所得税・住民税 PR

サラリーマンも使える還付申告。申告時期や期限、必要書類などのまとめ

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return還付申告(かんぷしんこく)というものをご存知でしょうか?これは払い過ぎた税金を還付(払い戻し)してもらうための申告です。税金は足りない時は請求されますが、払い過ぎた時はこっちから返してくれと言わないと返してくれません。

そのための手続きが還付申告(かんぷしんこく)となります。会社員は年末調整で会社側が税務上の手続きを代行してくれるため、あまりなじみがないと思いますが、そんなに難しいものではありません。

今回はサラリーマンでも無関心ではいられない、還付申告の方法とどういったものが対象になるのか?という点をまとめていきます。

所得税の計算期間と還付申告の意味

個人所得税は1月1日~12月31日の1年間を計算期間としています。そしてその1年間の所得を計算して申告するのが確定申告です。これは翌年の2月16日~3月15日に行われます。

確定申告では収入から経費を差し引くことで1年間の「所得」を計算します。その所得に対して税金がかかるわけです。この点については「収入(年収)と所得の違いを理解しよう」の記事も参考にしてみてください。

ただし、このサラリーマンの場合はこの作業の大部分を「年末調整」という形で会社が代行してくれています。(参考:年末調整の控除の種類と必要書類

しかしながら年末調整において代行してくれる範囲は一部です。年末調整の対象外となっている「所得控除」や「税額控除」が可能な場合は還付申告という確定申告を行うことで払い過ぎた税金が戻ってきます。

 

還付申告はいつから?遅れても大丈夫?

ちなみに、確定申告は2月16日~ですが、還付申告についてはそれより前から可能です。

年が変わる前はさすがに無理ですが、1月以降はいつでも申告をすることができます。

逆に、2月16日以降は通常の確定申告をする人で税務署も忙しくなるので、税務署に還付申告などについて相談があるのであればそれ以前に行くほうが空いています。

また、各手申告の期限は3月15日までとなっていますが、還付申告の場合はそれを過ぎた場合でも構いませんが、なるべく早めにやっておくほうがいいと思います。

 

還付申告をするとどうなる?

還付申告をするとどうなるか?それは払い過ぎた税金が還付(払い戻し)されます。仕組みには大きく「所得控除」と「税額控除」があります。

所得控除
・・・・その時の経費として所得を控除できます。仮に所得税率が20%の方で20万円の所得控除が利用できた場合、払い過ぎた4万円(20万円×20%)が還付されます。なお、所得が小さくなりますので翌年の住民税の安くなります。ほとんどの控除はこの「所得控除」となります。

税額控除
・・・支払った税金が戻ってくることになります。代表的なものに「住宅ローン控除」や「寄付金控除(ふるさと納税など)」があります。住宅ローン残債の1%が税額控除されます。仮に1年間に50万円の所得税を納めている場合で、2000万円の住宅ローン残債がある場合、2000万×1%=20万円の所得税が控除(還付)されます。

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いずれのケースであっても金額によっては大きな節税となります。ただし、これらを利用するためには領収証等の証明書類をとっておく必要があります。

いざ、その還付が使えるという場合でも証明できるものが無ければ本当は使えるのに、使えない。という状況にもなりかねません。必要な書類等はちゃんととっておくようにしましょう。

 

どういったものが還付申告の対象になる?

色々なケースがあります。以下はサラリーマンにおける代表的な還付申告となる控除の種類です。

  • ふるさと納税をした「寄付金控除(税額控除)
  • 多額の医療費が発生した場合の「医療費控除(所得控除)
  • 災害等で損害を受けた場合の「雑損控除(所得控除)
  • 今年住宅ローンを組んだ場合の「住宅ローン控除(税額控除)
  • 資格取得や単身赴任時の帰省費用がかかった時「特定支出控除(所得控除)
  • その他、年末調整を忘れた、提出し忘れたものがある時

です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

ふるさと納税をした「寄付金控除(税額控除)」

ふるさと納税は応援したい自治体に寄付をすることができる制度です。
寄付をすることでお礼の品(返礼品)を受け取ることができるため、お得な節税対策として多くの人に注目されており、利用する人も増えています。

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2015年より確定申告をしなくても済む「ワンストップ特例」という制度もスタートしていますが、確定申告(還付申告)をする場合は、ふるさと納税も申告が必要になります。

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医療費控除 医療にかかった経費

控除金額=1年間の医療費合計-保険金などによる補てん-10万円(※)
※所得が200万円未満の方は所得の5%

病気や怪我の治療にかかった費用です。診察代の他、薬、治療費などが含まれます。その他、医師の指導による治療行為であれば大抵の費用が認められます。通院にかかる費用(バス、電車、タクシー代)も対象です。
療養を行う上で依頼した専門サービス費用・介護保険サービスも控除の対象となります。不妊治療の費用なども対象となります。

