最近では、インターネットなどを通じて副業をすることができるようになっています。こうした副業をするときには「名義」を自分自身ではなく、妻や夫、両親といった自分以外の別の人の名義で副業をする(収入を得る)ことを考えている人もいるかもしれません。
大きな理由としては「副業禁止の会社で働いている方」や「所得税や住民税などの税負担を小さくするため」といった理由で副業名義の変更を考えている方が多いかもしれません。
今回はそんな副業の名義を変えるときのメリット、デメリットや問題点などを紹介していきます。
副業を自分の名義ではなく別の人の名義でする理由
最初にも書きましたが、副業の名義を自分自身ではなく別の家族名義でする理由としては「会社対策(副業禁止の会社)」や「税金上の問題(所得税や住民税)」、「扶養の問題」などがあげられるでしょう。
副業禁止の会社で働いている場合
最近では副業を認める会社も増えていますが、相変わらず副業を禁止する会社も増えています。
インターネットなどでの副業・副収入の場合は、外から副業がばれるケースはそこまで高くはないと思いますが、「副業収入で住民税を普通徴収にしても勤務先に特別徴収されるケース」でも紹介したように税金の確定申告による住民税による発覚のリスクも少なくはありません。
こうしたリスクを回避する方法の一つとして自分ではなく妻や両親といった別人名義で副業をすればばれるリスクはなくなります。
所得税の税負担を減らしたい場合
続いてはより実利に近い考え方です。
日本の所得税制は累進課税制度が採用されており、下記のように所得が高くなるほど科せられる税率も高くなっていきます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
たとえば、年間の所得が330万円を超える人は所得税率は20%なので追加的に100万円の副業所得を得たとすると所得税で20%+住民税10%の負担で合計30%の税負担が生じることになります。
一方で年間の所得が195万円の人なら所得税10%+住民税10%の負担の20%の税負担でよくなります。
副業で所得がある場合、名義を所得税率の低い人の所得とすれば節税することができるということになります。
扶養に入れている妻を扶養のままにしておきたい場合
上記とは逆に扶養に入れている妻が副業(と呼ぶか微妙ですが)をしており、副業所得によって夫の税務上、社会保険上の扶養から外れてしまうことを予防するために名義を妻ではなく夫にしてしまうというケースもあるかもしれません。
特にサラリーマンの妻で社会保険上の扶養に入っている人(第3号被保険者)については「年金の第3号被保険者制度の問題点とその廃止議論についてのまとめ」でも紹介しているように優遇されている部分が大きいのでそうしたい気持ちもわかります。
副業の名義を自分以外とするときの注意点
まず、原則として所得税は「名義の如何にかかわらず所得の帰属者に課せられる」ということになっています。実質所得者課税の原則と呼びます。
なので、実際には全部自分がやっているけど、上記であげたような理由で名義を妻(配偶者)にしたり、両親にしたりといったことをするのは大きな問題です。
「インターネットで広がったネット副業の種類と特徴」でも述べたように最近ではインターネットを使った副業も増えており、名義がかなりあいまいになっているのは事実です。
ウェブサイトやブログの運営などは実質所得者課税の原則から言えば、意思決定者は誰か?誰が運営しているのか?誰が責任を負っているのか?といったことによって判断されます。広告会社に登録されている名義や振込先によって変わるものではありません。
また、こうした問題以外にも下記のような問題が生じるケースもあります。
1)扶養から外れてしまうかも知れないという問題
たとえば、妻を名義としているケースで、妻は専業主婦やパートの場合には稼ぎすぎることで扶養から外れてしまうかもしれません。妻の扶養については税法上の扶養と社会保険上の扶養があります。
それぞれ「主婦がパートとして働くときの103万円、130万円(106万円)の壁の存在」でも紹介しています。また、2018年1月以降は「2018年から配偶者控除の年収要件が150万円までに改正」でも紹介したように所得の壁が少し動く見込みです。
ただし、どちらにしても所得の壁は残っているため、妻の名義で副業をする場合は思わぬ税金や社会保険料の増加に注意しておく必要があります。
2)税務調査のリスク
前述の通り副業収入は名義だけを変えればOKというわけではありません。税務調査等が実施され名義人だけを変えていたようなケースでは、修正申告をするように言われる可能性もあります。
そうした場合は多くのケースで追徴課税となるでしょうし、延滞税などが課せられるリスクがあります。
妻が社会保険の扶養から外れることがバレた場合には遡って保険料の納付が必要となります。また、健康保険の適用を受けた医療費の支払いなども遡って清算することになるので大変です。
このように副業の名義については単純に考えてよい問題ではありません。特にネット系の副業の場合、名義を変えるだけなら簡単です。
ただし、中長期的には税務調査等のリスクもあります。名義を変更するというのであれば、変更した人に実質的な所得があるような体制を作り、お尋ねがあった時でも明確に回答できるような体制を作っておく必要があると言えるでしょう。
以上、副業の名義の問題とリスクをまとめてみました。
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