しているとされていました。そのうち、預金者から払い戻しの請求がされるのは半分程度であり、残りの分は最終的に銀行の利益として計上されていました。
しかし、こうした休眠預金を銀行の利益にそのまま帰属させるのではなく、民間の公益活動のために活用しようという仕組みが作られました。それが「休眠預金等活用法」です。
2018年より本格施行!休眠預金は完全に没収されるわけではない
休眠預金等活用法は2018年1月より本格施行され、現在も継続して運用されています。
この法律により、銀行の休眠預金は「預金保険機構」に移管され、指定活用団体を通じて民間のNPO法人などが実施する子どもや若者の支援、生活困難者支援、地域活性化などの事業に助成・貸付が行われるようになりました。現在、移管される金額は年間で500億円前後の規模となっています。
預金者の預金を勝手に使うのか!と心配になる方もいるかもしれませんが、権利者からの請求があれば、休眠預金となって移管された後でも従来と同様に全額返金される仕組みになっているので、完全に没収されるわけではありません。
単純に、これまでは銀行の利益になっていた部分を社会の課題解決に使いましょうという意味合いの制度です。預金が没収されるというわけではないので、放置している預金があっても、手続きをすれば引き出すことができます。
対象となる預金と対象外の預金
休眠預金等活用法の対象となるのは、2009年1月1日以降に最後の取引があった預金です。それ以前から放置されている口座については、引き続き各金融機関のルールに従うことになります。
また、この制度の対象となるのは預金保険制度の対象となる預貯金(普通預金や定期預金など)です。以下のようなものは対象外となります。
- 外貨預金
- 財形住宅・財形年金
- マル優預金
休眠預金になる前の「事前通知」に注意
金融機関は、口座残高が1万円以上ある預金を休眠預金として移管する前に、預金者の登録住所宛てに事前通知(電子メールでの通知も含む)を送付する義務があります。
この通知を無事に受け取った場合、発送された日から10年間は休眠預金にはなりません。
しかし、引越しなどをした際に銀行への住所変更手続きを行っていないと、通知が届かず、ご自身が知らない間に休眠預金として移管されてしまう可能性があります。住所変更は確実に行っておくことが大切です。
休眠預金にならないための「異動」とは?
休眠預金にならないためには、10年以内に何らかの「異動事由」に該当する取引を行う必要があります。以下のような取引を行えば、その日からまた10年間は休眠預金にはなりません。
- 現金の預け入れ、または引き出し
- 口座間の振込
- 口座振替(クレジットカードの引き落としなど)
なお、ATMでの「残高照会」だけでは異動事由とみなされない銀行が多い点に注意が必要です。通帳の記帳に関しても、異動事由として認める銀行とそうでない銀行があるため、確実なのは少額でも入出金を行うことです。
なぜ、多額の休眠預金が発生するのか?
そもそもなんでそんな多額の休眠預金が発生するのかというと、多くは相続関連ではないかと思われます。遺族が、銀行口座にお金を預けていることを知らずに放置しているというようなケースですね。
- 家族に内緒でへそくりを預けていた銀行口座があった
- 遺族が、通帳やカードを発見できず気が付かなかった
- 少額のお金しか預けていないと思って放置していたけど、実は定期預金にまとまったお金があった
パターンとしては色々あると思いますが、最近では通帳なしの銀行口座も増えてきています。ネット銀行などもそうですね。そうなってくると、ますます遺族が「存在に気が付かずに休眠預金になってしまうお金」が増えそうな気がします。
こうしたこともあるので、できれば自分が元気なうちから「エンディングノート」などに銀行口座等の記録を残しておくというのは有効な対策となります。
以上、休眠預金(休眠口座・睡眠口座)の仕組みと取り扱いについてまとめてみました。
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