返礼品(お礼の品)が嬉しい「ふるさと納税」ですが、ふるさと納税は一体いくらまでなら寄付しても大丈夫なのか?(2000円の自己負担で済むのか?)ということが気になりますよね
収や社会保険料などから、シミュレーションしてくれるようなサイトもありますが、そもそもそうしたシミュレーターに入力する項目の意味がわからないという方も多いのではないでしょうか?
今回はそんなふるさと納税の寄付限度額の目安についての計算方法について、どのように計算すればいいのかをわかりやすくまとめていきたいと思います。
年収は去年の年収ではなく今年の年収
まず、ふるさと納税の限度額は今年の1月1日~12月31日の収入で決まります。なので、最終的な金額は“年末にならないとわからない”ということは理解しておく必要があります。
年収の変動が少ない場合は去年の収入をベースに計算しても問題ありませんが、収入に変動がある場合は危険です。
収入が極端に減少したような場合には、限度額をこえて寄付をして自己負担額が2000円では済まない可能性もあるのです。
ざっくりでいいなら総務省の目安を参考にする
正直、ふるさと納税の限度額(2000円の自己負担で済む寄付金総額)を厳密に計算するのは非常に面倒です。さらにいえば、今年の1月~12月の収入で計算するので、極論その年のギリギリにならないと計算ができません。
ざっくりでいいという方は以下の表を基に目安額をまずは確認して、それ以下くらいの金額で寄付をすれば問題ないです。
ふるさと納税をする人の給与収入 | 独身又は共働き | 夫+専業主婦 | 共働き+子1名(高校生) |
---|---|---|---|
150万円 | 8,000円 | ||
200万円 | 15,000円 | ||
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 49,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 |
575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 61,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 |
625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 70,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 |
675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 78,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 |
725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 88,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 |
775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 111,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 |
825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 122,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 |
875万円 | 145,000円 | 136,000円 | 132,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 |
925万円 | 157,000円 | 148,000円 | 144,000円 |
950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 150,000円 |
975万円 | 170,000円 | 160,000円 | 157,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 |
1100万円 | 213,000円 | 194,000円 | 191,000円 |
1200万円 | 242,000円 | 232,000円 | 229,000円 |
1300万円 | 271,000円 | 261,000円 | 258,000円 |
1400万円 | 355,000円 | 343,000円 | 339,000円 |
1500万円 | 389,000円 | 377,000円 | 373,000円 |
1600万円 | 424,000円 | 412,000円 | 408,000円 |
1700万円 | 458,000円 | 446,000円 | 442,000円 |
1800万円 | 493,000円 | 481,000円 | 477,000円 |
1900万円 | 528,000円 | 516,000円 | 512,000円 |
2000万円 | 564,000円 | 552,000円 | 548,000円 |
2100万円 | 599,000円 | 587,000円 | 583,000円 |
2200万円 | 635,000円 | 623,000円 | 619,000円 |
2300万円 | 767,000円 | 754,000円 | 749,000円 |
2400万円 | 808,000円 | 795,000円 | 790,000円 |
2500万円 | 849,000円 | 835,000円 | 830,000円 |
ちなみに、この表を見ていただくとわかることとして、「年収が増えると、寄附可能額が年収の伸び以上に増える」ということです。特に高所得になると顕著です。
- 500万円:6.1万円
- 1000万円:17.6万円(2倍→2.88倍)
- 1500万円:38.9万円(3倍→6.37倍)
- 2000万円:56.4万円(4倍→9.24倍)
このように、年収の増え方以上に寄付可能額が増えます。これは後述する詳細な計算式を見ていただくとわかるのですが、寄付額の計算に「所得税率」が絡んでくるためです。