この控除の対象になるのは「生計を一緒にしている家族の分」も含まれます。領収証等が必要となりますので、しっかりと保管するようにしましょう。

ちなみに、サプリメントや健康食品といったような予防のための費用は認められません。また、病気になったことなどにより受け取った医療保険や健康保険などからの保険金、給付金は医療費から差し引かれます。

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また、2017年より市販薬などの購入でも税控除ができる「セルフメディケーション税制」もスタートしています。こちらは医療費控除と似ていますが、どちらかを選択する必要があります。

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雑損控除 災害等で発生した損害額

控除額=差し引き損害額(※)-所得の10%・・・①
差し引き損害額のうち災害関連支出金額-5万円・・・②
①②のいずれか高い方となります。
※差し引き損害額とは、住宅などの本体損害額+災害関連支出金額(損壊した住宅や家財の取り壊しや除去費用)-損害保険等による補てん金額

雑損控除は台風や大雨などの自然災害による被害を受けた時の損害を差し引ける制度です。本人および生計を一にする所得38万円以下の配偶者や親族の所有する住宅、家財が損害を受けた場合に利用できます。

ちなみに、大規模な災害等で多額の雑損控除が発生した場合には最大3年間の繰り越しも可能です。

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住宅ローン控除 住宅ローンの残債の一定割合を経費に

住宅ローン控除は2年目以降であれば「年末調整」による対応が可能になりますが、初回に限り申告が必要となります。住宅ローンを組んで自宅を取得(改築)した場合、年末のローン残高の1%を原則10年間、「税額控除」することができます。

税額控除なのでかなり大きいです。仮に2000万円のローンを組んでいるなら20万円の所得税が毎年還付されることになるからです。
※住宅ローン控除は2014年4月の消費税増税に伴って控除内容がより拡大しています。詳しくは「住宅ローン減税の条件や計算式、最新情報のまとめ」をご参照ください。

 

特定支出控除

特定支出控除は2012年からスタートしたサラリーマンが利用できる控除の一種です。詳しくは「 サラリーマンも経費が使える「特定支出控除」のしくみ 」でまとめていますのでこちらをご一読ください。

具体的には下記のような費用が挙げられます。これらが給与所得控除2分の1を上回ればその超過分を特定支出控除として所得控除することができます。

  1. 通勤交通費
  2. 転勤に伴う転勤費用
  3. 職務上で直接必要な技術・知識習得のための支出
  4. 職務上で直接必要な資格取得費用(※税理士や弁護士資格の取得費用も対象)
  5. 単身赴任者の自宅との間の旅行のための費用(帰宅旅費)
  6. 下記の費用のうち65万円までの額※
    ・書籍費用
    ・制服・事務服・作業着等の勤務場所で着用することが必要な衣服費
    ・交際費・接待費の内、職務上関係のあるものに対する費用(交際費)
    ※勤務先が職務上直接的に必要だという証明が必要

 

年末調整を忘れた、提出し忘れたものがある時

サラリーマンは通常、12月に年末調整を行いますが、その時に「生命保険料控除」「住宅ローン控除(2年目以降)」「年金掛け金等の控除」などの手続きをしなかった場合は「確定申告」をすることでその分を控除してもらい、払い過ぎた所得税の還付を受けることができます。

また、年末調整の時に忘れられがちなものとして以下のようなものがあります。

 

子どもの国民年金保険料を肩代わりした(社会保険料控除)

成人した子どもの国民年金保険料を親が代わりに払っているという場合、その支払い分は「社会保険料控除」として親が所得から差し引くことができます。年末調整でもその際の領収証を会社に提出すれば還付してもらえるのですが、忘れている方(知らない方)も多いようです。

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親との同居などで自分の扶養に入った親族がいる(扶養控除)

自分が扶養している人について、正確に会社に届け出ていますか?
たとえば、ご両親と同居したという場合であなたが扶養している(生計を一にしている)という場合は、親を扶養しているとして扶養控除が利用できます。

ちなみに、たとえ別居であっても仕送りなどをしていてそのお金で両親が暮らしている場合には同一生計として扶養控除の対象です。

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こちらも年末調整でも対応できるのですが、意外としていない方が多いようです。

 

還付申告の期限は5年と長い!過去忘れていたものも申告可能

還付申告の期限はその控除が受けられる年の翌年の1月1日から5年以内であれば申告することができます。過去の分を含めてさかのぼって申告することもできるので、万が一忘れていた場合には過去にさかのぼって申告するようにしましょう。

以上、サラリーマンは特に知っておきたい還付申告。申告時期や期限、必要書類などについてまとめてみました。