自動車保険の弁護士特約(弁護士費用特約)は必要か?その使い方と注意点
自動車保険(任意保険)において「弁護士特約(弁護士費用特約)」という特約があります。これって付けていますか?
2024年の調査では、自動車保険加入者の約6割がこの特約を付帯しているというデータもあり、非常にニーズの高い特約です。
自動車保険は事故を起こした時、保険会社が本人の代わりに相手との間で示談交渉を行ってくれます。ただし、例外があって「自分が悪くない場合(過失ゼロ)の場合は示談交渉できない」のです。
そんな時に役に立つのが自動車保険にセットできる「弁護士特約(弁護士費用特約)」です。上手に活用すれば、自動車事故の交渉等をプロである弁護士に実質的な費用負担なく依頼することができます。
今回は自動車保険にセットされることが多い、弁護士特約(弁護士費用特約)について、その内容や使い方、使えないケースや補償の重複などを詳しく紹介していきます。
弁護士特約(弁護士費用特約)って何?
自動車保険における弁護士費用特約というのは、自動車事故に関する弁護士等への報酬や訴訟に要する費用、法律相談費用などを保険金として支払ってくれる特約です。
補償の上限金額と保険料の相場
各保険会社で共通している一般的な補償の上限金額は以下の通りです。
- 弁護士費用(着手金・報酬金等):1事故・被保険者1名あたり最大300万円
- 法律相談費用:1事故・被保険者1名あたり最大10万円
年間の保険料は2,000円〜4,000円程度が相場となっています(※近年の保険料改定の傾向により変動する場合があります)。月額に換算すれば数百円の負担で、万が一の際に数百万円単位の弁護士費用をカバーできるコストパフォーマンスの高い特約です。
これを付けておけば、もらい事故であったとしても、相手方保険会社との示談交渉時に弁護士を立てることができますし、さまざまな相談に乗ってもらえます。
特約の対象は自分だけじゃない!家族の範囲
弁護士特約の対象になるのは、冒頭に書いたこちらが完全に被害者となる「もらい事故」のケースはもちろんですが、自分が運転している時だけではありません。
自動車に関する事故であれば、タクシーやバスなどに乗車中の事故や、歩行中に自動車と接触した事故などのケースも含まれます。
さらに、補償の対象となる「家族」の範囲は広く、以下の方が含まれます。
- 記名被保険者(主な運転者)
- その配偶者
- 同居の親族(子や親など)
- 別居の未婚の子
家族それぞれが車を持っていて別々の自動車保険に入っていても、誰か一人が弁護士費用特約を付けていれば家族全員が利用できる点も大きな魅力です。
ノーカウント事故だから等級は下がらない
弁護士に一任することによって、加害者側や相手の保険会社と直接やり取りをする精神的なストレスから解放され、治療に専念できるという点は大きなメリットです。
さらに、弁護士費用特約をつかって保険金を受け取っても、これは「ノーカウント事故」として扱われます。この特約を使ったからといって等級が下がったり、翌年の保険料が上がったりすることはありませんのでご安心ください。
等級については以下の記事も参考にしてください。
自動車保険の「事故あり」係数と適用期間、自動車保険節約の賢い考え方
過失ゼロの「もらい事故」では、自分の保険会社は交渉できない
過失ゼロ(10対0)というのは、交通事故においてこちら側に一切の過失がないケースを指します。たとえば、信号待ち停車時に後方から追突されたケースや、駐車中の当て逃げといった、いわゆる「もらい事故」と呼ばれる事故のことです。
こうした過失がゼロの事故では、仮に自動車保険に加入していたとしても自分自身の保険会社は示談交渉を行ってくれません。
なんでそんな意地悪するの?と思われるかもしれませんが、自動車保険は「相手方の損害を賠償する」ために存在します。こちらに過失がなく賠償する義務がない事故の場合、保険会社が示談交渉を代行することは「非弁行為(ひべんこうい)」という弁護士法違反(第72条)になってしまうのです。
過失ゼロの事故は、自分で示談交渉をする必要がある
この場合、あなたは事故の相手方の保険会社と個人で対応する必要がでてきます。相手はプロの保険会社、こちらは一般人という構図になるわけです。
当然、相手の保険会社は自社の支払いを抑えるために交渉を進めようとするでしょう。こちらの知識不足を狙って、不利になるような示談を勧められる可能性もあります。事故の被害者は自分自身なのに、結果的に泣き寝入りとなるようなリスクがあるわけです。
弁護士に交渉してもらう方が有利になる理由
過失ゼロのようなもらい事故のケースでは、被害者側が弁護士を入れて示談交渉をする方が、個人で示談交渉をするよりも最終的な示談金額(賠償額)に大きな差が出ることが多いです。
保険会社が提示する「任意保険基準」よりも、弁護士が用いる「裁判基準(弁護士基準)」の方が慰謝料などの賠償額が高く設定されているためです。