日本は累進税率を採用しているので、税率が上がることでその分寄付できる金額も増えるわけです。「寄附可能額が大きい=それだけたくさん納税している」ということなんですね。
ふるさと納税の上限額の厳密な計算式
ふるさと納税における自己負担額が最小の2000円となる上限金額は下記の計算式によって計算することができます。
最小自己負担での寄付可能上限額
=住民税所得割額×20%÷(90%-(所得税率×1.021))+2000円
寄付をする時点では住民税所得割額並びに所得税率は確定していないため、計算はあくまでも目安となります。
特に年末のように当年の給料等がある程度分かっていればかなり精密に計算可能です。実際の手順は下記の通りです。
給与所得を計算する
①給料の総額(1月~12月)
②ボーナスの総額(1月~12月)
③給与所得控除(①+②を下記の表で計算。H28年以降)
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
|
1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 12,000,000円以下 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
12,000,000円超 | 2,300,000円(上限) |
(①+②)-③=給与所得控除後の金額(給与所得)
なお、年金収入の方は以下のように計算します。
65歳未満
年金収入 | 年金所得額(65歳未満) |
---|---|
700,001円から1,299,999円まで | 年金額‐7500,000円 |
1,300,000円から4,099,999円まで | 年金額×75%-375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで | 年金額×85%‐785,000円 |
7,700,000円以上 | 年金額×95%-1,550,000円 |
65歳以上
年金収入 | 年金所得額(65歳以上) |
---|---|
1,200,001円から3,299,999円まで | 年金額‐1,200,000円 |
3,300,000円から4,099,999円まで | 年金額×75%-375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで | 年金額×85%‐785,000円 |
7,700,000円以上 | 年金額×95%-1,550,000円 |
課税所得を計算する(所得控除を行う)
上記の給与所得(年金所得)から各種所得控除を行った金額が課税所得となります。
なお、この課税所得額は「所得税上の課税額」と「住民税上の課税額」の2種類があります(控除額が所得税と住民税で異なる)。
複雑ですが、最初に書いた計算式における「所得税率」を計算するには所得税の所得控除額。住民税の所得割額を計算するときには住民税の所得控除額で計算する必要があります。
④社会保険料控除
1月~12月に払った健康保険料(介護保険料含む)+年金保険料の合計です。
こちらは「1月~9月」までが同額「10月~12月」までが同額となるのが一般的です(極端に給料が変動しない場合)。
これに加えてボーナス(賞与)が出る方は賞与金額に応じて社会保険料の負担をしているためその金額を合計します。
社会保険料についてはあなたが加入している保険者(協会けんぽや健康保険組合)によって保険料料率が違うので何とも言えないところがありますが、去年のデータなども参考に概算値を計算しましょう。
社保に加入していない方は「国民年金保険料」「国民健康保険料」などが該当します。
⑤基礎控除やその他所得控除
だれでも利用できる基礎控除のほか、扶養している家族がいる場合に利用できる控除です。大きく「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」「特定扶養控除」「老人扶養控除」の5種類があります。
この他、生命保険、火災保険、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合も以下の通り控除が利用できます。
所得税 | 住民税 | |
---|---|---|
基礎控除 | 38万円 | 33万円 |
配偶者控除 | 38万円 | 33万円 |
配偶者特別控除 | 3~38万 | 3~33万 |
一般扶養控除 | 38万円 | 33万円 |
特定扶養控除 | 65万円 | 45万円 |
老人扶養控除 | 38万~58万 | 33万~45万 |
生命保険料控除 | 最高10万円 | 最高7万円 |
地震保険旅行所 | 最高5万円 | 最高2.5万円 |
小規模企業共済等控除 (個人型確定拠出年金など) |
拠出額 | 拠出額 |
それぞれを簡単に説明していきます。
配偶者控除・配偶者特別控除
扶養する配偶者(妻など)がいる場合に利用できる控除です。配偶者に所得があっても一定の範囲までは「配偶者特別控除」が利用できます。
なお、こちらは2018年より一部改正される予定です。
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一般扶養控除(特定扶養控除)
自分が扶養する親族1名当たりに利用できる控除金額です。ただし、16歳未満の扶養親族はカウントできません(児童手当があるため)。
なお、19歳から22歳までの扶養親族に関しては一般扶養控除ではなく、控除額の大きい特定扶養控除が利用できます。
注意点として子に所得がある場合は扶養から外れるということです。大学生のアルバイトなどはご注意ください。
[bloglink url=”https://money-lifehack.com/diary/4360″]
老人扶養控除
70歳以上の老人を扶養する場合は一般扶養控除よりも控除額の大きい老人扶養控除を利用できます。なお、扶養は同居、別居を問いません。生計を一にしている場合(仕送りなどをしてそれで生活している)は扶養とみなすことができます。
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生命保険料控除・火災保険料控除
民間の生命保険や住宅の火災保険に加入している場合に利用できる保険料控除(所得控除)です。サラリーマンの方は年末調整で申請できます。自営業や年金生活の方は確定申告が必要です。
小規模企業共済等控除
