節税・税金のライフハック

税金や節税に関するお役立ち記事の一覧

税金は国民の義務であるため、当然支払う必要があるものです。しかしながら、税金には様々な控除なども存在しており、上手にそれらを使うことで納める税金の金額を少なくすることができます。これは節税であり何ら問題はありません。
ここでは、税金を少しでも安くするための節税に関するお役立ち情報をまとめていきます。

イートイン脱税。消費税8%で食べ物を買って店内で食べるのは法的に問題あり?

2019/11/15 更新

消費税の軽減税率導入で“イートイン脱税”という言葉が耳目を集めています。

軽減税率という面倒な制度がもたらした問題ではあるのですが、このイートイン脱税という行為がどのようにして発生するのか?また、図らずともイートイン脱税をしてしまった場合には罪になるのか?処罰されるのか?といった点について紹介していきます。

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消費税

ふるなびカタログが登場。後で選べるふるさと納税の返礼品

2019/11/08 更新

2019年6月から、新ふるさと納税制度となり、自治体が寄付に対して行う返礼品(お礼の品)に対して厳しい規制がかかるようになっていますが、そんな中でも各社工夫をこらした対応をしているようです。

そんな中、ふるさと納税の寄付ポータルサイトを運営している「ふるなび」はギフトカタログ型で寄付の後から返礼品を選ぶことができる「ふるなびカタログ」のサービスを開始しています。

今回は、ふるなびカタログというサービスについて、その特徴や活用方法などを紹介していきます。

>>ふるさと納税サイト「ふるなび」の公式サイトはこちら

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ふるさと納税の活用法

ふるさとプレミアムがAmazonギフト券20%還元案件を提供

2019/10/07 更新

ふるさとプレミアム(運営会社:ユニメディア)は、ふるさと納税の寄付案件を取り扱っているポータルサイト(寄付サイト)の一つです。

様々なふるさと納税案件が掲載されており、サイト上で寄付をすることができます。

そんな、ふるさとプレミアムで大きなキャンペーン(寄付案件)が登場!なんとAmazonギフト券が20%分還元されるというものです。

金券類は2019年になって完全になりを潜めていましたが、ふるさとプレミアムで登場です。

>>ふるさとプレミアム公式ホームページ

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ふるさと納税の活用法

【終了】国のキャッシュレス・ポイント還元事業の基本を分かりやすく解説

2020/07/01 更新

キャッシュレス・消費者還元事業は終了いたしまた。

2019年10月1日より、キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)がスタートします。これは消費税増税に伴う国の消費喚起策&キャッシュレス推進策で、対象のお店でキャッシュレスで支払いをすると最大5%のポイント還元が行われます。

期間は2019年10月1日~2020年6月30日までの9か月間ですが、現金でお買い物をするよりもお得にお買い物をすることができます。

消費者としては増税後の支出増に対して期間限定ではあるもののお得にお買い物ができます。一方で、制度として分かりにくいところも多く、対象店舗・非対象店舗の違いの分かりにくさなどが指摘されています。

今回はそんなキャッシュレス・ポイント還元事業の基本を分かりやすく解説していきます。

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キャッシュレス決済導入,クレジットカードのポイントプログラム,スマホ決済,マネーニュース・キャンペーン情報,消費税,電子マネーの活用術

MoneyLifehackおすすめの金融商品・資産運用商品の種類

2019/07/19 更新

このブログでは様々な金融商品やサービスを紹介していますが、その中でも特にMoneyLifehackが素晴らしいと太鼓判を押す商品やサービス、運用方法を紹介していきます。

フリーランチ(タダメシ)は無い、リスクとリターンは等関係といった考えは投資の原則ではあるものの、金融商品や投資商品、あるいは資産運用サービスの中には税制上の優遇や、企業の広告宣伝広告やマーケティングの一環などで、そのバランスが崩れた、まさに“美味しい商品・サービス”というものがあります。

一時的なものもあれば、かなり長い間使うことができる情報まで、お得な情報をこの記事でまとめていきます。

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ふるさと納税は2019年5月中にしておいた方が良い理由

2019/05/17 更新

ふるさと納税は2019年6月から制度が大きく変更されます。といっても、私たち納税者(寄付者)からすれば現行と大きな差はありません。大きく変わるのは寄付に対するお礼の品を提供する自治体側です。

・地場産品のみ
・返礼品の金額は寄付額の30%まで

というこれまでは通達レベルだった内容が法的な拘束力を持つようになります。これによって、2019年6月以降のふるさと納税については、寄付に対するお礼の品が一部グレードダウンすることになりそうです。

そのため、2019年のふるさと納税をまだやっていないという人は2019年5月末までに寄付をしておくほうが良いかもしれません。

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ふるさと納税の活用法

2019年10月の消費税増税でハガキは63円、手紙は84円へ再値上げ!

2019/10/01 更新

2017年6月に値上げされたハガキの切手代ですが、2019年10月の消費税増税に伴い再値上げされます。

値上げとは言っても増税分が転嫁されるだけですが、はがきは62円から63円へ値上げ、手紙は82円から84円へと値上げです。

ハガキの切手代は1円、封書は2円の増額となりますので、増税に向けてあまり買いだめはしないほうがよさそうですね。

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消費税,郵便料金・配送料金の節約

個人年金で老後に備えるとき、年金受給時に所得扱いとなる注意点

2019/03/13 更新

個人年金(保険会社の年金保険)を使って老後のためにお金を積み立てている人もいらっしゃるかもしれません。

この個人年金で老後のための資金を積立するときに注意点があります。それは個人年金の受取額の一部は“所得”となってしまうという点です。

そうなると、健康保険や介護保険などの面で所得面での問題が生じてしま事があります。今回はそんな注意点をピックアップしたいと思います。

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健康保険,公的保険・年金,所得税・住民税,老後

年間10万円以下の医療費でも医療費控除を受ける方法と夫婦のどちらで申告すべきか?

2020/01/07 更新

確定申告のシーズンですね。去年は医療費がたくさんかかったなぁという方は医療費控除の申告をしましょう。医療費控除は1月1日~12月31日までにかかった医療費(自分と生計を一にする親族)を所得控除できる制度となっています。

ただ、医療費控除を利用するには一般に年間で10万円以上の医療費がかかっていることが前提となります。結構かかったけど、10万円には到達してないな……そういう方でも医療費控除の申告ができる場合があります。

また、共働き世帯の場合、医療費控除は通常は所得が多い人で申告するほうが有利です。そんな医療費控除の仕組みを詳しく見ていきましょう。

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所得税・住民税

泉佐野市の専用ふるさと納税サイト「さのちょく」で閉店キャンペーン。Amazonギフト券20%還元

2019/02/06 更新

ふるさと納税の年間寄付額で例年上位の大阪府泉佐野市が、ふるさと納税ポータルサイトではなく、泉佐野市自身で運営するふるさと納税サイトの閉店セール(?)を実施しています。

通常の返礼品に加えて、Amazonギフト券10%~20%相当をプレゼントするというもので、2019年6月に規制強化(法改正)される前の駆け込み的な対応として賛辞と非難がうごめいている感じです。

現在、同サイトは閲覧がしにくくなっております。

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ふるさと納税の活用法

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