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それも保険で補償される!意外と知らない日常生活で利用できる火災保険(総合保険)

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日常生活をしていていろいろな損害を被ることってあると思います。不注意や事故で家具や家電などを壊してしまったり、住まいの設備を壊してしまったということもあるでしょう。場合によっては他人をケガさせたり、他人の物を壊してしまい損害賠償の責任を負うこともあるかと思います。

そんなときは、自分が加入している保険を確認してみましょう。多くの方は実は上記で挙げた損害の大半は多少の自己負担があるとしても保険でカバーされていることが多いのです。

自分で損を被ったけど、後から考えたら保険で修理・対応できたのに!というケースは思った以上の多いはずですよ。今回はそんな日常生活のトラブルで利用可能な保険を紹介します。

賃貸でも持ち家でも火災保険(総合保険)に加入している方は日常生活のトラブルの多くは補償対象

こうした日常のトラブルを補償する保険は住まいの総合保険などと呼ばれる保険です。
一般的には住宅の火災保険にセットする形で構成されていることが多いです。マイホームの場合はもちろん、賃貸住宅に住むときにも保険への加入が求められることが多く、こうした保険も総合保険となっているのが一般的です。

これらの保険は「火災保険」、つまり火事になったときの万が一のための保険と考えている方も多いのですが、実は総合保険として日常生活の様々な損害をカバーしてくれています。

個人賠償責任保険

これは第三者に対して日常生活において賠償責任を負ったときにその損害を補償してくれる保険です。「日常の様々なリスクに対応した「個人賠償責任保険」を知る」でも取り上げましたね。
自分(保険契約者)とその家族が対象です。

・子供がいたずらをして他人の物を壊したり汚した。
・自転車を運転中に誤って歩行者と衝突してケガをさせた。・お店で誤って商品を破損させてしまった。
・飼い犬が他人にかみついてけがをさせた
・ベランダからものを落下させてしまって他人を死傷させた
・マンションで水漏れを起こして階下に損害を与えた

見てもらうとわかる通りかなり幅広い保険内容となっています。特に小さな子供がいる家庭などでは自腹で弁償したというものでも、実は保険を利用すれば保険金が下りるケースも少なくありません。

以下の場合は対象外となります。特に注意したいのは「仕事中の賠償責任は対象外」という点と借りたものを壊した場合はダメということですね。

・仕事中のできごと(通勤は日常生活)
・第三者から借りているものを壊したとき
・故意による損害(喧嘩などは対象外)
・同居親族に対する損害賠償
・地震、噴火またはこれらによる津波に起因する損害賠償

ちなみに、最近話題になっている自転車事故に伴う保険の「自転車保険」とこの個人賠償責任保険は実は内容がかなりかぶっています。詳しくは「通勤・通学が自転車なら加入しておきたい自転車保険」でも説明しているのでこちらもご参照ください。

借家人賠償責任保険

これは賃貸住宅の場合のみの保険です。

借家人(しゃっかにん)というのは部屋(家)を借りている人のことです。
家(マンション、アパート含む)を借りている場合、建物自身や設備(備え付けのエアコンなどを含む)はあくまでも借りものです。そのため、これらを壊してしまった場合は「借家人賠償責任」を負います。

また、建物や付属設備は大家さんからの「借り物」なので個人賠償責任保険の対象外となります。そこで適用されるのが「借家人賠償責任保険」です。これは借家人として大家さんに対して負う様々な損害を賠償してくれる保険です。

  • トイレに誤って異物を流して詰まらせてしまった
  • ガスコンロの上に物を落として壊してしまった
  • 台風で外に置いていた鉢が倒れて窓ガラスが割れてしまった

トイレの詰まりなどは損害がひどい場合などは水のトラブル110番のような業者に直接依頼するケースもあると思いますが、保険でカバーできるケースもあるので、保険会社に一方を入れておくことをお勧めします。

ちなみに、私はIHクッキングヒーターの上に鍋を落としてトッププレートを割って交換したとき(約10万円)、トイレにボールペンを落としてしまいそれが原因で詰まって専門業者を呼んで解決(約3万円)という2回、この保険を使いました。
どちらの事故も5000円の自己負担がありましたが、保険のおかげで安く済みました。

家財保険

自分の住まいにある家財一式に対して付帯する火災保険の一種です。

家財は家具家電や洋服、日用品といった建物内にある動産が対象となります。こうした家財保険も火災保険(総合保険)にセットされていることがあります。

  • テレビやパソコン、冷蔵庫、洗濯機などの家電
  • テーブル、タンス、椅子などの家具
  • 洋服
  • 1個(1組)30万円以下の貴金属、宝石、骨董など

家財保険は火災保険なので、火事になった時や一部の自然災害、盗難などの場合に動産の損害が補償されると考えている方も多いかもしれませんが、実際はそれ以外のケースでも補償されることがあります。

家財保険(火災保険)において「破損・汚損損害を補償する契約(特約)」がセットされているはずです。こうしたケースではかなり幅広いケースで上記の家財が補償されます。

この場合は、不注意による事故による家財の損害も補償されます。

  • コーヒー吹いてパソコンが壊れた
  • 子供がものを投げてテレビの液晶にヒビが入った
  • 掃除をしていたら家具を壊してしまった
  • 携帯電話を子供が水没させた

上記のようなケースが当てはまります。

ただし、家財保険の破損汚損損害に関する補償については各保険会社によって免責となる項目や金額が設定されています。なので、免責金額以下の事故については補償の対象外となります。

例えば、私が契約していた火災保険には下記のような条件になっていました。5万円の損害が認められた場合は4万円の保険金が下りるということになるわけです。

保険期間中に生じた偶然な事故で保険対象に損害が生じたとき、損害額から免責金額(1万円)を差し引いた額で1事故につき30万円以内を補償。

他にもパソコンやスマートフォンについては対象外としているケースもあります。なお、こうしたモバイル機器についてはモバイル用の保険もあります。別途検討してもよいかもしれません。

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事故被害者弁護士費用特約

日常生活において生じた事故によって被害を受けて、弁護士に法律相談や損害賠償を委任するときに係る費用について補償される保険です。

自動車保険にも類似の特約がありますが、「自動車保険の「弁護士特約(弁護士費用特約)」は必要かどうか?」でも説明している通り基本的には自動車による事故に限定されていますが、こちらの場合は日常生活における被害を補償してくれます。

たとえば、個人賠償責任保険のところで説明したような被害を逆に受けた場合(業務上の事故は除く)などに利用できるわけです。

その他の保険・補償

このほかにも、実はかなり広範囲の事故で補償されるケースがあります。
たとえば、自宅のカギをなくしてしまって、自宅に入れないときの開錠費用や、鍵が盗難されてしまったときのドアロックの交換費用などが保証されるケースも。

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契約のしおりは無くさないようにしよう

このように、賃貸マンションやアパートなどで契約する(させられる)火災保険については結構幅広い内容を補償しています。

保険の適用を受けるには事故があった時、保険会社に対して速やかに連絡することが必要不可欠となります。保険契約をすると、保険会社から「保険証券」「ご契約のしおり」と呼ばれる保険の適用条件などが記載された書類が届きますので、こちらはなくさないように保管しておきましょう。

以上、意外と知らない日常生活で利用できる火災保険(総合保険)について説明しました。