公的な支援や給付などの際に基準として利用されることが多い「住民税非課税世帯」という言葉があります。

要するに住民税が課税されないほど収入(所得)が少ない家庭(世帯)という意味になります。住民税非課税世帯に対しては様々な補助や助成、健康保険料の減免などがあります。今回はそんな住民税非課税世帯になる為の年収や収入の基準や計算方法などについてわかりやすくまとめていきます。

そもそも住民税とは?

住民税とは地方税の一つで、年間の収入(所得)に応じてかかる税金の一つです。
収入(所得)に対する税金は国の所得税と自治体(都道府県+市区町村)の住民税の二種類があります。

住民税は1月1日時点で住所がある都道府県と市区町村に対して納付する税金です。

住民税は「前年所得」に対して課税されます
住民税は、前年の1月1日~12月31日までの所得に対して課税される「後払い方式」となっています。そのため、今年になって収入が激減したとしても、前年に一定以上の収入があれば今年の住民税は課税される点に注意が必要です。

住民税の均等割と所得割

住民税はその中でも「均等割(きんとうわり)」と「所得割(しょとくわり)」の二つで構成されています。名前からそれぞれの内容に想像がつくと思いますが、詳しく説明すると以下のとおりとなります。

均等割

住民税の課税対象者が一律で納税する必要がある税額です。2024年度(令和6年度)以降の標準税率は、市町村民税が3,000円、道府県民税が1,000円となっています。さらに、2024年度からは国税である「森林環境税」の1,000円が上乗せして徴収されるため、合計で年額5,000円となります。
環境保全等を目的に税額を追加している自治体もあります。この均等割は後述する非課税条件を満たさない限りは一律に納める必要があります。

所得割

納税義務者の所得に応じて発生する住民税です。税率は所得に対して10%(市町村6%+都道府県4%)です。
割合になっているため、所得が多い人ほど納税する金額が変わってきます。なお、所得については下記の記事で詳しく説明しています。

住民税非課税世帯とは?

さて、表題の「住民税非課税世帯とは?」という点は、その世帯全員が住民税非課税となっている状況を指します。たとえば夫婦と子供2人の世帯であれば、4人全員が住民税が非課税となっていれば対象となるわけです。

逆に妻がパートに出て住民税非課税の基準をわずかでも超えてしまえば、その世帯は住民税非課税世帯ではなくなります。

個人の住民税が非課税となる条件

上記で紹介した住民税に対しては以下の条件を満たしている人は「非課税」となります。非課税となった場合は所得割はもちろん、均等割も非課税となります。

  1. 生活保護を受給している人
  2. 未成年者、障がい者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(給与所得者の場合は年収204万4000円未満)
  3. 前年の合計所得金額が各自治体の定める基準額以下の人

(3)については、お住まいの自治体によって基準が異なります。たとえば東京23区内などの「1級地」の場合、扶養なしなら合計所得金額が45万円以下。扶養ありの場合は「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計数)+31万円」以下となります。

自治体の「級地区分」によって基準額は異なります
上記の計算式は東京23区などの「1級地」のものです。お住まいの地域が2級地や3級地の場合は非課税となる限度額が低く設定されているため、必ずお住まいの市区町村のホームページ等で基準を確認してください。

少しわかりにくいですよね。所得というのは収入から必要経費を差し引いた金額となります。
たとえば、給与所得者(サラリーマンやアルバイト、パート)の場合は額面給料から「給与所得控除」という課税上の必要経費を引いた金額が所得です。

この計算に必要となるのはご自身の給与収入と、下記の計算表です。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円以下 550,000円
1,625,000円超 1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)

世帯主と扶養家族の住民税非課税となるための給与額の目安

東京23区などの「1級地」を例にした、非課税となる所得および給与収入の目安は以下のようになります。

カテゴリ 非課税世帯の所得限度額 給与収入の額面額(目安)
単身・扶養されている家族 45万円 110万円(月9.16万円)
夫婦(配偶者を扶養) 101万円 156万円
夫婦子一人(扶養2名) 136万円 206万円
夫婦子二人(扶養3名) 171万円 256万円
夫婦子三人(扶養4名) 206万円 306万円

たとえば、扶養なしの単身者や扶養されている家族の場合は所得が45万円以下なら住民税は非課税です。給与所得者の場合は年収110万円が基準です。月収換算にすれば9.16万円程度ということになります。

続いて、家族を扶養する世帯主の場合、夫婦なら101万円(サラリーマンなら額面156万円程度まで)といったように非課税となる目安金額は高くなります。

非課税世帯という場合、家族全員がこの基準以下なら住民税非課税世帯となります。

例えば、夫婦子二人の家庭で夫がメインに働き、妻がその扶養範囲内で働いている場合の基準は以下のようになります。

夫が給与額面256万円(所得171万円)以下であり、かつ妻のパート収入が額面110万円(所得45万円)以下であれば、その世帯は住民税非課税世帯となるわけです。

【参考】高齢者(年金受給者)の場合の目安
65歳以上の方の場合、公的年金等控除が110万円あるため、単身であれば年金収入155万円以下、夫婦世帯(配偶者を扶養)であれば年金収入211万円以下が非課税の目安となります。(※1級地の場合)
65歳未満の場合は控除額が異なるため、単身で年金収入105万円以下が目安です。

【参考】個人事業主・フリーランスの場合
給与所得者と異なり、事業による「売上」から「必要経費」を差し引いた金額(青色申告特別控除等の適用後)が「合計所得金額」となります。この合計所得金額が上記の非課税基準(単身なら45万円)以下であれば、非課税となります。

