共働きのご家庭で夫婦それぞれがお金を出し合ってマイホームを購入するというケースが増えています。

その場合、住宅は「夫婦共有名義」となります。夫婦共有は購入時にそれぞれが出すお金の割合に応じて所有権の持ち分というものを登記するということになります。

今回は住宅購入時に名義を夫婦共有名義とするメリットとそのデメリット、さらに最新の税制における注意点まで詳しくまとめていきます。

そもそも夫婦共有名義とは?

仮に、4,000万円の住宅を購入するとします。

この時、あなたが頭金800万円を出して2,200万円(合計3,000万円)のローン、配偶者が1,000万円のローンを組んだとします。このとき、出資した割合はあなたが3で配偶者が1となります。

共有名義ではこの出資割合に応じて所有権の持ち分を登記します。これでこの住宅はあなたが75%を所有しており、配偶者が25%を所有しているということになるのです。これを「持分割合(もちぶんわりあい)」と言います。

登記時の注意点
住宅登記をするときは必ず「出資した(する)割合」に応じて行うようにしましょう。
本当は上記の割合だったのに、夫婦で1:1といったような割合で登記をすると、あなたから配偶者へその分を「贈与した」とみなされてしまい贈与税がかかる場合があります。

マイホームを共有名義とするメリット

共有名義にするメリットには、借入可能額が増えることや「税制上の優遇を2重に受けられる」という点が最も大きいと言えるでしょう。大きく分けて以下のメリットがあります。

1. 借入可能額が拡大しやすくなる

夫婦共有名義(ペアローンまたは連帯債務型)にすることで、夫婦2人の収入を合算して住宅ローンの審査を受けることができます。そのため、単独名義では審査に通らないような高額な物件でも、借入希望額を満たしやすくなるという大きなメリットがあります。

2. 住宅ローン控除(減税)は夫婦共有名義の方がお得?

住宅ローン控除(減税)は、年末のローン残高の一定割合を税額控除できる制度です。この税控除は、夫婦それぞれが自身の住宅ローン残高に対して利用できます。

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現在(2024年〜2025年入居)の住宅ローン控除率は0.7%で、控除期間は最大13年間となっています。
対象となる借入限度額は住宅の性能によって異なり、たとえば長期優良住宅・ZEH水準省エネ住宅等の場合は4,500万円(最大控除額31.5万円)、一般の省エネ基準適合住宅の場合は3,000万円(最大控除額21万円)です。

※注意:2024年以降に建築確認を受けた「省エネ基準を満たさない一般住宅」は、原則として住宅ローン控除の対象外となりますのでご注意ください。

【具体例】世帯全体での減税効果
たとえば、年収5,000万円(独身・扶養なし)の場合、所得税と住民税をあわせた税金はおおよそ33〜37万円程度です。この人が単独で4,000万円のローンを組んでも、控除上限が税額を超えてしまい、枠を使い切れないケースがあります。

これを、年収500万円のご主人が3,000万円、年収300万円の妻が1,000万円という住宅ローンを組んだとします。それぞれで以下のような控除が受けられます。
・夫:3,000万円 × 0.7% = 21万円の税控除
・妻:1,000万円 × 0.7% = 7万円の税控除

これにより、世帯全体でしっかり控除枠を使い切り、税負担を大きく減らすことができる場合があります。

ただ、将来的に妻が出産などで仕事をやめたり、扶養の範囲内で働くようになるなど働き方が変わってしまうと、それによって納める税金が減り、住宅ローン控除が十分に活かせなくなる可能性もありますので、この点は注意が必要です。

住宅ローン減税を使う時の住宅ローンの組み方

住宅ローン控除を利用するためには、それぞれが債務者となる必要があります。つまり、ペアローンまたは連帯債務型の住宅ローンを組む必要があります。

夫婦が収入合算をする住宅ローンでも、妻が直接の債務者とはならない「連帯保証型住宅ローン」の場合、妻側は住宅ローン控除を利用できなくなるのでご注意ください。

団体信用生命保険(団信)の扱いにも注意!
「連帯債務型」の住宅ローンの場合、主債務者(主に夫)のみしか団信に加入できないケースが多い点に注意が必要です。
一方で「ペアローン」であれば、夫婦両方がそれぞれのローンに対して団信に加入できます。万が一の死亡・高度障害時のリスク対策として、どちらを選ぶか慎重に検討しましょう。

この3種類の住宅ローンの違いについては以下の記事で詳しく比較しています。

共働き夫婦の住宅ローン(ペアローン、債務保証、連帯債務)の特徴とメリット、デメリット共働きの世帯数が増加しており、マイホーム購入時の住宅ローンについて従来のように世帯主が単独で契約をするというパターンではなく、夫婦2人で...

3. 住宅売却時の3,000万円特別控除が2倍に!

