自動車保険(任意保険)において「弁護士特約(弁護士費用特約)」という特約があります。これって付けていますか?付けていないという方はこれを機会にぜひご検討ください。自動車保険は事故を起こした時、保険会社が本人の代わりに相手との間で示談交渉を行ってくれます。ただし、例外があって「自分が悪くない場合(過失ゼロ)の場合は示談交渉できない」のです。
そんな時に役に立つのが自動車保険にセットできる「弁護士特約(弁護士費用特約)」です。上手に活用すれば自動車事故の交渉等をプロである弁護士に費用負担なく依頼することができます。
今回は自動車保険にセットされることが多い、弁護士特約(弁護士費用特約)について、その内容や使い方や使えないケースなどを紹介していきます。
弁護士特約(弁護士費用特約)って何?
自動車保険における弁護士費用特約というのは、自動車事故に関する弁護士等への報酬や訴訟に要する費用について支払うという特約です。年間の保険料は2000円以下というケースが多く、大きな負担なしにセットすることができます。
これを付けておけば、もらい事故であったとしても、相手方保険会社との示談交渉時には弁護士先生を付けることができますし、様々な相談に乗ってもらえます。
弁護士特約の対象になるのは、冒頭に書いたこちらが完全に被害者となる貰い事故のケースはもちろんですが、自動車に関する事故であればタクシーやバスなどに乗車中の事故や、歩行中に自動車と接触した事故などのケースも含まれます。自分だけでなく、家族も対象になるので車との事故ではかなり魅力的な保険となります。
弁護士を立てることができれば、相手方の示談内容に不服があるような場合は、裁判という最終手段に訴えることだって可能です。このように「やれるならやる」というカードを持っていること が相手に対する交渉を上手に運ぶポイントです。
足元を見られないよう、ぜひ弁護士特約はセットしておくようにしましょう。ちなみに、示談金の金額も弁護士が入った場合(裁判に持ち込む場合)とそうでない場合とでは明確に違ってくることが多いです。
また、弁護士に対応を一任することによって、加害者側や保険会社とのやり取りをせずにすみ、治療に専念することができるという点も大きなメリットです。
ちなみに、弁護士費用特約をつかって保険金を受け取っても、これはノーカウント事故になります。保険をつ買ったということで等級が下がったりすることはありませんのでご安心ください。
等級については「自動車保険の「事故あり」係数と適用期間、自動車保険節約の賢い考え方」の記事も参考にしてください。
過失ゼロの事故の時、こちらの保険会社は交渉に入れない
過失ゼロというのは0対10などとも呼ばれ、交通事故においてこちら側に一切過失がないケースを指します。たとえば、信号待ち停車時に後方から衝突されたケースや、駐車中の追突といったケースが挙げられます。
いわゆる「もらい事故」と呼ばれる事故のことを指します。
こうした過失がゼロの事故では、仮に自動車保険に加入していたとしても自分自身の保険会社は示談交渉を行ってくれません。
なんでそんな意地悪するの?とおもわれるかもしれませんが、自動車保険の場合、保険は事故の相手方の損害を補償するというのが基本なので相手側の損害を補償する必要がない過失ゼロの事故の場合は、示談交渉ができません。
仮に保険会社が過失ゼロの事故で示談交渉をしようとすると「非弁行為(ひべんこうい)」といって弁護士法違反となってしまいます。
過失ゼロ事故は原則として自分自身で示談交渉をする必要がある
この場合、あなたは相手の保険会社(事故の相手方の保険会社)と個人で対応する必要がでてくるわけです。相手はプロの保険会社、こちらは一般人という構図になるわけです。
もちろん、相手の保険会社は交渉をして補償範囲をできるだけ小さくしようとしてくるでしょう。こちらの様々な知識不足を狙ってこちらが不利になるように示談を勧めようとする可能性があります。
このようなケースで、事故の被害者は自分自身なのに結果的に泣き寝入りとなるようなリスクがあるわけです。
じゃあ、そういう時どうしたらいいのか?
大きく二つの方法があります。一つは交通事故の被害に遭い、保険会社の対応に納得できないときの解決策でも紹介した「ADR(裁判外紛争手続き)」を利用するというもの(無料)。そしてもう一つが、法律の専門家である「弁護士」を直接雇用して交渉してもらうというものです。
弁護士は法的にあなたの代理人として保険会社と交渉を行ってくれます。
弁護士に交渉してもらうほうが有利?