また、相手の保険会社にとっても、こちら側に「弁護士を入れて裁判をする用意がある」というカードがあるだけで、不当に低い金額での示談を迫ることができなくなります。
ADR(交通事故紛争処理センター)と弁護士依頼の違い
解決策として、交通事故の被害に遭い、保険会社の対応に納得できないときの解決策でも紹介している「ADR(裁判外紛争解決機関)」を利用するという方法(無料)もあります。
お金のかからないADRを利用するのも一つの手ですが、ADRでは弁護士が中立な立場で和解あっせん等は行ってくれるものの、あくまで法的な代理人として示談交渉を完全に丸投げできるわけではありません。資料の準備や機関への出席など、自分自身で対応する負担が残ります。
一方で、弁護士費用特約を付けていれば、最初から自分の味方である弁護士にすべてを任せて示談交渉を進めることができます。ケガがあるようなときに相手の保険会社とやり取りをするのは体力的にも精神的にもきついため、弁護士を雇うことができれば非常に楽になります。
弁護士費用特約の正しい利用手順(フロー)
実際に弁護士費用特約を使いたい場合、どのような流れになるのか確認しておきましょう。
- 保険会社へ連絡:事故発生後、まずは自分が加入している保険会社に連絡し、弁護士費用特約を利用したい旨を申告します。
- 利用の承認:保険会社が事故内容を確認し、特約の利用可否を判断・承認します。
- 弁護士の選定:自分で依頼したい弁護士を探して選ぶか、保険会社が提携している弁護士を紹介してもらうことも可能です。
- 費用の請求:弁護士から保険会社へ直接費用が請求されるため、規定の上限額(300万円)の範囲内であれば、被保険者が立て替えたり自己負担したりする必要は原則ありません。
特約を付けているのに「使えない」ケースとは?
自動車保険に付帯する弁護士費用特約は、以下のケースでは使えません。
- 故意や重大な過失による事故:飲酒運転、薬物使用中、無免許運転などの悪質な過失がある場合は利用できません。
- 事故発生時点で加入していない:事故が起きた後から特約を追加することはできません。
- 自身が完全に加害者である場合:損害賠償「請求」が可能な場合に利用できるため、自分に100%過失がある場合は使えません(相手にも一定の過失がある場合は利用可能です)。
- 自分の加入する保険適用に対するトラブル:自分が加入している車両保険の適用金額に納得がいかない等の理由で、自分の保険会社相手に弁護士を立てるための費用としては使えません(この場合はADRの利用が有効です)。
- 自動車事故に関係のない事故の場合:基本的に自動車事故が対象です(歩行中に自転車に接触された場合などは対象外)。
ただし、一部の保険会社(SBI損保など)では、自動車事故に加えて「日常事故」で被害者となった場合の弁護士費用も補償されるタイプがあります。この場合は、自転車事故や歩行中のトラブルなども特約の対象となります(業務中は対象外です)。
保険会社が弁護士特約を使わせないケースもある
特約を使って生じる弁護士費用は保険会社が負担するため、以下のようなケースでは保険会社が利用を渋る(暗に断る)ケースもあります。
- 過失割合などで争いようのない事故
- 被害金額が極端に小さな事故
もちろん、保険会社の言う通り弁護士を立てる必要がないというケースもあるでしょうが、どうしても納得できないのであれば、約款を盾に保険会社と交渉する価値はあります。
付帯前に確認!「補償の重複」に注意
弁護士費用特約は非常に便利ですが、補償の重複には注意が必要です。
自動車保険だけでなく、火災保険、医療保険、クレジットカードに付帯する保険などにも弁護士費用特約が含まれているケースがあります。
また、前述の通り「同居の家族の中で誰か一人が特約を付けていれば、家族全員が対象になる」ため、夫婦でそれぞれの車に特約を付けていると保険料の無駄払いになってしまいます。加入前や更新のタイミングで、他の保険でカバーされていないか確認しましょう。
弁護士費用特約を上手に活用して、万一に備えよう
弁護士費用特約は、万が一もらい事故の被害者になったときに泣き寝入りしないで済むためにも、ぜひセットしておきたい特約です。
自動車保険をこれから検討する方や、満期を迎えるという方は、特約の重複確認も含めて自動車保険全体の見直しを同時に行いましょう。
同じ補償条件であっても、保険会社によって保険料は大きく変わってきます。
自動車保険のように毎年発生する固定費の節約は、家計改善において大変有効な手段です。一度の見直しで年5,000円を節約できれば、以降は何もしなくても毎年5,000円が浮くのと同じことになります。
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