話題の個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用している方や経営者の方で小規模企業共済に加入している方が利用できる控除です。サラリーマンの方は年末調整で申請でき、自営業や年金生活の方は確定申告が必要です。
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[bloglink url=”https://money-lifehack.com/asset-management/39″]
所得税率を決定する
①+②-③=給与所得控除後の金額(給与所得)から、所得税の所得控除を利用した「社会保険料控除④」+「扶養控除+所得控除⑤」を差し引いたものが「課税所得(所得税)」となります。
ふるさと納税ではこのときの「所得税率」が必要になります。課税所得に応じての税率は下記の通りです。
195万円以下:5%
330万円以下:10%
695万円以下:20%
900万円以下:23%
1800万円以下:33%
4000万円以下:40%
4000万円超:45%
住民税の所得割額を計算する
続いて①+②-③=給与所得控除後の金額(給与所得)から、住民税のの所得控除を利用した「社会保険料控除④」+「扶養控除+所得控除⑤」を差し引いたものが「課税所得(住民税)」となります。
この課税所得に住民税率である10%を掛けたものが「住民税所得割額」となります。
実際に上限寄付額を計算してみよう
以上ですべての変数が出そろいましたのでふるさと納税の最小自己負担額で寄付できる上限額が計算できるようになります。
=(住民税所得割額×0.2)÷{(90%-所得税率×1.021)÷100}+2000円
上記の式を適用される所得税率ごとに展開したものが下記の式となります。税率の区分がわかれば、あとは所得割額に金額を入れ込めば計算が終了します。
課税所得が195万円以下の場合(5%)
上限目安額=所得割額×23.558%+2000円
課税所得が195万円超330万円以下(10%)
上限目安額=所得割額×25.065%+2000円
課税所得が330万円超695万円以下(20%)
上限目安額=所得割額×28.743%+2000円
課税所得が695万円超900万円以下(23%)
上限目安額=所得割額×30.067%+2000円
課税所得が900万円超1800万円以下(33%)
上限目安額=所得割額×35.519%+2000円
課税所得が1800万円超4000万円以下(40%)
上限目安額=所得割額×40.683%+2000円
課税所得が4000万円超(45%)
上限目安額=所得割額×45.397%+2000円
仮に住民税所得割額が30万円で所得税率が10%だとすると
上限目安額=300,000円×25.065%+2000円=77,195円ということになり、この金額までの寄付なら2000円の自己負担で済むということになります。
Excelで計算する方法
=(住民税所得割額*0.2)/(0.9-所得税率*1.021)+2000
赤字の部分をセル参照(A1など)するよう変更して下さい。所得割額は金額、所得税率は0.1(10%)で入力してください。
ここまでの紹介からわかるとおり、今年のふるさと納税の寄付限度額(寄付可能額)を計算するのは思った以上に面倒です。最終的には年末にならないとわからないという部分も多いと思いますので、ある程度という金額で計算をしたうえでやや余裕を持った金額の寄付をしておくというのが良いかと思います。
以下は去年の収入から簡単な目安額を計算する方法です。
源泉徴収票から計算する
毎年1月ごろにもらえる源泉徴収票があればふるさと納税の限度額を簡単に計算できます。ただし、ここで計算できるのはあくまでも「去年できたふるさと納税額」となります。去年と今年とでボーナス(賞与)を含めて収入が変動する場合は使えません。
源泉徴収票について詳しくは「源泉徴収票の見方」も参考にしてください。
必要なのは「給与所得控除後の金額(2,088,000円・A)」と「所得控除後の合計額(869,868円・B)」です。上記だとになっていますね。
課税所得=A-B=2088000-869868=1,218,132円
続いて住民税所得割額を計算します。Bの所得控除後の合計額は所得税の場合の所得控除で計算されているのでここは住民税の数字に戻してやる必要があります。
基礎控除:38万円→33万円(差額5万円)
配偶者控除:38万円→33万円(差額5万円)
扶養控除:38万円→33万円(差額5万円)
生命保険料控除:10万円→7万円(差額3万円)
など。上記の源泉徴収票では「基礎控除」「配偶者控除」「生命保険料控除」が使われていますので、その三つの差額で13万円分控除小さくなります。
よってBの86万9868円に13万円差し引きます。739,868円が住民税の所得控除額・Cとなるわけです。
住民税所得割額=(A-C)×10%=1,348,132円×10%=13.48万円
ふるさと納税限度額を計算してみる
課税所得は195万円以下なので下記の式に当てはめます。
課税所得が195万円以下の場合
上限目安額=所得割額×23.558%+2000円
所得割額は13.48万円ということですので
上限目安額=134800円×23.558%+2000円=33,756円
よって、2000円の自己負担で済むふるさと納税上限寄付可能額は「33,756円」と計算できます。
住民税の特別徴収額の決定通知書で計算
住民税の特別徴収額の決定通知書は毎年5月ごろに勤務先から労働者に渡される書類です。ここには去年の所得に応じた住民税の金額などが記録されています。
その書類の中でふるさと納税のために見るべき項目は下記の2つです。
・市民税所得割額
・県民税所得割額
この二つの合計金額が住民税所得割額です。ふるさと納税で控除可能なのは所得割額の2割なのでこの二つを合計した金額を上記の計算式に当てはめれば計算できます。
ただ、この寄付可能額はあくまでも「去年のふるさと納税限度額」になります。
去年と今年とで収入が変わっている場合や、控除される項目が異なる場合には上記とは金額が変わりますのでご注意ください。
以上、ふるさと納税の限度額の目安。年収や過去の住民税から計算する方法を紹介しました。
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