所得割がゼロでも均等割が課税されたら非課税世帯ではない

この住民税非課税についてよくある質問として、扶養控除(配偶者控除)や生命保険料控除、医療費控除などで結果的に所得割はゼロになったけど、均等割が課税されているというケースがあります。

たとえばパート給料を120万円受け取っているという場合、給与所得控除の55万円を引いた所得額は65万円となります。
住民税においては基礎控除が43万円が付くほか、生命保険料控除や医療費控除などの控除が利用できます。これらの控除によって最終的な課税所得が0円以下になった場合、税率の10%を掛けても税額はもちろんゼロになります。

そのため、所得割はゼロです。ただし、前述の住民税均等割が非課税になる条件である「所得が45万円以下」という条件は満たしていないため、均等割(年額5,000円程度)は課税されます。

この場合は、いわゆる住民税非課税世帯とは扱われません。なお、住民税における「所得」の考え方については下記の記事でも詳しく紹介していますのでこちらもぜひご一読ください。

副業等で損失が出た場合は住民税非課税になる場合もある

たとえば、単身者の方でサラリーマンをしながら、副業として事業を始めてその事業で損失が出たとしましょう。
仮に給料額面が300万円あったとします。この場合の給与所得(額面300万円 – 給与所得控除98万円)は202万円となります。

この場合、45万円の所得をはるかに超えているので住民税は課税されます。

ただし、この年に副業を始めて大失敗をし、160万円の事業損失が発生したとします。あるいは、マイホームを売却して160万円の売却損が出たという話でもかまいません。

これらの場合は、「損益通算」によって所得を合算することができます。202万円の給与所得に対して、160万円の損益通算可能な損が出ていれば、差し引き後の所得は42万円になります。こうしたケースでは所得が45万円以下となるため、住民税非課税となります。

非課税世帯であることを証明する方法

たとえば、保育所などに入所するときなどに、住民税非課税世帯であるということを証明する必要がある場合があります。

この場合、住民税が課税されていないということを証明する「住民税非課税証明書」を役所で発行してもらう必要があります。
ただし、自治体によっては非課税証明書という名称での発行は行っていない場合があります。この場合は「住民税証明書」や「住民税所得証明書」などがそれと同じものにあたります。

取得の方法などについては下記の記事でもまとめています。ちなみに発行は自治体です。税務署でも証明書は発行してくれますが、税務署が発行するのは「所得税」の納税証明書であり、「住民税」のものではありませんのでご注意ください。

住民税非課税世帯となった場合どうなる?

住民税非課税世帯は、生活に配慮が必要であると判断されるため、様々な負担が軽減される措置が取られています。減免や補助、助成については自治体によって異なるものもありますが、下記のような減免措置を受けることができます。

  1. 国民健康保険料の減免
  2. 高額療養費の自己負担限度額の軽減(月35,400円まで)
  3. NHK受信料の免除(非課税世帯に障がい者がいる場合など)
  4. 保育料の無償化・減免(自治体による)
  5. 健康診断や予防接種等の減免
  6. がん検診の料金減免
  7. 入院時の食事代等の自己負担額の減免
  8. 介護保険サービス料の減免

これら以外にも、近年では物価高対策として、住民税非課税世帯に対して臨時的な特別給付金が支給されるケースが増えています。直近では2024年11月に、1世帯あたり3万円の給付が閣議決定されました。こうした給付金の対象になることも大きな側面です(※支給状況や時期は自治体により異なります)。

また、私立幼稚園に行かせている世帯に対する「幼稚園就園奨励補助金」は、住民税非課税世帯に対して金額の増額が行われるなどの助成があります。

世帯分離によるメリット・デメリット
親と同居している方が、住民票を分ける「世帯分離」を行うことで住民税非課税世帯になるケースがあります。これにより介護保険料や医療費の負担が減る可能性がありますが、一方で「配偶者控除」や「扶養控除」が外れて世帯全体の税金が上がったり、国民健康保険料の負担が増えたりするデメリットも存在します。実行前に総合的なシミュレーションが必要です。

住民税非課税世帯における110万円の壁

このように住民税非課税世帯には、公的負担の軽減措置という様々なメリットがあります。そのため、こうした住民税非課税世帯の人にとってはあえて非課税世帯から脱さないというインセンティブが働くわけです。

たとえば、住民税非課税世帯でパートに出ている妻の場合、年間のお給料が110万円をちょっとでも超えてしまうと非課税世帯ではなくなってしまいます。そうなると上記のような税金や医療費、保育費などの減免措置が受けられなくなってしまい、逆に負担が増えてしまう恐れがあります。

労働と税制に関してはいわゆる○○万円の壁というものがあり、収入の逆転現象がしばしば起こりますが、住民税非課税世帯に関しては「110万円の壁」が存在するわけです。

以上、住民税非課税世帯について、そうなる条件や年収や収入の計算方法、非課税世帯となったときの公的な補助や助成などについてまとめてみました。

ABOUT ME
ふかちゃん
マネーライフハックの編集長 兼 管理人です。節約やマネー術などについての情報発信を2004年から続けています。
【おすすめ】楽天モバイル三木谷キャンペーン

今、一番おすすめのモバイル回線は「楽天モバイル」です。

今は『楽天モバイル』が最強。楽天リンクを使えば通話かけ放題だし、パケットも使い放題で月々3,168円。データ通信をあんまり使わない人は1,078円で回線を維持できます。
さらに、家族と一緒なら110円OFF。

今なら三木谷社長からの特別リンクから回線を作ると、他社からMNPで14,000ポイント。新規契約なら11,000ポイントもらえるぶっ壊れキャンペーン中。

>>三木谷キャンペーン申し込みはこちら