ふるさと納税の活用法 PR

共働きのふるさと納税はそれぞれで寄付可能。限度額は個人計算でOK

記事内にプロモーションを含む場合があります

ふるさと納税について多い質問の一つとして夫婦で共働きをしている場合の、寄附可能額や限度額の計算方法です。

答えから言えば、夫婦で共働きの場合(双方扶養に入っていない場合)、ふるさと納税はそれぞれの個人ベースで寄付が可能になりますし、税制上の優遇も受けることができます。

その一方で共働き家族ならではの、ふるさと納税で注意するべき点もあります。今回はそんな共働き家庭におけるふるさと納税の上限額や寄付の際に注意するべき点などをまとめていきます。

夫婦共働きならふるさと納税は個人単位で考えてOK

まず、夫婦で共働きをしていようがしていまいが、ふるさと納税は世帯単位ではなく個人単位で考える制度となっています。

妻が夫の扶養範囲の収入しかない場合、夫は配偶者控除(配偶者特別控除)という税制上の優遇を受けることができるため、所得が減り、結果としてふるさと納税の寄付上限額が小さくなるという影響はあるものの、あくまでも、個人単位で計算を行います。

妻が専業主婦やパート主婦などで所得がないか、小さい場合、ふるさと納税で控除しうる所得税(住民税)自体が発生しないため、ふるさと納税を有効に使えないというだけです。

仮に、夫婦のお互いがそれぞれフルタイムで働いているというような場合は、お互いに配偶者控除(特別控除)の範囲を超えるでしょうし、ふるさと納税については互いの所得を無視することができ、個別にふるさと納税の寄付上限額を計算することになります。

 

共働きならそれぞれが収入に応じて寄付ができる

夫婦が共働きで年収201万円を超えているというのであれば、それぞれはお互いを気にすることなく、それぞれの収入に応じて寄付をすることができます。

子どもがいないか、中学生以下で他に扶養する親族がいないのであれば、お互いはふるさと納税の寄付上限額の計算は早見表ベースなら独身として考えればOKです。

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/tax/5492″]

ただし、以下のような点については夫婦共働きでふるさと納税をする場合は注意したいですね。

 

ふるさと納税は世帯単位ではないけど、世帯の事情が影響することもある

この節の最初に“年収201万円を超えている”という条件を付けたのは、夫婦どちらかがその金額以下であれば配偶者控除(特別控除)を受けることができるからです。配偶者控除については2018年分より控除が認められる範囲が拡大しています。

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/diary/7275″]

この場合は、所得が大きいほうは配偶者控除を利用できるため、その控除分所得が小さくなります。

このほかにも高校生以上の子を扶養している場合や、両親や親族などを扶養している場合も扶養控除を受けることができ、その生計を一にしている世帯の最も所得が高い人(扶養している人)の所得が小さくなり、結果として寄付可能額が小さくなります。

この他、医療費控除セルフメディケーション税制)なども一般的にはその世帯の利用額を合算でき、最も所得が高い人が控除として利用することになります。

こういった意味で、世帯による事情が寄付額に影響することはあります。

 

ふるさと納税寄付サイトを利用するときは寄付者の名義に注意

また、夫婦でふるさと納税をする場合、寄付サイトを利用するときに少し注意点があります。たとえば、ふるさと納税寄付サイトでは、会員登録している人を寄付者とみなすようになっています。

たとえば、「楽天ふるさと納税」のようにショッピングサイトと連携しているサイトは夫婦それぞれではなく、夫名義(妻名義)で作ったアカウントを共有しているケースもあるでしょう。

こうしたときは、寄付者の名義がどうなっているかをチェックしておきましょう。支払いをするクレジットカード名義ではなく、寄付者は誰かが重要になります。

たとえば、前述の楽天ふるさと納税の場合「注文者情報」が寄付者となります。ふるさと納税をした後に自治体から郵送される、寄附金受領証明書の名義がどうなっているかが重要なのです。

言い換えれば、夫名義のアカウントでの寄付であったとしても、注文者を妻の名義とすれば、その寄付は妻による寄付とみなされます。

この辺りは複雑に感じるかと思いますが、とにかく重要なのは“誰が寄付者となるのか?(寄付金受領証明書の名前はだれになるのか?)”というところです。

基本的にふるさと納税(寄付金)は名義を間違えたからといって返金してもらえたりするものではありませんので、そこのところは、しっかりと確認するようにしてください。

[bloglink url=”https://money-lifehack.com/tax/3893″]

 

夫婦でふるさと納税をするときのクレジットカードの名義はどっちでもOK?

ふるさと納税をした場合、寄附金受領証明書に記載されるのは寄付をした人として登録された名義であり、だれ名義のクレジットカードで決済されたかは問われません。

ただし、基本的には本人名義のクレジットカードであるべきです。たとえば、ふるさと納税寄付サイトの最大手のふるさとチョイスでは「寄付する方の名義以外のクレジットカードの場合、寄付金税額控除申告書は有効とならない」という注意書きがあります。

前述の楽天ふるさと納税でも「本人名義以外のクレジットカードの場合は注文(寄付)をキャンセルする」という旨の注意書きがあります。

この辺りは議論の余地はあると思われますが、あとあと揉めたり、手続きが煩雑となる可能性がありますので、夫婦それぞれがふるさと納税をするなら必ず、本人名義のクレジットカードで寄付をするのが安心といえるでしょう。

 

以上、夫婦が共働きの場合のふるさと納税の寄付可能金額の計算や寄付時の注意点についてまとめてみました。