【新NISA】配当金に税金がかかってる?非課税にならない原因と設定方法(株式数比例配分方式)
NISA(少額投資非課税制度)では、株の値上がり益(売買益)や、配当金に対して「非課税」となる制度です。ところが、このNISAを高配当株目的などで運用している投資家の中で「NISA口座なのに配当金に税金がかかっている」というトラブルが多発しています。
2024年からの新NISA制度でも、このトラブルは絶えません。原因は「配当金の受け取り方法」の選択にあります。今回は、なぜ非課税のはずの配当金に税金がかかってしまうのか、その原因と正しい設定方法について詳しく解説します。
まずは新NISAの非課税ルールのおさらい
NISAとは、一定額までの投資で買った株や投資信託の「値上がり益」や「配当金(分配金)」などに対する税金がゼロになる制度です。2024年からの新NISAでは、成長投資枠(年間240万円)とつみたて投資枠(年間120万円)を併用し、最大で生涯1,800万円まで無期限で非課税運用が可能です。
たとえば、新NISAの成長投資枠で100万円分のA株を購入したとします。1年間保有して株価が120万円に値上がりしたので売却し、またこの1年で5万円の配当金が出たとします。
通常の課税口座であれば、売却益の20万円と配当金の5万円に対して、それぞれ20.315%(所得税・住民税・復興特別所得税)の税金がかかります。20万円×20.315%=約4万円、5万円×20.315%=約1万円となり、合計で約5万円も税金として引かれてしまいます。
ところが、NISA口座で買っていれば、この値上がり益に対する税金も配当金に対する税金も完全にゼロとなります。
ただ、本来はNISA口座で保有している株式であれば、配当金も源泉徴収(税引き)されずに満額もらえるはずなのですが、なぜか「約20%引かれている……」という方がたくさんいらっしゃるのです。
非課税のはずの配当金に税金がかかっている原因
実はこういった方はかなりの数がいらっしゃいます。この理由は、配当金の「受け取り方法(払い方)」にあります。
NISA口座で出される株式の配当金が非課税となるには、絶対に必要な条件が一つあります。それは配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」としておくことです。
株式数比例配分方式とは、出された配当金をそれぞれの株を保有している「証券会社の口座内」で受け取る方法です。
NISAで買ったはずの株なのに税金がかかっていると言う方は、以下のような別の受け取り方法に設定してしまっているはずです。
- 配当金領収証方式:自宅に届く引換券を郵便局などに持参して現金で受け取る方法
- 登録配当金受領口座方式:指定した銀行口座にまとめて振り込んでもらう方法
なぜ別の方法だと税金がかかるのか?
上場株式等について、配当金が非課税になるための条件として「株式数比例配分方式」を選択しなければならない理由は、「この方法でないと、その株がNISA口座のものかどうかが税務上区別できないため」です。
たとえばA社の株式を、B証券(特定口座/課税)で100株、C証券(NISA口座/非課税)で200株保有しているとします。このとき、銀行振込や郵便局での受け取り(株式数比例配分方式以外の方法)を指定してしまうと、「A社の株を合計300株持っている人にまとめて配当金を支払う」という処理になってしまい、NISA口座の200株分だけを切り分けて非課税にすることがシステム上できないのです。
投資信託の分配金はどうなる?(注意点)
ここで補足ですが、上記の設定が必要なのは「上場株式・ETF・REIT」の配当金です。
投資信託の分配金については、NISA口座で保有していれば受取方式の設定に関係なく自動的に非課税となります。「自分は投資信託しかやっていないから設定変更は不要だ」と思っていた方が、あとから新NISAの成長投資枠で個別株やETFを買い始め、配当金に課税されてしまうケースがよくあります。株を買う可能性があるなら、必ず設定を確認しておきましょう。
払ってしまった税金は取り戻せないの?
非常に残念な話ですが、すでに引かれてしまった税金は取り戻せません。確定申告をしても非課税扱いに戻すことは不可能です。
※例外として、他の課税口座での株取引で「損失」が出ている場合に限り、確定申告(申告分離課税)を行って課税された配当金と「損益通算」し、税金を取り戻すことは可能です。ただしNISAの非課税メリットを活かせなかったことには変わりありません。
まずは、NISA口座を開設している証券会社の管理画面などで、配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式(証券会社の口座で受け取る)」に今すぐ切り替えましょう。
設定変更の注意点:配当基準日と全社共通ルール
・配当金の受取方法は、すべての証券会社で1つしか選択できません。A証券で変更すると、B証券の口座設定も連動して書き換わります。
・設定変更はいつでも可能ですが、各銘柄の「配当基準日(権利確定日)」を過ぎてから変更しても、次回の配当には間に合わず課税されてしまいます。気づいたらすぐに変更しましょう。
外国株(米国株・ETF)の配当金には現地税がかかる
新NISAの成長投資枠では、米国株や米国の高配当ETF(VYMやSPYDなど)を購入することも人気です。しかし、外国株の配当金については、「株式数比例配分方式」に設定していても完全に非課税にはならない点に注意が必要です。
米国株などの配当金を受け取る際、まずは現地の国で約10%の税金(外国源泉徴収税)が自動的に差し引かれます。その後に残った金額に対して日本の税金(20.315%)がかかる仕組みですが、NISA口座で非課税になるのは「日本の税金(20.315%)だけ」です。
つまり、新NISA口座であっても、外国株の配当金に対しては約10%の税金が必ず引かれた状態で振り込まれることになります。これは制度上回避することはできません。
まとめ:NISAで高配当株を買うなら設定確認を忘れずに
新NISAは成長投資枠で高配当株投資ができる素晴らしい制度ですが、初期設定の落とし穴には気をつけなければなりません。
証券会社の口座開設時にも注意書きはありますが、よく分からないまま銀行振込などを選んでしまっているケースは少なくありません。
これからNISA口座を開設する方、すでにNISAで個別株やETFを買っている方は、今すぐご自身の証券会社の「配当金受取方法」の設定画面を確認し、「株式数比例配分方式」になっているか必ずチェックしてください。
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