マイホームを売却する時、譲渡益(利益)に対して税金がかかりますが、居住用財産の場合は「3,000万円の特別控除」という特例があります。
共有名義の場合、この特別控除の枠が「それぞれに3,000万円」ずつ付与されるため、合計で最大6,000万円までの売却益が非課税になります。

もっとも、売却代金そのものではなく「利益」に対する制度ですので、この税制特典をフル活用できるのは都心の地価高騰エリアなど、限られたケースになるかもしれません。

4. 相続税の節税効果

共有名義の場合、仮に夫婦の一方が亡くなったとしても、相続税の課税対象となるのは「死亡した側の持分のみ」です。不動産全体の価値に対して課税されるわけではないため、単独名義のときと比べて相続税の課税評価額を抑えることができ、節税効果が期待できます。

マイホームを共有名義とするデメリット

メリットが多い一方で、明確なデメリットやリスクも存在します。初期費用の問題から、退職や離婚といった将来のライフプランに関わる点までしっかりと把握しておきましょう。

ペアローンは諸費用が2人分かかる

ペアローンを選択した場合、住宅ローンの契約が夫と妻の「2本」になります。そのため、融資手数料、印紙税、抵当権の設定登記費用といった初期費用がそれぞれに(合計2倍)かかってしまうというデメリットがあります。

配偶者が会社を辞めた時は面倒になるかも

将来的に配偶者が仕事を辞めざるを得ないという状況が発生した場合には厄介なことになります。
退職金や妻の貯金などを使って返済をすればいいのですが、妻のローンを夫が立て替えて払っていくというような場合には注意が必要です。ローン返済が「妻への贈与」とみなされるからです。

ただし、贈与については年間の基礎控除が110万円ありますので、妻の住宅ローン返済分(夫が立て替える額)が年間110万円未満の場合は贈与税の問題は生じません。
しかし、この返済分は妻への贈与であり、夫がローン返済を負担しているとしても、その持分は夫の物にはなりません。離婚時にはその分は「妻固有の財産」として扱われることになる点にご注意ください。

そうしたトラブルを予防するために、妻が会社を退職した時点で登記(持分割合)を変更することもできますが、登記には登録免許税や司法書士への報酬といった費用がかかります。

離婚で共有名義がトラブルとなることも

もっとも大きなトラブルとなりやすいのが離婚時です。
共有名義の住宅は夫婦それぞれの資産ですが、家を半分に割って住むわけにはいきません。どちらかが住んで片方が出ていくか、売却して代金を分割するという形になります。

問題は、住宅購入から時間が経っておらず住宅ローンの返済が進んでいない状況で離婚に至るケースです。オーバーローン(売却額よりローン残高が多い状態)になっていることも多く、トラブルになりがちです。

家を売却するには、共有名義だと夫婦両方の承諾が必要となります。(元)夫と連絡がつかなければ売るに売れない状況となります。さらに、名義変更をしようと思っても、銀行側の承諾が得られず(年収要件などを満たせないため)、ローン契約を変更できないケースが多々あります。

離婚時の具体的な解決策
もし共有名義のまま離婚を検討する場合、以下のような選択肢があります。

1. 売却して清算する(アンダーローンの場合)
2. 任意売却を行う(オーバーローンの場合)
3. ローンの一本化(借り換えによる名義変更)
4. 双方が合意の上で返済を継続し、一方が住み続ける
5. 親族などの援助で一括返済する

そのまま放置すると後々大きなトラブルになるため、話し合いの内容は「公正証書」として法的に明文化しておくことが強く推奨されます。

DINKSの場合は相続時も厄介なことになる可能性

夫婦に子どもがいる場合、マイホームの持ち分は「配偶者」と「子」に相続されるのであまり大きな問題にはなりません。
一方で、DINKSのように子どもがいない場合、法律上の相続人は「配偶者」と「義父母(死亡している場合は義理の兄弟姉妹)」となります。
これにより、持分の一部が配偶者の親族へ渡ることになり、売却や分割において意見が対立して揉めるリスクがあります。

この問題は単独名義でも起こり得ますが、共有名義だとより権利関係が複雑になります。共有名義にする際は、双方が「全財産を配偶者に相続させる」旨の遺言書を作成しておくなど、事前の対策(争続対策)をしておきましょう。

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幸せなマイホーム購入で離婚を考えるのはナンセンス?

マイホーム購入のようなキラキラしたタイミングで、離婚や死別の話を考えるのはあまり好ましいものではないかもしれません。

一方で、離婚や病気、退職といったライフプランの変更は、決して珍しいことではないということも念頭に置いておく必要があります。

夫婦共有名義で住宅を購入する場合(ペアローンや連帯債務を組む場合)は、税制上のメリットを享受しつつも、将来トラブルになるリスクとその対策についても、夫婦でしっかりと話し合ってから決断するべきだと言えます。

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ふかちゃん
マネーライフハックの編集長 兼 管理人です。節約やマネー術などについての情報発信を2004年から続けています。
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