弁護士が交渉に入ると状況は大きく変わります。特に、近年では交通事故訴訟に強い弁護士などもたくさんいらっしゃいます。
統計的にも過失ゼロのような貰い事故のケースでは、被害者側が弁護士を入れて示談交渉をするほうが、個人で示談交渉をするよりも最終的な示談金額(賠償額)に大きな差があることが統計的にも示されています。
相手の保険会社にとっても、こちら側に「弁護士を入れて裁判をする用意がある」という時点で、交渉に乗らざるを得ないわけです。
お金のかからないADRを利用するという方法もありますが、ADRの場合はあくまでも交渉は自分自身で行う必要があります。一方で、弁護士費用特約を付けていれば最初から弁護士にお願いして示談交渉をすることができます。
交通事故の被害に遭ってケガがあるようなときに、先方の保険会社とやり取りをするのも面倒ですし、体力的にもきついです。こうしたとき、弁護士を雇うことができれば非常に楽になります。
弁護士費用特約を付けているのに、使えないケース
自動車保険に付帯する弁護士費用特約は以下のケースでは使えません。
- 事故発生時点で加入していない(あたりまえですね)
- 自身が加害者である場合
- 自分の加入する保険適用に対するトラブル
- 自動車事故に関係のない事故の場合
当たり前ですが事故が発生した後で、弁護士費用特約に入るというのはダメです。
自身が加害者である場合は使えない
また、弁護士費用特約はあくまでも損害賠償請求が可能な場合に利用できます。自身が加害者である場合には利用できません。ただし、自動車事故の場合、過失割合というものが生じることになります。相手にも一定の過失割合がある場合は弁護士費用特約を利用することができます。
自分の加入している保険適用に対するトラブルもダメ
自分自身がA損保に加入しており、車両保険に加入しているけど、その車両保険の適用金額に納得がいかない!だからA損保の自動車保険の弁護士費用とくやくを使うというのは適用外です。
弁護士費用特約は使えませんが、ADRを利用して仲裁を受けることは可能です。
自動車事故に関係ない事故は基本対象外
自動車保険に付帯する弁護士費用特約は基本的に自動車事故が対象です。歩行中に車にはねられたという場合は当然対象になりますし、車に乗っているとき停車中にバイクから衝突されたというのもOKです。
ただし、歩行中に自転車に接触されてケガをしたという場合は対象外となります。
なお、ソニー損保の自動車保険の弁護士費用特約の場合、自動車+日常事故といったように、日常事故で被害者となった場合の弁護士費用も補償されるタイプがあります。この場合は日常中の事故(自転車事故や歩行中の接触など)も弁護士費用特約の対象となります。
なお、日常とあるように業務中(仕事中)は対象外です。
保険会社が弁護士特約を使わせないケースもある……
弁護士費用特約は上記で紹介したケースを除き利用できますが、保険会社もボランティアではありません。弁護士費用特約を使って生じる弁護士費用は保険会社が負担することになります。そのため、弁護士費用特約を使わせないようなケースもあります。
- 争いようのない事故
- 被害金額が小さな事故
こういうケースですね。こういう場合は保険会社も弁護士用を払うのが無駄と考えてしまうので、お願いしても断る(暗に断る)ケースもあります。もちろん、保険会社の言う通り弁護士を立てる必要がないというケースもあるのでしょうが、どうしても納得できないのだれば約款を盾に保険会社と交渉する価値はあります。
弁護士費用特約を上手に活用しよう
私個人的には弁護士費用特約は、万が一の事故被害者になったときに泣き寝入りしないで済むためにもセットしておきたい特約だと思っています。
貰い事故のようなケースで特約を付けて置いて承認されないというケースはないでしょう。
なお、自動車保険をこれから検討する方や満期を迎えるという方は、ぜひとも、自動車保険の見直しを同時に行いましょう。同じ条件の補償内容であっても、保険会社によって保険料は大きく変わってくることがあります。弁護士特約の有無や内容でも見積りを取ることができます。
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以上、自動車保険の「弁護士特約(弁護士費用特約)」は必要かどうか?というお話でした。
なお、自動車保険のように毎年発生する固定費の節約は家計改善において大変有効な手段です。一度の見直しで年5000円を節約できれば以降は何もしなくても5000円が浮くのと同じことになります。家計における固定費の見直しはしっかり進めていきましょう。
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また、自動車保険に限らず、自動車自体の維持にかかる費用の大きさについても以下で記事にしています。自動車は何となく所有しているけど、そもそも本島に必要かなぁ?という方はぜひ一度、所有の必要性から見直してみるのも一つかもしれませんよ。
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